新居浜市医師会
健康増進法の説明ページ
http://www.niihama-med.or.jp/Oohashi/zousinho.html
第二章 基本方針等
(基本方針)
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
六として 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する
正しい知識の普及に関する事項
第五章
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を 講ずるように努めなければならない。
この法律の意義
妊婦はタバコを吸わないのに、まわりの人のタバコ(受動喫煙)で
未熟児や脳障害、心臓病、流産、死産することなどが明らかに
なりました。この度この受動喫煙を
防止するための法律(健康増進法第25条)が制定されました。
この法律は平成15年5月1日から施行されます。
この法律は、多数の人が集まる所、つまり一般の飲食店でも、
他の客や店員に受動喫煙をさせないように勧告しています。
この法律は今まで曖昧だった受動喫煙の被害の責任を、タバコを
吸う人ではなく、その場所を管理する事業主としたのです。(平成14年8月2日官報掲載)
例えば、妊婦が、禁煙になっていない飲食店や百貨店、役所等を訪れた後、体調をくずし、その後流産して胎盤や胎児の血液等から、タバコの煙に含まれるニコチンを取り入れて体内で代謝されたときにできているコチニンが検出されたら、
健康増進法第25条の法律を順守していなかった事業所は、
その被害者から責任を追求される可能性があります。
以上 引用終わり
これを読んで きになったこと
健康増進法は
だれが まもるものなのか?
それを 違反し
受動喫煙被害者が
だれを 被告として
裁判で うったえるものなのか?
えひめ の 新居浜医師会の
ウエブサイトは 素晴らしいと感じます。