短答も近くなって、条文を把握する作業に入っている人も多いことでしょう。
短答で一番面倒なのは準用条文の処理でしょうね。
5回に分けて、商標法68条の条文を追いかけることにします。
まずは商標法68条1項です。
第68条(商標に関する規定の準用)第1項 第5条、第5条の2、第6条第1項及び第2項、第9条の2から第10条まで、第12条の2、第13条第1項並びに第13条の2の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第5条第1項中「三 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「三 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、第5条の2第1項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは、「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。 五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、第13条の2第5項中「第37条」とあるのは「第67条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
このような準用条文は読み替えた状態で目にしておかないと、短答の枝を見たときに「こんな条文見たことない~。」と勘違いしてしまいます。
ただし、準用に際しては、商標登録出願を防護標章標章登録出願と、商標登録を防護標章登録と、商標権は防護標章標章登録に基づく権利と、商標を標章と、それぞれ読み替えておかないと意味をなしませんので(ただし、読み替えてはいけない場合もありますが。)、読み替えた状態で条文を作っておいて一度目にしておきましょう。たとえば下のように。
電子データが出回っている今日、このような作業は10分もあればできますね。
なお、4月2日の段階で改訂しています。(5条の2の読み替えの挿入を忘れていました。)
第5条(防護標章登録出願) 防護標章登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 防護標章登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 防護標章登録を受けようとする標章
三 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分
四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号
2 防護標章登録を受けようとする標章が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる標章(以下「立体標章」という。)について防護標章登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
3 防護標章登録を受けようとする標章について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて防護標章登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
4 防護標章登録を受けようとする標章を記載した部分のうち防護標章登録を受けようとする標章を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その標章の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。
第5条の2(出願の日の認定等) 特許庁長官は、防護標章登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、防護標章登録出願に係る願書を提出した日を防護標章登録出願の日として認定しなければならない。
一 防護標章登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 防護標章登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が防護標章登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 願書に防護標章登録を受けようとする標章の記載がないとき。
四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。
五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき
2 特許庁長官は、防護標章登録出願が前項各号の一に該当するときは、防護標章登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、防護標章登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
3 防護標章登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。
4 特許庁長官は、第2項の規定により防護標章登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を防護標章登録出願の日として認定しなければならない。
5 特許庁長官は、第2項の規定により防護標章登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該防護標章登録出願を却下することができる。
第6条(一標章一出願) 防護標章登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、標章ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
第9条の2(パリ条約の例による優先権主張) パリ条約の同盟国でされた商標(第2条第1項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第4条に定める例により、これを主張することができる。
第9条の3(同前) 次の表の上欄(A)に掲げる者が同表の下欄(B)に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、防護標章登録出願について、これを主張することができる。
(A)日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)
(B)世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国
(A)世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第1条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民
(B)パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国
第10条(防護標章登録出願の分割) 防護標章登録出願人は、防護標章登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は防護標章登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする防護標章登録出願の一部を一又は二以上の新たな防護標章登録出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな防護標章登録出願は、もとの防護標章登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第9条第2項並びに第13条第1項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第43条第1項及び第2項(第13条第1項において準用する同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
第12条の2(出願公開) 特許庁長官は、防護標章登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一 防護標章登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 防護標章登録出願の番号及び年月日
三 願書に記載した標章(第5条第3項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。第18条第3項第三号及び第27条第1項において同じ。)
四 指定商品又は指定役務
五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第13条(特許法の準用) 特許法第43条第1項から第4項まで並びに第43条の2第2項及び第3項の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「防護標章登録出願の日から三月」と、同法第43条の2第2項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、同項中「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
2 特許法第33条及び第34条第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
第13条の2(設定の登録前の金銭的請求権等) 防護標章登録出願人は、防護標章登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権(防護標章標章登録に基づく権利)の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る標章の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
2 前項の規定による請求権は、商標権(防護標章標章登録に基づく権利)の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
3 第1項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
4 防護標章登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、防護標章登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第43条の3第2項の取消決定が確定したとき、又は第46条の2第1項ただし書の場合を除き防護標章登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
