出エジプト記22章
もし盗人が侵入しているところを見つけられて、打たれて死んでも、彼のせいで血の害を受けることはない。
2 もし彼の上に日が昇れば、彼のために血のけががある。彼は賠償しなければならない。もし彼が何も持っていなければ、その盗みのせいで売られなければならない。
3 彼が生きてのびていて盗んだものが彼の手にあるのを発見したのならば、それが牛であれ、ろばであれ、羊であれ、その倍額を支払わなければならない。
4 もし人が畑やぶどう畑で食べ、または、その獣を放して他人の畑で食べさせたのならば、その者は自分の畑の最良のもの、および自分のぶどう畑の最良のものから、賠償しなければならない。
5 もし火が出て、いばらにかかり、とうもろこしの束、立っているとうもろこし、または畑が焼き尽くされたのならば、火をつけた者は必ずその損害を賠償しなければならない。
6 もし人が隣人に金品を渡して、それを保管させ、その人の家から盗まれたのならば、もし盗人が見つかれば、その者は二倍を支払わなければならない。
7 もし盗人が見つからなければ、その家の主人は神に近寄って、彼が隣人の品物に手をつけていないかどうかを調べなければならない。
8 すべての不法は、牛、ろば、羊、衣服、またはあらゆる失われた物のために、「これだ。」と言う者があれば、両者の原因は神の前に現れ、神が責められる者は、その隣人に倍額を支払わなければならない。
9 もし人がろば、牛、羊、その他の獣をその隣人に渡して飼わせる時、それが死んだり、傷ついたり、追い払われたりしても、誰もそれを見ていない場合は、
10 主の誓いは両者の間にあって、彼がその隣人の品物に手をかけていないかどうかを調べるであろう。
11 しかし、それが彼から盗まれたのならば、彼はその持ち主に返還しなければならない。
12 もしそれが引き裂かれたのならば、彼はそれを証人のために持って来なさい!
13 また、人がその隣人のものを借りて、傷ついたり、または死んだ場合、その所有者がそれとともにない時は、その人に必ず返還しなければならない。
14 もしその所有者がそれと共にいるのならば、彼はそれをよくしてやることはできない。
15 もし男が婚約していない処女を誘惑して、彼女と寝たならば、彼は必ず彼女を妻とするために持参金を支払わなければならない。
16 もしその父が彼女を彼に与えることを全く拒んだのならば、彼は処女の持参金にしたがって金銭を支払わなければならない。
17 あなたは魔術師を生かしておいてはならない。
18 獣と寝る者は、必ず死刑に処せられる。
19 神々に犠牲を捧げる者は、ただ主にのみに対して捧げるほかは、全く滅ぼされなければならない。
20 あなたは見知らぬ者を不当に扱ってはならない。また虐げてはならない。あなたがたはエジプトの地で見知らぬ者だったからだ。
21 あなたがたはやもめと父のない子を苦しめてはならない。
22 あなたがもし彼らを苦しめるのならば、彼らがわたしにむかって叫ぶならば、わたしは必ず彼らの叫びを聞く。
23 わたしの怒りは熱くなり、あなたを剣で殺し、あなたの妻は寡婦となり、あなたの子どもは父を失うであろう。
24 あなたがわが民の誰かに、たとえあなたとともにいる貧しい者にでも金を貸すのならば、あなたはその者にたいして債権者となってはならない。また、その者に利子をつけてはならない。
25 あなたがもし隣人の衣を質に入れたら、日が沈むまでに、それを彼に返さなければならない。
26 それは彼の唯一の覆いであり、彼の皮のための衣であるから、彼はどこで眠ることができようか。
27 あなたは神をあがめず、あなたの民の支配者を呪ってはならない。
28 あなたはあなたの収穫の満ち欠け、およびあなたの搾りかすの流出を捧げることを遅らせてはならない。あなたの子供達の初子は、わたしに与えなければならない。
29 あなたの牛とあなたの羊も同じ様にしなさい!
七日の間、その雌牛と一緒にいて、八日目にわたしに与えなさい!
30 あなたがたはわたしにとって聖なる者となるから、野にいる獣の裂けた肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えなさい!
