ヘブライ語旧約聖書翻訳研究

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出エジプト記22章9節 要研究

2023-01-28 07:37:06 | 出エジプト記

出エジプト記22章9節 要研究

 

牛のため、ろばのため、羊のため、衣服のため、あるいは他人が「それは自分のものだ。」と主張するあらゆる種類の不法行為については、両者の言い分を裁判官達の前に現わし、裁判官達が宣告する者はその隣人に倍額を支払わなければならない。

 

牛のため、ろばのため、羊のため、衣服のため、あるいは他人が「それは自分のものだ。」と主張する{カル態未完了形}あらゆる種類の不法行為については、両者の言い分を裁判官達の前に現わし{カル態未完了形;shall}、裁判官達が宣告する{ヒフイル態未完了形}者はその隣人に倍額を支払わなければならない。{ピエル態未完了形;shall}
{神:神(1)、神の存在(1)、非常に(1)、神(2326)、神(45)、神の(14)、女神(2)、敬虔な(1)、神々(204)、偉大な(2)、裁判官(3)、強大な(2)、支配者(1)、宮(1)}
9 すべての横領事件に際し、牛でも、ろばでも、羊でも、着物でも、どんな紛失物でも、一方が、『それは自分のものだ』と言う場合、その双方の言い分を、神の前に持ち出さなければならない。そして、神が罪に定めた者は、それを二倍にして相手に償わなければならない。
※裁判官の可能性が高いと思われます。複数形です。



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