名古屋健康禁煙クラブ

禁煙席でグルメする。名古屋健康禁煙クラブからのお知らせ

職員の行為

2020年09月12日 | 名古屋健康禁煙クラブ
職員の勤務時間中の行為について(平成31年3月)
http://faq.city.nagoya.jp/FAQ_K/K200.aspx?KOEID=00000441
提案内容 勤務時間中に、名古屋市の職員がなごや市役所内にある
名古屋市設置の敷地内の喫煙所で たばこをすったり、
コンビニ(名古屋市役所に複数のコンビニ店がある)で
買い物をしたり、携帯電話を使用しているのをよくみかける。

そんなことが許されるのか。回答と公表を求める。
 また、役所内に喫煙所があることが おかしい。
庁内は全面禁煙ではないのか???。
名古屋市役所の回答
職員が勤務時間中に喫煙すること、買い物をすること及び携帯電話を使用することについては、

職務に支障がなく、且つ、社会通念上、著しく逸脱しているものでなければ、
それだけをもって 職務専念義務に違反しているとまではいえないと考えております。
 そのため、勤務時間中の これらの行為を一律で禁止することまでは
考えておりません
が、職務の状況や社会通念に照らし、公務能率の低下を招くことのないよう、
引き続き職員への周知や意識づけに努めてまいります。
(名古屋市 総務局人事課)

名古屋市役所庁舎内の喫煙場所は、名古屋市喫煙対策推進本部において決定された、
市施設における受動喫煙防止のための指針を受け、周辺路上等での喫煙を防止するため、
建物屋上に設置したものですので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
(名古屋市 総務局総務課)

(令和元年9月修正)
回答課:名古屋市 総務局人事課(電話番号:052-972-2125)、
総務局総務課(電話番号:052-972-2106)
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