1 牛とか羊を盗み、これを殺したり、これを売ったりした場合、牛一頭を牛五頭で、羊一頭を羊四頭で償わなければならない。
2 —もし、盗人が、抜け穴を掘って押し入るところを見つけられ、打たれて死んだなら、血の罪は打った者にはない。
3 もし、日が上っていれば、血の罪は打った者にある—盗みをした者は必ず償いをしなければならない。もし彼が何も持っていないなら、盗んだ物のために、彼自身が売られなければならない。
4 もし盗んだ物が、牛でも、ろばでも、羊でも、生きたままで彼の手の中にあるのが確かに見つかったなら、それを二倍にして償わなければならない。
5 家畜に畑やぶどう畑の物を食べさせるとき、その家畜を放ち、それが他人の畑の物を食い荒らした場合、その人は自分の畑の最良の物と、ぶどう畑の最良の物とをもって、償いをしなければならない。
6 火災を起こし、それがいばらに燃え移り、そのため積み上げた穀物の束、あるいは立穂、あるいは畑を焼き尽くした場合、出火させた者は、必ず償いをしなければならない。
7 金銭あるいは物品を、保管のために隣人に預け、それがその人の家から盗まれた場合、もし、その盗人が見つかったなら、盗人はそれを二倍にして償わなければならない。
8 もし、盗人が見つからないなら、その家の主人は神の前に出て、彼が隣人の財産に絶対に手をかけなかったことを誓わなければならない。
9 すべての横領事件に際し、牛でも、ろばでも、羊でも、着物でも、どんな紛失物でも、一方が、『それは自分のものだ』と言う場合、その双方の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして、神が罪に定めた者は、それを二倍にして相手に償わなければならない。
10 ろばでも、牛でも、羊でも、またどんな家畜でも、その番をしてもらうために隣人に預け、それが死ぬとか、傷つくとか、奪い去られるとかして、目撃者がいない場合、
11 隣人の財産に絶対に手をかけなかったという主への誓いが、双方の間に、なければならない。その持ち主がこれを受け入れるなら、隣人は償いをする必要はない。
12 しかし、もしそれが確かに自分のところから盗まれたのなら、その持ち主に償いをしなければならない。
13 もしそれが確かに野獣に裂き殺されたのなら、証拠としてそれを持って行かなければならない。裂き殺されたものの償いをする必要はない。
14 人が隣人から家畜を借り、それが傷つくか、死ぬかして、その持ち主がいっしょにいなかった場合は、必ず償いをしなければならない。
15 もし、持ち主がいっしょにいたなら、償いをする必要はない。しかし、それが賃借りの物であったなら、借り賃は払わなければならない。
16 まだ婚約していない処女をいざなぎ、彼女と寝た場合は、その人は必ず花嫁料を払って、彼女を自分の妻としなければならない。
17 もし、その父が彼女をその人に与えることを堅く拒むなら、その人は処女のために定められた花嫁料に相当する銀を支払わなければならない。
18 呪術を行う女は生かしておいてはならない。
19 獣と寝る者はすべて、必ず殺されなければならない。
20 ただ主ひとりのほかに、ほかの神々にいけにえをささげる者は、聖絶しなければならない。
21 在留異国人を苦しめてはならない。しいたげてはならない。あなたがたも、かつてはエジプトの国で、在留異国人であったからである。
22 すべてのやもめ、またはみなしごを悩ませてはならない。
23 もしあなたが彼らをひどく悩ませ、彼らがわたしに向かって切に叫ぶなら、わたしは必ず彼らの叫びを聞き入れる。
24 わたしの怒りは燃え上がり、わたしは剣をもってあなたがたを殺す。あなたがたの妻はやもめとなり、あなたがたの子どもはみなしごとなる。
25 わたしの民のひとりで、あなたのところにいる貧しい者に金を貸すなら、彼に対して金貸しのようであってはならない。彼から利息を取ってはならない。
26 もし、隣人の着る物を質に取るようなことをするのなら、日没までにそれを返さなければならない。
27 なぜなら、それは彼のただ一つのおおい、彼の身に着ける着物であるから。彼はほかに何を着て寝ることができよう。彼がわたしに向かって叫ぶとき、わたしはそれを聞き入れる。わたしは情け深いから。
28 神をのろってはならない。また、民の上に立つ者をのろってはならない。
29 あなたの豊かな産物と、あふれる酒とのささげ物を、遅らせてはならない。あなたの息子のうち初子は、わたしにささげなければならない。
30 あなたの牛と羊についても同様にしなければならない。七日間、その母親のそばに置き、八日目にわたしに、ささげなければならない。
31 あなたがたは、わたしの聖なる民でなければならない。野で獣に裂き殺されたものの肉を食べてはならない。それは、犬に投げ与えなければならない。
If a thief be found breaking in, and be smitten so that he dieth, there shall be no bloodguiltiness for him.
