聖徳太子の十七条憲法
第三条 承詔必謹、君則天之、臣則地之。
《原文》
三曰、承詔必謹、君則天之、臣則地之。天覆地載、四時順行、万氣得通。地欲覆天、則致壊耳。 是以君言臣承、上行下靡。故承詔必慎。不謹自敗。
《翻訳》
三に曰わく、詔〔みことのり〕を承けては必ず謹〔つつし〕め、君は則〔すなわ〕ち天たり、臣は則ち地たり。天 覆い地 載せて、四時 順行し、万機〔ばんき〕 通うことを得。地、天を覆わんと欲するときは、則ち壊〔こわ〕るることを致さんのみ。ここをもって、君のたまえば臣 承り、上 行えば下なびく。故に詔を承けては必ず慎め。謹まずんば自から敗〔やぶ〕れん。
《現代語訳》
三つ目の申し渡しは、天子のお言葉を承れば深く慎まなければいけません。
天子は天であり、臣下は大地です。天が地を覆い大地がその恩恵を受ければ、季節はいつも穏やかとなり、大地の恵みによって多くの民・百姓が潤うのです。
このことからも、天子が申せば臣下は承り、上の者が行えば下の者もそれに従う。故に、天子のお言葉を承れば深く慎むこと。
慎むことなければ天は地を覆うことができず、やがて大地は枯れ果ててしまうことになり、民・百姓は生きてはいけません。
古神道と日本人 ~共存と共生~
(花咲あさひ様のチャンネルより)
戯言コーナー:いつもご覧いただき有難う御座います。(^^♪
この第三条の条文によって、第一条の「天・地・民すべての大調和」の内容が矛盾しないことを示しています。さらには、君上(天皇陛下)への忠誠心と、民への愛情(真心)を絶対に欠いてはならない、とする孔子の教えを聖徳太子はうまく利用しているものと思われます。
なにわともあれ、この条文によって日本人全体の精神性(民度)がより逞しいものとなり、果ては武士道精神や大和魂や大和撫子などへと繋がっていった、といっても過言ではありません。
※ 翻訳出典:四天王寺編「聖徳太子と四天王寺」の訳文より
※ かわいいフリー画像「いらすとや」さんより