Asunaro あすなろ代行  1990年創業

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運転代行業の遵守   

2024-10-12 00:33:47 | 営業内容

あすなろ代行は開業して35年目なります。開業当時は秋田県内に700社以上あった代行も今では200社まで減少

お客様や飲食店の減少に伴い、運転代行業者も減っています。陸運局の管轄から、県、公安の管轄へと変わり、さまざま遵守事項を守りながら運営しています。

ドライバーの人手不足や利用者の減少から、廃業する事業者が増える一方、秋田県でも「行灯(あんどん)貸し・名義貸し」の事業者が増えています。

行灯の社名は統一しながらも車を個々に持ち込み、個人の携帯にくる注文や、客待ちで運行しています。事業者にくるお客様からの注文を手配することもない、完全に名義貸しの実態です。交通事故を起こした際の各種保険や保障をできるかも不明です。

運転代行をご用命の際は、法令を守り、適切な運行をしている業者を選択することをおすすめ致します。

自動車運転代行業者の遵守事項
1【認定証・料金表・約款の掲示】
① 認定証は、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
② 営業の開始前に料金を定め、料金表を営業所に見やすく掲示しなければなりません。
料金を変更する場合も同様です。
③ 営業の開始前に約款を定め、営業所に見やすく掲示しなければなりません。約款を変更
するときも同様です。
2【従業員の従事制限】
一定の刑に処せられてから2年以内の者、暴力団関係者等の所定の事項に該当する者を運
転代行業務に従事させることはできません。
3【代行運転自動車標識の表示(顧客車両への表示)】
顧客車には、前面と後面にそれぞれ見やすいように、代行運転車標識を表示しなければな
りません。(例外としてダッシュボード上に掲示すること可)
4【随伴用自動車の表示(業者車両への表示)】
随伴車には、認定を受けて代行業を営んでいることの表示をしなければなりません。
5【料金等の説明】
利用者に対し、業者の氏名及び名称、料金、代行料金の概算額、業務(約款)の説明、白
タク行為等ができないことを説明して、代行運転役務を提供しなければなりません。
6【帳簿の備付け】
~各営業所ごとに備え付ける~
① 従業員名簿
・ 氏名、住所、生年月日及び運転代行業務従事者となった年月日
・ 運転免許の種類、免許証番号、有効期間の末日
・ 写真
名簿作成前6月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦3.6㎝以上、
横2.4㎝以上の大きさ
・ 退職した日から2年間は備付け保存
② 従業員の誓約書
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条の
・ 成年後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
・ 禁固以上の刑や白タク行為等一定の罪による罰金刑を受け2年を経過しないもの
・ 最近2年間に運転代行業法の処分等(営業の停止、廃止など)に違反
・ 暴力団関係者など
に該当しないことを誓約する書面
③ 乗務記録簿
氏名、始業及び終業の日時、代行運転役務の詳細、休憩・仮眠時の日時場所、交通事故
が発生した場合は日時場所、概要。
乗務記録は最後に記載した日から2年間備付け。
④ 苦情処理簿
作成の日から2年間保存
⑤ 従業員の指導記録簿
指導を行った者及び受けた者の氏名、指導日時、場所、指導内容。
作成の日から2年間保存。
7【変更の届出】
認定申請書に記載した内容に変更があった場合は、10日以内に変更届出書を提出しなけれ
ばなりません。(戸籍謄本又は登記簿謄本等を添付する場合は20日以内)
①名称、個人氏名又は法人名称及び住所が変更になった時(婚姻のため名字変更、法人の
場合で登記されている名称を変更、個人の住所及び法人の登記住所が変更となった場合な
ど)
認定証の内容が変更になるため書換が必要となります。手数料2,100円
②主たる営業所、その他の営業所の名称及び所在地が変更になった時
③保険契約を更新、契約内容を変更した時
④安全運転管理者(副)の氏名、及び住所などの変更時
⑤法人の場合、役員の氏名、住所に変更があった場合
⑥車両を変更した時(増車又は廃車等による減車等)
8【認定証の書換と再交付】
①変更の内容が認定証の記載事項の場合は、認定証の書換が必要です。(手数料2,100円)
 ②認定証を亡失、滅失したときは再交付を受けなければなりません。(手数料1,900円)
9【認定証の返納】
次の場合は認定証を返納しなければなりません。
①代行業をやめるとき
②認定が取消されたとき
③認定証を再交付した場合、亡失した認定証を発見したとき。
④認定を受けた本人が亡くなったとき
⑤法人が合併により消滅したとき
10【名義貸しの禁止】
認定は代行業を営業する者に対するものです。他人に営業させてはなりません。
11【報告及び立入検査】
警察職員及び秋田県職員による、業務に関する報告、資料の提出、営業所への立入り、帳
簿の検査などを受けることがあります。

