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商標法68条の話その2

2005-04-01 22:10:19 | 商標法
吉田ゼミ(論文のゼミ)ももう曜日によってはあと1回を残すだけになりました。みなさんもすっかり短答モードになっていることと思います。

前回と同じように準用に際し必要なところは読み替えなければならないわけで、読み替えた状態の条文を記載しますね。
連続した条文の場合には、準用しない条文は準用しない旨が明らかにわかるようにしておくのも手です。(たとえば下記の15条の3のようにあえて取消線を付して準用していないことがわかるようにするというのがよいですね。審判の民事訴訟法準用条文なども同じように処理しておくのがよいでしょうね。)
★印でちょっと注意点を入れました。


商標法68条第2項 第14条から第15条の2まで及び第16条から第17条の2までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第15条第一号中「第3条、第4条第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項」とあるのは、「第64条」と読み替えるものとする。

以下、読替条文です。


第14条(審査官による審査) 特許庁長官は、審査官に防護標章登録出願を審査させなければならない。

第15条(拒絶の査定) 審査官は、防護標章登録出願が次の各号の一に該当するときは、その防護標章登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その防護標章登録出願に係る標章が第3条、第4条第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項(64条)又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定により防護標章登録をすることができないものであるとき。
二 その防護標章登録出願に係る標章が条約の規定により防護標章登録をすることができないものであるとき。
三 その防護標章登録出願が第6条第1項又は第2項に規定する要件を満たしていないとき。

★ここでは、3条、4条関係の拒絶理由は一切ないという点にくれぐれも注意すべきでしょう。

第15条の2(拒絶理由の通知) 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、防護標章登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

第15条の3(同前) 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第15条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。


★15条の3については、そもそも防護標章登録出願の審査においては4条1項11号は拒絶理由ではないので、準用する必要がないということです。


第16条(防護標章登録の査定) 審査官は、政令で定める期間内に防護標章登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、防護標章登録をすべき旨の査定をしなければならない。

第16条の2(補正の却下) 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は防護標章登録を受けようとする標章についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第1項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該防護標章登録出願について査定をしてはならない。
4 審査官は、防護標章登録出願人が第1項の規定による却下の決定に対し第45条第1項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその防護標章登録出願の審査を中止しなければならない。

第17条(特許法の準用) 特許法第47条第2項(審査官の資格)、第48条(審査官の除斥)、第52条(査定の方式)及び第54条(訴訟との関係)の規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、同法第54条第1項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。

第17条の2(意匠法の準用) 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第17条の3(補正後の意匠についての新出願)の規定は、第16条の2第1項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
2 意匠法第17条の4の規定は、前項又は第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する同法第17条の3第1項に規定する期間を延長する場合に準用する。

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