2 If the sun be risen upon him, there shall be bloodguiltiness for him--he shall make restitution; if he have nothing, then he shall be sold for his theft.
3 If the theft be found in his hand alive, whether it be ox, or ass, or sheep, he shall pay double.
4 If a man cause a field or vineyard to be eaten, and shall let his beast loose, and it feed in another man's field; of the best of his own field, and of the best of his own vineyard, shall he make restitution.
5 If fire break out, and catch in thorns, so that the shocks of corn, or the standing corn, or the field are consumed; he that kindled the fire shall surely make restitution.
6 If a man deliver unto his neighbour money or stuff to keep, and it be stolen out of the man's house; if the thief be found, he shall pay double.
7 If the thief be not found, then the master of the house shall come near unto God, to see whether he have not put his hand unto his neighbour's goods.
8 For every matter of trespass, whether it be for ox, for ass, for sheep, for raiment, or for any manner of lost thing, whereof one saith: 'This is it,' the cause of both parties shall come before God; he whom God shall condemn shall pay double unto his neighbour.
9 If a man deliver unto his neighbour an ass, or an ox, or a sheep, or any beast, to keep, and it die, or be hurt, or driven away, no man seeing it;
10 the oath of the LORD shall be between them both, to see whether he have not put his hand unto his neighbour's goods; and the owner thereof shall accept it, and he shall not make restitution.
11 But if it be stolen from him, he shall make restitution unto the owner thereof.
12 If it be torn in pieces, let him bring it for witness; he shall not make good that which was torn.
13 And if a man borrow aught of his neighbour, and it be hurt, or die, the owner thereof not being with it, he shall surely make restitution.
14 If the owner thereof be with it, he shall not make it good; if it be a hireling, he loseth his hire.
15 And if a man entice a virgin that is not betrothed, and lie with her, he shall surely pay a dowry for her to be his wife.
16 If her father utterly refuse to give her unto him, he shall pay money according to the dowry of virgins.
17 Thou shalt not suffer a sorceress to live.
18 Whosoever lieth with a beast shall surely be put to death.
19 He that sacrificeth unto the gods, save unto the LORD only, shall be utterly destroyed.
20 And a stranger shalt thou not wrong, neither shalt thou oppress him; for ye were strangers in the land of Egypt.
21 Ye shall not afflict any widow, or fatherless child.
22 If thou afflict them in any wise--for if they cry at all unto Me, I will surely hear their cry--
23 My wrath shall wax hot, and I will kill you with the sword; and your wives shall be widows, and your children fatherless.
24 If thou lend money to any of My people, even to the poor with thee, thou shalt not be to him as a creditor; neither shall ye lay upon him interest.
25 If thou at all take thy neighbour's garment to pledge, thou shalt restore it unto him by that the sun goeth down;
26 for that is his only covering, it is his garment for his skin; wherein shall he sleep? and it shall come to pass, when he crieth unto Me, that I will hear; for I am gracious.
27 Thou shalt not revile God, nor curse a ruler of thy people.
28 Thou shalt not delay to offer of the fulness of thy harvest, and of the outflow of thy presses. The first-born of thy sons shalt thou give unto Me.
29 Likewise shalt thou do with thine oxen, and with thy sheep; seven days it shall be with its dam; on the eighth day thou shalt give it Me.
30 And ye shall be holy men unto Me; therefore ye shall not eat any flesh that is torn of beasts in the field; ye shall cast it to the dogs.
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