和貴の『 以 和 為 貴 』

[公民]教科書の比較


こんにちは。ゆぅすけです。
今回ご紹介させて頂くのは、平成23年に発行されました「公民」という教科書の比較であります。
自民党政務調査会、文部科学部会が公表されましたものを引用したものでありますが、我が子がどのような教科書のもとに教育を施されているのか?また施されようとしているのか?ご参考にしていただければ何よりかと思います。

以下・・・。



公民教科書全体の評価のポイント
 学習指導要領(公民的分野の目標(1)(3))

 「個人の尊厳と人権の尊重の意義,特に自由・権利と責任・義務の関係を広い視野から正しく認識させ、民主主義に関する理解を深めるとともに、国民主権を担う公民として必要な基礎的教養を培う。」
 「国際的な相互依存関係の深まりの中で、世界平和の実現と人類の福祉の増大のために、各国が相互に主権を尊重し、各国民が協力し合うことが重要であることを認識させるとともに、自国を愛し、その平和と繁栄を図ることが大切であることを自覚させる。」


発行者                   需要数     占有率
東京書籍                732,796   61.0%
日本文教出版(中学社会)     164,588   13.7%
教育出版                138,482   11.5%
帝国書院                 76,258    6.3%
清水書院                 46,082    3.8%
日本書籍新社              22,007    1.8%
日本文教出版(中学生の社会科)  17,506    1.5%
扶桑社                    4,215    0.4%
     8種             1,201,934

※日本文教出版が2種発行
※以下、発行者の記載順は占有率による(自由社・育鵬社を除く)


1.国旗・国歌

 【東京書籍】(今夏に採択される教科書の記述。以下同) 
 「主権国家は、国家を示すシンボルとして、国旗と国歌を持っています。日本では、1999年に法律 で『日章旗』が国旗、『君が代』が国歌と定められました。国どうしが尊重し合うために、たがいに国旗・国歌を大切にしていかなければなりません。」

 【帝国書院】
 「国民の自覚を高めるために用いられるものに世界各国の国旗と国歌があります。ほかの国々の国旗と国歌を尊重することは現代世界の礼儀となっています。」

 【自由社】
 「主権国家の独立と尊厳を表し、国家の掲げる理想や、国民が共有する誇りや連帯心を象徴するものとして国旗と国歌があります。国旗と国歌に対する敬愛は、国を愛する心情につながっています。また、国際社会では、他国の国旗と国歌に対して、自国のそれと同等に敬意を表するのが基本的礼儀となっています。」
 他に、コラム「国旗と国歌を考えてみよう」において、「日章旗」や「君が代」の意味、「国旗掲揚の国際儀礼」などを詳しく紹介している。


2.領土

 【教育出版】
 「日本海に位置する竹島(島根県)については、日本と韓国の間にその領有をめぐって主張に相違があり、未解決の問題になっています。また、東シナ海に位置する尖閣諸島(沖縄県)については、中国もその領有を主張しています。」

 【帝国書院】
 「歯舞諸島・色丹島・国後島・択捉島は、明治時代から、日本の領土として国際的に認められてきました。しかし、第二次世界大戦後にソ連が占領してから60年以上、これらの島々ではソ連、そしてロシアの支配が続いています。」

 【自由社】
 「わが国には、領土に関して、北方領土問題、竹島問題、尖閣諸島問題という三つの重大な領土問題があります。いずれも、歴史的にも国際法的にもわが国固有の領土ですが、近隣諸国が不法に占拠したり、不当に領有を主張したりして紛争となっています。」

 【育鵬社】
 「日本も近隣諸国との間で領土問題をかかえています。歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島の北方領土、日本海上の竹島は、それぞれロシア、韓国がその領有を主張し、支配しています。また、東シナ海上の尖閣諸島については、台湾と中国がその領有を主張しています。しかし、これらの領土は歴史的にも国際法上も、日本の固有の領土です。」


3.自衛隊(自衛隊と憲法9条の関係)