 


ドライバー募集  運転代行

2024-10-04 01:36:48 | 営業内容

あすなろ代行スタッフ募集  創業34年

二種免許・伴走スタッフ募集中です  未経験者可

営業時間20:00~2:00(6時間)

 最低保証あり    二種免許・各種手当あり

払い可能  *制服支給

 お気軽にお問い合わせください  勤務希望日要相談

募集受付19:50~21:00 

電話018-867-2777または 直通携帯090-3120ー8740

 


あすなろ代行ご用命ください    飲酒運転撲滅

2024-08-20 02:02:35 | 営業内容

竿灯まつりやお盆も終わり、ふるさとに帰り、久しぶりの再開に飲む機会も増えたことで、代行のご用命が増えた時期でした。

お酒を飲み、楽しい時間を過ごしたら、お帰りは「運転代行」で無事に帰宅してください。

すぐ近くだからと飲酒運転は危険です。

ご用命お待ちしております。

電話018-867-2777         

代行直通携帯:090-3120-8740

あすなろ代行をご用命ください

営業時間

平日:19:45~翌2:00

日曜祝日:20:00~翌1:00

電話018-867-2777         

代行直通携帯:090-3120-8740

あすなろ代行は1990年創業しました。当時は秋田県内の運転代行業者は700社以上稼働しておりました。現在は250社ほどと減少しております。陸運管轄から、公安管轄になり、さまざまな法令に従って運行しています。

長く運転代行業を営んでおりますが、代行料金は創業当時の34年前とほとんど変わっていません。

ガソリンの高騰、人件費アップ、車両確保、1台に代行保険と任意保険を掛け、夜に働くスタッフの賃金を上げるために、代行料金を上げたいと考えること30年。いまだに足踏み状態・・・

多くの方がご利用頂けるように、「飲酒運転撲滅」ため、仕事でありながら、今後も社会貢献して参ります。

 


代行ご用命  飲食店様の特典

2024-07-29 01:34:07 | 営業内容

飲食店様があすなろ代行をご用命いただくと

飲食店様の特典

1回につき、サービス券1枚を発行させて頂いております

サービス券有効期限内に10枚でイオン又はJCB商品券1000円分、12枚でビール中ビン5本とお取替え致します

ご用命お待ちしております。

電話018-867-2777         

代行直通携帯:090-3120-8740

 


運転代行をご利用ください

2024-07-06 03:47:02 | 営業内容

コロナも終息し、お酒を飲む機会が増えていると思います。

飲酒運転はその後の人生に大きな汚点をのこします。少ししか飲んでいないから、運転代行料金がもったいないからなど、検挙されると大変なことになります。

酒気帯び 50万の罰金

飲酒運転 100万の罰金が科されます。

お酒を飲んだら、あすなろ代行をご用命ください。

電話:018-867-2777  直通携帯:090-3120-8740

営業時間  平日19:40~翌2:00

      日祝20:00~翌1:00

事務所:秋田市山王臨海町4-6 アナザーワンビル207号

ご用命お待ちしております