年金引き下げは憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」侵害として訴えていた大阪「年金裁判」の控訴審判決が16日、大阪高裁でありました。
判決は一審に続いて原告の訴えを退け、原告が取り消しを求めた国による年金引き下げの決定の取り消しについて、一連の決定は立法府の合理的な裁量の範囲として、憲法違反ではないとしました。
判決を受けた原告団と弁護団は、「年金生活者の実態を真摯に受け止めず、国民を救済し人権を守ろうとする姿勢がない、司法の役割を放棄した」と厳しく抗議し、ただちに上告することを表明する「声明」(下)を発表しました。
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