先週の6日(木曜日)に、半休を取って東松山税務署へ。
税務相談の内容は、源泉徴収税について
※自分自身の備忘録として記録。
「源泉徴収をしていただく必要がある場合」
○パフォーマンスの謝礼をいただいた。
○先方が法人、
または個人であっても、人を雇用して給与の支払いをしている方。
●自らが法人ではない、
または法人に属してもいない。
●自らが日本に居住。
●パフォーマンスを行った。
しかし委託事業の規模ではない。
以上の条件の場合、
1回100万円までは
10.21%の源泉徴収を
先方から支払い時にしていただき、
翌月10日までに所轄税務署へ申告納付していただく。
(100万1円からは20.42%)
●支払い調書を頂き、翌年3月15日までに確定申告
と、ざっくり理解してきました。
個人のホームパーティーでのマジックの依頼や、バルーンアートの販売なら、源泉徴収していただく必要はありません。
あくまで「人的役務の提供」を、法人からご依頼いただいたパターンが対象となるイメージ。
個人経営の喫茶店さんも、スタッフや配偶者を雇っていれば対象。
私が法人化するか、法人に属してその法人名義で領収書を切れば、
源泉徴収は不要。
注:このページの内容についてご質問は受けられません。税理士さん、税務署へご相談ください。
自分の備忘録としての記録です。
自己の責任においてお読みください。