聖徳太子の十七条憲法
第十条 絶忿棄瞋、不怒人違。
《原文》
十曰、絶忿棄瞋、不怒人違。人皆有心、心各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理能可定。相共賢愚、如鐶无端。是以彼人雖瞋、還恐我失。我獨雖得、従衆同擧。
《翻訳》
十に曰わく、こころのいかりを絶ちおもてのいかりを棄て、人の違うを怒らざれ。人みな心あり、心おのおの執るところあり。彼 是とすれば則ち我は非とす。我 是とすれば則ち彼は非とす。我 必ず聖なるにあらず。彼 必ず愚なるにあらず。共にこれ凡夫のみ。是非の理、なんぞよく定むべき。相共に賢愚〔けんぐ〕なること、みみがねの端なきが如し。ここを以て、彼の人いかるといえども、還ってわが失を恐れよ。われ独り得たりといえども、衆に従いて同じくおこなえ。
《現代語訳》
十の申し渡しは、念〔いか〕りを絶ち、瞋〔いかり〕を棄て、人の相違を怒ってはなりません。
人には皆それぞれの心が有り、心はそれぞれ人によって相違があります。
彼ら民衆は私たちと同じでは無く、私たちは彼ら民衆と同じでも無い。また、私たちも必ずしも物事の道理・真理に通じた者でも無く、彼ら民衆も必ずしも愚者では無い。共に凡夫でしかないのです。
これぞ道理・真理といわずして、なんの定めが出来ましょうか。
互いに道理・真理に通じた者でもあり、愚者でもある。それはまるで金輪に端が無いように。
よって、彼らが人を怒る事が有ったとしても、顧みて我がしくじりが無いかを問いなさい。我れ一人は間違いがなかったとしても、皆と同じように反省し改善していきなさい。
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この条文こそは、日本の伝統的平等の精神ですな。
男女がどうとか、学歴がどうとか、貧富の差がどうとか、そんなみみっちいことをいう前に、現在のこの国の公職者のレベルの低さ(=選民思想)を問え!と言いたいですわ。(´-ω-`)ほんま…
※ 翻訳出典:四天王寺編「聖徳太子と四天王寺」の訳文より