5 第27条、第37条(67条(第一号に係る部分を除く。))、第39条において準用する特許法第104条の3から第105条の2まで、第105条の4から第105条の6まで及び第106条、第56条第1項において準用する特許法第168条第3項から第6項まで並びに民法第719条及び第724条(不法行為)の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権(防護標章標章登録に基づく権利)の設定の登録前に当該防護標章登録出願に係る標章の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「商標権(防護標章標章登録に基づく権利)ノ設定ノ登録ノ日」と読み替えるものとする。
短答で一番面倒なのは準用条文の処理でしょうね。
5回に分けて、商標法68条の条文を追いかけることにします。
まずは商標法68条1項です。
第68条(商標に関する規定の準用)第1項 第5条、第5条の2、第6条第1項及び第2項、第9条の2から第10条まで、第12条の2、第13条第1項並びに第13条の2の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第5条第1項中「三 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「三 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、第5条の2第1項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは、「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。 五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、第13条の2第5項中「第37条」とあるのは「第67条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
このような準用条文は読み替えた状態で目にしておかないと、短答の枝を見たときに「こんな条文見たことない~。」と勘違いしてしまいます。
ただし、準用に際しては、商標登録出願を防護標章標章登録出願と、商標登録を防護標章登録と、商標権は防護標章標章登録に基づく権利と、商標を標章と、それぞれ読み替えておかないと意味をなしませんので(ただし、読み替えてはいけない場合もありますが。)、読み替えた状態で条文を作っておいて一度目にしておきましょう。たとえば下のように。
電子データが出回っている今日、このような作業は10分もあればできますね。
なお、4月2日の段階で改訂しています。(5条の2の読み替えの挿入を忘れていました。)
第5条(防護標章登録出願) 防護標章登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 防護標章登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 防護標章登録を受けようとする標章
三 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分
四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号
2 防護標章登録を受けようとする標章が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる標章(以下「立体標章」という。)について防護標章登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
3 防護標章登録を受けようとする標章について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて防護標章登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
4 防護標章登録を受けようとする標章を記載した部分のうち防護標章登録を受けようとする標章を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その標章の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。
第5条の2(出願の日の認定等) 特許庁長官は、防護標章登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、防護標章登録出願に係る願書を提出した日を防護標章登録出願の日として認定しなければならない。
一 防護標章登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 防護標章登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が防護標章登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 願書に防護標章登録を受けようとする標章の記載がないとき。
四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。
五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき
2 特許庁長官は、防護標章登録出願が前項各号の一に該当するときは、防護標章登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、防護標章登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
3 防護標章登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。
4 特許庁長官は、第2項の規定により防護標章登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を防護標章登録出願の日として認定しなければならない。
5 特許庁長官は、第2項の規定により防護標章登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該防護標章登録出願を却下することができる。
第6条(一標章一出願) 防護標章登録出願は、
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
第9条の2(パリ条約の例による優先権主張) パリ条約の同盟国でされた商標(第2条第1項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第4条に定める例により、これを主張することができる。
第9条の3(同前) 次の表の上欄(A)に掲げる者が同表の下欄(B)に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、防護標章登録出願について、これを主張することができる。
(A)日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)
(B)世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国
(A)世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第1条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民
(B)パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国
第10条(防護標章登録出願の分割) 防護標章登録出願人は、防護標章登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は防護標章登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする防護標章登録出願の一部を一又は二以上の新たな防護標章登録出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな防護標章登録出願は、もとの防護標章登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第9条第2項並びに第13条第1項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第43条第1項及び第2項(第13条第1項において準用する同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
第12条の2(出願公開) 特許庁長官は、防護標章登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一 防護標章登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 防護標章登録出願の番号及び年月日
三 願書に記載した標章(第5条第3項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。
四 指定商品又は指定役務
五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第13条(特許法の準用) 特許法第43条第1項から第4項まで並びに第43条の2第2項及び第3項の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「防護標章登録出願の日から三月」と、同法第43条の2第2項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、同項中「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第13条の2(設定の登録前の金銭的請求権等) 防護標章登録出願人は、防護標章登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後
2 前項の規定による請求権は、
3 第1項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
4 防護標章登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、防護標章登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第43条の3第2項の取消決定が確定したとき、又は第46条の2第1項ただし書の場合を除き防護標章登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
5 第27条、
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