愛詩tel by shig

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回転寿司店は法律で偽装魚を堂々と本物魚として表示できる

2022年04月27日 06時00分47秒 | 食にまつわる話
2019年03月22日


スーパーや魚小売店(魚屋)の一匹魚や刺身は、正しい魚名を表示しないと販売できません(加工食品は除く)。
またデパート・スーパー・コンビニ・小売店など一般消費者に販売する小売業者にも、食品表示の義務が厳しく問われます。

しかし同じ食品業でも、回転寿司店や飲食店など店舗で製造しお客と対面販売する形式では、そもそも表示義務がないのです。
他にも、レストラン・居酒屋・一般飲食店・ファストフード店・学校病院給食・会社食堂・インターネット(通販)などへは、法の範囲が及びません。

度々ニュースで見るように、食肉や鰻(うなぎ)の偽装をすれば実刑が言い渡されます。
しかし回転寿司店や飲食店が偽装(偽装魚)しても、取り締まる法律がないのです。
全くおかしな、法律体系(法律の不備)のせいです。
逆説的に言えば、現法律に守られて回転寿司店は堂々と偽装魚が使えるのです。
だから偽装放題、やりたい放題なのです(順法なので厳密には偽装でない?哀しい皮肉・苦)。

マスコミもスポンサーの大手回転寿司店を気にして、偽装魚問題は追及しません。
しかし小売りでも飲食店販売でも、偽装は偽装です。
私は、法律の有無で善悪を決めるものではなく、人(お客様・消費者)を騙す商売は絶対いけないと考えているからです。

補足/景品表示法(優良誤認/実際のものより著しく優良であると示す表示をした場合)や不正競争防止法がありますが、大規模な回転寿司業界に国や行政が踏み込めるか課題です。

酷い実態は全ての回転寿司店を示すものではありませんが
多くの店で横行しているのも事実です。

ーーー転載終了ーーー

 


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