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和貴の『 以 和 為 貴 』

【憲法】 聖徳太子の十七条憲法 ① 〔 現代語訳してみました 〕


十二年春正月戊戌朔。始賜冠位於諸臣。各有差。夏四月丙寅朔戊辰。皇太子親聿作憲法 十七条。

聖徳太子の十七条憲法



一曰。以和為貴。無忤為宗。人皆有黨。亦少達者。是以或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦。諧於論事。則事理自通。何事不成。
 
一に曰わく、和を以て貴しとなし、さからうことなきを宗とせよ。人皆党あり、またさとれる者少なし。ここを以て、あるいは君父にしたがわず、また隣里に違う。しかれども、上かみ和らぎ下睦びて、事を論ずるにかなうときは、則ち事理自から適ず。何事か成らざらん。

一つ目の申し渡しは、天・地・民すべての大調和(=大和心)を貴きものとし、道理や真理に逆らうことなきを心せよ。人は皆、家族・故郷・邦がある。しかし、その道理や真理を心得ている者は少ない。その結果、父母を敬うことができず、自然を大切にすることもできない。しかし、目上の者が道理・真理に従いさえいれば下の者も同調し、何事ぞ論ずるにしても道理・真理に適った議論となり、どんな難しい問題も解決することができる。



二曰。篤敬三寳。三寳者仏法僧也。則四生之終帰。萬国之極宗。何世何人非貴是法。人鮮尤悪。能教従之。其不帰三寳。何以直枉。

二に曰わく、篤く三宝を敬え。三宝とは仏と法と僧となり。即ち四生の終帰、万国の極宗なり。いずれの世、いずれの人か、この法を貴ばざる。人、はなはだ、悪しきものすくなし。よく教うれば従う。それ三宝によらずんば、何を以てかまがれるを直さん。

二つ目の申し渡しは、心から三宝を敬うこと。三宝とは佛・法・僧を意味する。いつの世も人は、生老病死を巡り巡ることで、その意味を深く理解するようになる。どの時代であろうと、どの人であろうと、この法理・法則から逃れることはできない。人には、生まれながらの悪人などない。きちんと教えれば道理・真理に従うようになる。道理・真理を知れば三宝の意味も深く理解ができ、何事が起きようとも曲がった考え方をしなくなる。



三曰。承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆地載。四時順行。万氣得通。地欲覆天。則致壊耳。是以君言臣承。上行下靡。故承詔必慎。不謹自敗。

三に曰わく、詔を承けては必ず謹め、君は則ち天たり、臣は則ち地たり。天覆い地載せて、四時順行し、万機通うことを得。地、天を覆わんと欲するときは、則ち壊るることを致さんのみ。ここをもって、君のたまえば臣承り、上行えば下なびく。故に詔を承けては必ず慎め。謹まずんば自から敗れん。

三つ目の申し渡しは、天子のお言葉を承れば深く慎むこと。天子は天であり、臣下は大地である。天が地を覆い大地がその恩恵を受ければ、季節はいつも穏やかとなり、大地の恵みによって多くの民百姓が潤う。このことからも、天子が申せば臣下は承り、上の者が行えば下の者もそれに従う。故に、天子のお言葉を承れば深く慎むこと。慎むことなければ天は地を覆うことができず、やがて大地は枯れ果ててしまうことになり、民百姓は生きてはいけない。



四曰。群卿百寮。以礼為本。其治民之本。要在乎礼。上不礼而下非齊。下無礼以必有罪。是以群臣有礼。位次不乱。百姓有礼。国家自治。

四に曰わく、群卿百寮、礼を以て本とせよ。それ民を治むるの本はかならず礼にあり、上礼なきときは下ととのわず。下礼なければ以て必ず罪あり。ここを以て、群臣礼あるときは位次乱れず、百姓礼あるときは国家自から治まる。