 【東京書籍】
 「自衛隊が憲法に違反していない理由として、政府は、主権国家には自衛権があり、憲法は『自衛のための必要最小限度の実力』を持つことは禁止していないと説明しています。しかし、平和と安全を守るためであっても、武器を持たないというのが日本国憲法の立場ではなかったのかという意見もあります。」
 「自衛隊は、日本の防衛という本来の任務に加えてさまざまな活動を行っています。(PKO等を例示)
一方で、このような自衛隊の任務の拡大は、世界平和と軍縮を率先してうったえるべき日本の立場にふさわしくないという声もあります。」

 【日本文教出版】
 「政府は、自衛隊は自衛のための必要最小限の実力であって、第9条の禁止している『戦力』ではない、という立場にたっています。これに対して、第9条は武力によらない自衛権だけを認めているのだから、自衛隊は憲法に違反しているとか、自衛隊の装備は自衛のための最小限の実力をこえている、といった意見があります。」

 【教育出版】
 「1992年、国際平和協力法(PKO協力法)が成立し、自衛隊がカンボジアに派遣されました。その後も、国外の戦争や紛争時に、米・英軍などの治安維持活動を後方で支援するため、政府が『非戦闘地域』とする現地に自衛隊が派遣され、さまざまな活動を行っています。ただ、国民のなかには、自衛隊の海外派遣や装備の拡張が、自衛隊の本来の目的を越えているのではないかという意見もあります。」

 【帝国書院】
 「自衛隊は、日本の安全を保つことを任務として発足し、冷戦の時代を通して、その人員や装備を増強してきました。しかし、戦争の放棄と戦力の不保持、交戦権の否認を定めた憲法第9条、そして平和主義に反するのではないかという議論は、冷戦終結後の今日も続いています。政府は、自衛隊は自衛のための必要最小限の実力組織にすぎないから戦力にあたらないし、戦争放棄といっても自衛権を放棄したわけではないので違憲ではない、としています。」

 【清水書院】
 「日本国憲法は『戦力』の不保持を定めている。政府は憲法制定当初、それを『一切の軍備』の不保持を定めたものとして理解していた。しかし、自衛隊の創設によって、その理解に矛盾が生じた。そのため、政府は『自衛のための必要最小限度の実力は戦力にあたらない』という解釈を採用することにより、自衛隊
は憲法第9条と矛盾しないとして、こんにちにいたっている。それに対して、いっぽうで、自衛隊は憲法に違反するという判例や学説があり、また自衛隊の縮小を唱える意見がある。他方で、憲法第9条を改正しようとする主張も根づよく、論議がつづいている。」

 【自由社】
 「世界的にも有数な実力を備えた自衛隊を『戦力に至らない』とする政府の憲法解釈には批判も多く、憲法改正を行って自衛権の保有を宣言し、自衛隊をわが国の軍隊として位置づけるべきだという主張もあります。」
 さらに、災害派遣のコーナーで、東日本大震災を受けての自衛隊の活動を追記している。

 【育鵬社】
 「日本国憲法第9条には『戦力』の不保持がうたわれています。そのためこの憲法の下で自衛のための武力がもてるのかという議論がなされてきました。政府は、ここでふれられている戦争とは『他国に侵攻する攻撃』をさすのであり、『自国を守る最低限度の戦闘』までも禁じているものではなく、自衛のための必要最小限度の防衛力をもつことまでは憲法は禁止していないと解釈し、自衛隊を憲法第9条に違反しないものと考えています。憲法の規定と自衛隊の実態との整合性については、今なお議論が続いています。」
  

4-①.在日韓国・朝鮮人の背景(「強制連行」に関わる記述)

 【東京書籍】
 「2008年現在、日本には59万人の在日韓国・朝鮮人の人たちがくらしています。この人たちの多くは、1910年の日本の韓国併合による植民地統治の時代に、日本への移住を余儀なくされた人たちや、意思に反して日本に連れてこられて働かされた人たちとその子孫です。」

 【日本文教出版】
 「わが国は、第二次世界大戦が終わるまで朝鮮半島を植民地支配していました。その朝鮮から移住してきた人々が、民族の誇りを守りながら、その子孫も含めて多く住んでいます。」

