「株主からの要求と勧告」を提出しました
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脱原発・東電株主運動は本日2011年5月6日、東電本店にて「株主からの要求と勧告」を提出しました。
以下にその内容を掲載します。
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東京電力株式会社
会長 勝俣恒久様
社長 清水正孝様
株主からの要求と勧告
2011年5月6日
脱原発・東電株主運動
私たちは1990年から東京電力の株主となり、総会の場で原発からの撤退を訴えてきました。我が国が有数の地震国であることから震災によって重大 な事故が引き起こされる可能性を指摘し、原発の再点検や停止の議案を提出したことも一度ならずありました。
しかしながら、そのたびに取締役は「原発は安全である」、「発電コストが一番安い」として、私たち株主の議案を退けてきました。中越沖地震により 柏崎刈羽原発が被災したのちもなお、その態度は改まりませんでした。
私たちの危惧は、3月11日の東日本大震災により、福島第一原発において現実のものとなりました。すでにチェルノブイリ原発事故の10分の1とも 8分の1ともいわれる放射性物質が大気中へ、海中へ、地中へと放出されましたが、事故はなお進行中であり、高い放射線量下での厳しい収束作業が続 いています。
我が国・我が社の対応は、チェルノブイリ原発事故の際のソ連よりも稚拙であるとしか見えず、歯がゆいかぎりです。そのうえ我が社では、以前より繰 り返されてきたデータの隠ぺい体質がこの期に及んでも発揮されているものと思われます。その結果、国による分析も、放射能被害拡大図の作成も迅速 さに欠け、市民は海外からの情報をネットで入手する方が早いと感じている有様です。
この苛烈な原発震災を引き起こした我が社に対する私たちの憤り、悲しみ、そして無念さは到底言葉で言い表すことができません。
さらに憤りを増幅させたのは、我が社の賠償金の捻出方法です。
十兆円にのぼるという試算もある賠償金について、各電力会社による電気料金の値上げ、また国からの資金支援による補償、つまり私たち国民の税金が 投入されるという話が伝わってきています。これらは断じて許されるものではありません。目先だけの利益追求で原発の運用を推し進め、副社長が人災と認める大事故を起こした一企業の損失に、血税が投入されていいわけがありません。
今回は原子力賠償法の例外規定の対象にはなりえないのです。
我が社はたとえ倒産してもすべての費用を自社の資産で賠償すべきです。
報道によれば、我が社は今回の事故に関連して役員報酬をわずか50%削減するのみとのことです。しかも、これは09年度に支払われた平均報酬約 3700万円の5割ではなく、不思議なことに2007年の柏崎刈羽原発の停止事故にともなう2割削減以前の平均報酬約4600万円の5割というこ とですから、実際には2300万円程度にとどまります。
これでは「原発は絶対安全」と言い続けた挙げ句、国民を恐怖のどん底に陥れた責任を取るにはまったく不十分です。これまで我が社から得た報酬をす べて返還することが必要です。過去の、原発を導入してきた時代の役員まで遡り全額の報酬を寄付という形で供出してもなお、原発を推進してきた執行 役員の罪はぬぐい切れるものではないでしょう。
以上の事態を踏まえて、私たちは以下のことを要求・勧告します。
1.我が社は損害賠償に関し、企業としての責任を全うすること。
2.現役役員はこれまでの少なくとも過去10年間に支払った役員報酬をすべて返納すること。さらに過去に遡り、原発の導入に関わった執行役員、要 職に在った人物からは一人当たり億単位の寄付を求めること。鬼籍に入った役員の遺族からも可能な限りの寄付を求めること。そしてこれを、原発事故 で強制避難もしくは自主避難した住民や、放射能汚染により休業せざるを得なかった漁業者や農業従事者に対しての補償に充てること。
3.我が社が運用する原子力関連以外の事業において、希望があれば原発事故被害者を積極的に雇用すること。その際、従来の雇用者を解雇しないこと。
4.放射能にまみれて決死の作業にあたった東電社員を含むすべての作業員の健康調査を一生涯にわたって続けること。そして、不幸にも放射性障害や その他重い疾病の発現が見出された場合は、その直接の因果関係が証明されなくとも治療費の全額を我が社が負担すること。
5.現在少し改善されたと伝えられているが、事故現場で作業をしている東電社員を含むすべての作業員の寝食面・衛生面のさらなる改善を行うこと。
6.これ以上の放射能拡散を防ぐために情報を完全に公開し、原発を推進してきた学者だけでなく、原発の危険性を訴えてきた学者や市民、工事のずさ んさを告発してきた技術者の声に耳を傾ける公開の場を設けること。
以上、とりあえずの要求と勧告です。今後、事態の進展によってはさらなる要求や勧告を行うこともありうることを付言しておきます。
なお、この勧告書への回答は5月25日(水)までに文書にてお願いいたします。
