wikipedia より
「少年法」から抜粋
少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、
原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定する。
ただし、家庭裁判所の判断により検察に逆送し刑事裁判に付さしめることもできるが、
その場合においても不定期刑や量刑の緩和など様々な配慮を規定している
(51条、52条、58条、59条、60条等。少年保護手続の項目も参照)。
なお、少年に対してこのような規定をおくのは、未成年者の人格の可塑性に着目しているためとされている。
2007年改正で、少年院送致の対象年齢は「おおむね12歳以上」となる。
法務省は「おおむね」の幅を「1歳程度」とするため、11歳の者も少年院収容の可能性がある。
本法でいう「少年」とは20歳に満たない者を、「成人」とは満20歳以上の者をいい(2条1項)、性別は無関係である。
国民投票法で18歳以上を成年とみなす項目があることから、少年法の年齢規定が見直しになる可能性がある。
犯罪を犯した時に18歳未満であった少年の量刑に関して、
51条1項は、死刑をもって処断すべき場合は無期刑にしなければならないとする。
そして、同条2項は、無期刑をもって処断すべき場合でも、10年以上15年以下の有期刑にできるとする。
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「いじめ」は犯罪に当たるのでしかるべき法律による裁定を受け処罰ないし処分を受けるべきである
単独犯であれ複数犯であれ
■刑法
◆199条:殺人罪
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
傷害致死や自殺教唆に思われるものでも、「未必の故意」による殺人罪として立件されることもある。
◆第201条(予備)
第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。
◆第202条:自殺関与及び同意殺人
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、
六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
個別的には、以下のようになります。
自殺教唆罪=人を教唆して自殺させる(とびおりろ、など)。
自殺幇助罪=人を幇助して自殺させる。
嘱託殺人罪=人の嘱託を受けてその人を殺害する。
承諾殺人罪(同意殺人罪)=人の承諾を得てその人を殺害する。
これらは殺人罪の減刑類型であり、法定刑は全て、6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮と殺人罪よりも軽い。
これらの罪の未遂も罰せられる(刑法第203条)。
◆第203条:未遂罪
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
◆第204条:傷害罪
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(例)殴って怪我をさせる。
◆第205条:傷害致死罪
(例)集団によるリンチによって、被害者が死亡したような場合には傷害致死罪となる
◆第208条:暴行罪
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、
二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(例)殴る、蹴る、刺す、縛る。ナイフで刺すふりをする、ナイフを見せる。タバコをからだに押し付けるなど。
◆第222条:脅迫罪
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。言葉や態度で脅す。
◆第223条:強要罪
命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
(例)常々いじめられる者同士を喧嘩させる、鞄を持たせる、使い走り。
◆第230条:名誉毀損罪 (親告罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
◆第231条:侮辱罪 (親告罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(例)中傷ビラの頒布。
◆第235条:窃盗罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(例)被害者の所持品を盗む。犯罪の教唆(実行犯と同罪):万引き(窃盗)など財産犯、その他の犯罪行為の強要。
◆第236条:強盗罪
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
◆第249条:恐喝罪
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
◆第261条:器物損壊罪 (親告罪)
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(例)被害者の所持品に落書きする、隠す、捨てる、壊す。
◆第176条:強制わいせつ罪 (親告罪)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(例)衣服を剥奪する・脱衣を強要する、性器の露出・それらへのいたずらや攻撃。
◆第177条:強姦罪 (親告罪)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。
十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
■民法
いじめは法的に不法行為であり、損害賠償の責任が行為者に発生します。
ただし、行為の責任を弁識する能力を有しない未成年者については責任無能力者として、責任は否定されています
(712条)。しかし、その場合には民法714条の親権者の責任が問題になります。
不法行為とは、故意または過失により他人の権利を侵害(民法709条)した場合をいい、
「いじめ」の場合、慰謝料(精神的苦痛に対する償い)を加害者(監督責任を問える場合には親にも)に請求することができます。
また、学校側(教師)の監督義務者としての義務違反があれば、同様に損害賠償請求することができます。
しかし、現実問題としては、この不法行為責任を追求するには、
被害者側が不法行為であること(いじめの事実)を立証しなければならず、
さらにもし加害者に資力がなければ賠償金をとることができません。
◆第709条:不法行為による損害賠償
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
◆第710条:財産以外の損害の賠償
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、
前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
◆第712条:責任能力
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、
その行為について賠償の責任を負わない。
◆第713条:責任能力
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、
その賠償の責任を負わない。
ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
◆第714条:責任無能力者の監督義務者等の責任
前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、
その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、
この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う
【補足】
親告罪とは、刑法その他の特別法に「告訴がなければ公訴を提起することができない」と規定されている犯罪です。
http://www.yonago-kids.com/trouble1-ijime2-law.htmこちらのページから無断転載しております。
子供たちの世界に、処罰を前提として犯罪を抑制することはとても歪んでいるように思うから
できればお互いが助け合って守り合って大人の見本になって欲しい
それを見て感じた大人たちは、こどもの手本になる努力をして世界を変えて欲しいものです。