きまぐれ手品師 よだ たかみ/東松山の子ども会マジックショー、バルーン、パントマイムetc♪内容は気まぐれに♪

埼玉県東松山のきまぐれ手品師の活動ブログ

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税務相談へ

2018-09-10 23:10:15 | 即席・その他


先週の6日(木曜日)に、半休を取って東松山税務署へ。
税務相談の内容は、源泉徴収税について

※自分自身の備忘録として記録。

「源泉徴収をしていただく必要がある場合」
○パフォーマンスの謝礼をいただいた。

○先方が法人、
または個人であっても、人を雇用して給与の支払いをしている方。

●自らが法人ではない、
または法人に属してもいない。

●自らが日本に居住。

●パフォーマンスを行った。
しかし委託事業の規模ではない。

以上の条件の場合、
1回100万円までは
10.21%の源泉徴収を
先方から支払い時にしていただき、
翌月10日までに所轄税務署へ申告納付していただく。
(100万1円からは20.42%)

●支払い調書を頂き、翌年3月15日までに確定申告

と、ざっくり理解してきました。

個人のホームパーティーでのマジックの依頼や、バルーンアートの販売なら、源泉徴収していただく必要はありません。
あくまで「人的役務の提供」を、法人からご依頼いただいたパターンが対象となるイメージ。
個人経営の喫茶店さんも、スタッフや配偶者を雇っていれば対象。

私が法人化するか、法人に属してその法人名義で領収書を切れば、
源泉徴収は不要。



注:このページの内容についてご質問は受けられません。税理士さん、税務署へご相談ください。
自分の備忘録としての記録です。
自己の責任においてお読みください。
コメント
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