四つ目の申し渡しは、政を司る人全ては、真心を基本とし務めよ。民が心穏やかに暮らすことができる基本は真心であり、上が真心なきときは下の秩序が乱れ、下が真心なければ道理・道徳に反してしまう。よって、政を司る人が真心を尽くせば民は感謝の念を抱き、民が真心を尽くせば国家は安泰となる。



五曰。絶餮棄欲。明辯訴訟。其百姓之訴。一日千事。一日尚尓。况乎累歳須治訟者。得利為常。見賄聴 。便有財之訟如石投水。乏者之訴似水投石。是以貧民則不知所由。臣道亦於焉闕。

五に曰わく、餐を絶ち、欲を棄てて、明らかにうつたえをわきまえよ。それ百姓の訴は一日に千事あり、一日すらなおしかり、況んや歳を累ぬるをや。このごろ、訴を治むる者、利を得るを常となし、賄を見てことわりを聴く。すなわち、財あるものの訟は、石を水に投ぐるが如く、乏しき者の訴は、水を石に投ぐるに似たり。ここを以て、貧しき民は則ち由る所を知らず。臣の道またここにかく。

五つ目の申し渡しは、貪りを絶ち、欲を棄て、公明正大にして訴えを聞き入れよ。民百姓の訴えは一日に千事はある。一日してそれだから、一年を通せば果てが無い。近頃は、訴えを聞く人には賄賂を受け取ることを当然としており、賄賂の品を見定めてから訴えを聞きおる。すなわち、裕福な民の訴えは石を水に打つが如く容易に聞き入られるが、貧しき民の訴えは水を石に打つが如く容易ではない。よって、貧しい民はどうすることも叶わぬゆえ、臣下への信望は失われてしまう



六曰。懲悪勧善。古之良典。是以无匿人善。見悪必匡。其諂詐者。則為覆国家之利器。為絶人民之鋒釼。亦侫媚者対上則好説下過。逢下則誹謗上失。其如此人皆无忠於君。无仁於民。是大乱之本也。

六に曰わく、悪を懲し、善を勧むるは、古の良典なり。ここを以て、人の善を匿すことなく、悪を見ては必ず匡せ。それへつらい詐く者は、即ち国家を覆すの利器たり、人民を絶つの剣たり。またかたましく媚ぶる者は、上に対しては即ち好んで下の過を説き、下に逢いては則ち上の失を誹謗る。それかくの如きの人は、みな君に忠なく、民に仁なし。これ大乱の本なり。

六つ目の申し渡しは、悪行を懲らしめ善行を勧めることは、古からの良い手本なり。よって、人は善行を心掛けるようになり、悪行を見ても必ず真似をしなくなる。 それゆえ、悪行に諂い善行に欺く者は、すなわち国家を覆す武器となり、民百姓を滅ぼす剣となる。また、形振り構わず媚びる者は、上に対しては喜んで下の過ちを説き、下に対しては上の過失を誹る。そうした人というのは、決まって忠誠心がなく、民を思いやる心さえもない。これぞ世の乱れの大本なり。




つづく…


※ 参考資料① 三瓶精二氏の「眞實一路の旅なれば 聖徳太子十七条憲法」より
       http://home.c07.itscom.net/sampei/17ken/17ken.html
※ 参考資料② 四天王寺編「聖徳太子と四天王寺」の訳文より
       http://kjs.nagaokaut.ac.jp/mikami/slide/17joukenpou.htm

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コメント一覧

yusuke1012
hiro39394649様、コメント有難う御座います。
最近は政治家や役人さんの不祥事が相次いで報道されているようなので、改めて、十七条憲法の中身を深く考えてみました。

そうですね。本当に必要なことだと思いますね。

今後とも宜しくお願い致します。
hiro39394649
17条憲法のことで、基本的な考え方や内容まで知ることなく過ごしてきました。詳しく解説頂き、ありがとうございました。いつの時代にも、どのような政治体制にも、必要なことです。続き楽しみにしてます。
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