 【教育出版】
 「かつて政府は朝鮮を支配し、第二次世界大戦中には、多くの朝鮮人が日本に連れてこられました。」

 【帝国書院】
 「現在、日本に多くの在日韓国・朝鮮人が住んでいます。第二次世界大戦が終わったとき、植民地政策などで約200万人の朝鮮人が日本にいました。」

 【清水書院】
 「日本には現在およそ215万人の外国人が住んでいる。在日外国人の約3割と多くをしめるのは韓国・朝鮮籍の人びとである。そのなかには、日本による植民地支配後、やむをえず日本へ移住してきた人びとの子孫も尐なくない。民族の誇りをもって日本社会で活躍する在日韓国・朝鮮人も多いが、学校生活や就職での差別をさけるため、本名を名のれず、日本名でくらしてきた人びともいる。」
 
 【自由社】
 「かつて、わが国が韓国を併合したいきさつから、今日、わが国には2008年現在、約59万人の韓国人と朝鮮人が在住している。また近年では、留学や仕事、観光などで来日し、居住する外国人が増えている。」

 【育鵬社】
 「国際化の進展や、日本が朝鮮半島や台湾を領土としていた歴史的な経緯から、日本には在日韓国・朝鮮人など多くの外国人が住んでいますが、言葉や習慣のちがいなどから外国人に対する差別が生じています。」


4-②.外国人地方参政権(4-①に関連して)

 【東京書籍】
 「しかし、就職や結婚などでの差別がなくなっていません。また、日本国籍を持たないため、選挙権や公務員になることなども制限されています。日本で生まれ生活していることやその歴史的事情を配慮して、人権保障を推進していくことが求められています。」

 【日本文教出版】
 「しかし、公務員への門戸は広がりつつあるものの、選挙権はなお制限されています。また、入居や就職などでの差別も残っています。これらの人々の人権保障については、日本で生まれ生活していることや、歴史的な事情が考慮されなければなりません。」

 【教育出版】
 「現在、日本に住む外国人には、選挙権や被選挙権、公務員になることなどに制限があります。これらについては、違憲ではないかとする訴訟がしばしば起こっています。」

 【帝国書院】
 「在日韓国・朝鮮人に対しては、戦前からあった朝鮮の人々への蔑視から、就職や結婚での差別、いじめなどが残っています。また、日本国籍がないため、日本に永住し、納税の義務をはたしても参政権はありません。職種によっては公務員になれず、社会保障も十分に受けられません。」
 「世界には、外国人でも定住していれば、地方自治への参政権を認める国もあります。」

 【清水書院】
 「日本でともに生活しながら、日本国籍をもたない在日韓国・朝鮮人には、参政権や公務員になる権利などにも制約が残っている。」

 【自由社】
 「この(1995年の最高裁判所の)判決は、日本の選挙権を日本国民に付与し外国人に付与しないことは、合憲であり、権利の平等・不平等の問題ではないことを示した。」

 【育鵬社】
 「外国人にも人権は保障されますが、権利の性質上、日本国民のみにあたえられた権利は、外国人には保障されません。例えば、選挙権や公務員になる権利は、国家の意思を形成するという国民主権にかかわる権利であるため、本来、国民のみに保障された権利であると考えられています。」


5.拉致問題

 【東京書籍】
 「東アジア諸国との関係では、東アジアでEUのような共同体を構築するという東アジア共同体の構想を打ち出すなど、関係強化を進めています。その際、日本が過去に植民地支配を行い、戦争で大きな被害をあたえるなど、東アジアや東南アジアにたえがたい苦しみをもたらしたことを忘れてはなりません。解決すべき課題も存在します。朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)は、核兵器の開発に乗り出し、ミサイルを発射するなど、問題の多い政策を取り続けています。日本との関係では拉致問題が残り、北朝鮮との関係は好転していません。」
 
 【育鵬社】
 「2002年9月に北朝鮮の平壌で日朝首脳会談が行われ、北朝鮮は日本人を拉致したことを認めました。日本政府は、拉致問題の解決がなければ、北朝鮮との国交正常化はあり得ないとの立場をとっています。しかし、その後は、拉致事件への北朝鮮の不誠実な対応が続き、交渉は進展していません。」
 他に、巻頭グラビアで横田めぐみさんの写真を背に座る横田夫妻の写真を掲載し、課題学習のコーナーでも拉致問題を詳しく取り上げている。

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