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脱原発・東電株主運動は本日2011年5月6日、東電本店にて「株主からの要求と勧告」を提出しました。
以下にその内容を掲載します。
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東京電力株式会社
会長 勝俣恒久様
社長 清水正孝様
株主からの要求と勧告
2011年5月6日
脱原発・東電株主運動
私たちは1990年から東京電力の株主となり、総会の場で原発からの撤退を訴えてきました。我が国が有数の地震国であることから震災によって重大 な事故が引き起こされる可能性を指摘し、原発の再点検や停止の議案を提出したことも一度ならずありました。
しかしながら、そのたびに取締役は「原発は安全である」、「発電コストが一番安い」として、私たち株主の議案を退けてきました。中越沖地震により 柏崎刈羽原発が被災したのちもなお、その態度は改まりませんでした。
私たちの危惧は、3月11日の東日本大震災により、福島第一原発において現実のものとなりました。すでにチェルノブイリ原発事故の10分の1とも 8分の1ともいわれる放射性物質が大気中へ、海中へ、地中へと放出されましたが、事故はなお進行中であり、高い放射線量下での厳しい収束作業が続 いています。
我が国・我が社の対応は、チェルノブイリ原発事故の際のソ連よりも稚拙であるとしか見えず、歯がゆいかぎりです。そのうえ我が社では、以前より繰 り返されてきたデータの隠ぺい体質がこの期に及んでも発揮されているものと思われます。その結果、国による分析も、放射能被害拡大図の作成も迅速 さに欠け、市民は海外からの情報をネットで入手する方が早いと感じている有様です。
この苛烈な原発震災を引き起こした我が社に対する私たちの憤り、悲しみ、そして無念さは到底言葉で言い表すことができません。
さらに憤りを増幅させたのは、我が社の賠償金の捻出方法です。
十兆円にのぼるという試算もある賠償金について、各電力会社による電気料金の値上げ、また国からの資金支援による補償、つまり私たち国民の税金が 投入されるという話が伝わってきています。これらは断じて許されるものではありません。目先だけの利益追求で原発の運用を推し進め、副社長が人災と認める大事故を起こした一企業の損失に、血税が投入されていいわけがありません。
今回は原子力賠償法の例外規定の対象にはなりえないのです。
我が社はたとえ倒産してもすべての費用を自社の資産で賠償すべきです。
報道によれば、我が社は今回の事故に関連して役員報酬をわずか50%削減するのみとのことです。しかも、これは09年度に支払われた平均報酬約 3700万円の5割ではなく、不思議なことに2007年の柏崎刈羽原発の停止事故にともなう2割削減以前の平均報酬約4600万円の5割というこ とですから、実際には2300万円程度にとどまります。
これでは「原発は絶対安全」と言い続けた挙げ句、国民を恐怖のどん底に陥れた責任を取るにはまったく不十分です。これまで我が社から得た報酬をす べて返還することが必要です。過去の、原発を導入してきた時代の役員まで遡り全額の報酬を寄付という形で供出してもなお、原発を推進してきた執行 役員の罪はぬぐい切れるものではないでしょう。
以上の事態を踏まえて、私たちは以下のことを要求・勧告します。
1.我が社は損害賠償に関し、企業としての責任を全うすること。
2.現役役員はこれまでの少なくとも過去10年間に支払った役員報酬をすべて返納すること。さらに過去に遡り、原発の導入に関わった執行役員、要 職に在った人物からは一人当たり億単位の寄付を求めること。鬼籍に入った役員の遺族からも可能な限りの寄付を求めること。そしてこれを、原発事故 で強制避難もしくは自主避難した住民や、放射能汚染により休業せざるを得なかった漁業者や農業従事者に対しての補償に充てること。
3.我が社が運用する原子力関連以外の事業において、希望があれば原発事故被害者を積極的に雇用すること。その際、従来の雇用者を解雇しないこと。
4.放射能にまみれて決死の作業にあたった東電社員を含むすべての作業員の健康調査を一生涯にわたって続けること。そして、不幸にも放射性障害や その他重い疾病の発現が見出された場合は、その直接の因果関係が証明されなくとも治療費の全額を我が社が負担すること。
5.現在少し改善されたと伝えられているが、事故現場で作業をしている東電社員を含むすべての作業員の寝食面・衛生面のさらなる改善を行うこと。
6.これ以上の放射能拡散を防ぐために情報を完全に公開し、原発を推進してきた学者だけでなく、原発の危険性を訴えてきた学者や市民、工事のずさ んさを告発してきた技術者の声に耳を傾ける公開の場を設けること。
以上、とりあえずの要求と勧告です。今後、事態の進展によってはさらなる要求や勧告を行うこともありうることを付言しておきます。
なお、この勧告書への回答は5月25日(水)までに文書にてお願いいたします。
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