酒酔い運転、救護義務違反等で免許の拒否・取消を受けた場合には、免許を受けることができなくなる期間が最長10年まで引きあげられました。また、酒気帯び運転等の基礎点数が引きあげられました。(平成21年6月施行)
飲酒運転による交通事故は、世論の厳しさや罰則の強化により減少傾向にあるとはいえ、まだまだ相当数発生しています。
特に、飲酒運転の死亡事故率は、飲酒していない死亡事故率の9.6倍であり、酒酔い運転にいたっては25.9倍と高く、飲酒運転による交通死亡事故が死亡事故につながる危険性が高い事が伺えます。(平成24年中の交通事故の発生状況)
このような状況から、飲酒運転は絶対に「しない・させない・ゆるさない」を合言葉に一丸となって根絶を図ることが大切です。
飲酒運転の危険性
車の運転には、アルコールは禁物です。個人差はあるといえ、酒を飲めば血中のアルコール濃度が高まり、
●中枢神経が麻痺する ●集中力がにぶる ●理性、自制心が低下する
●身体の平衡感覚が狂う ●視力が落ち、視野が狭くなる
ということになります。
飲酒運転を絶対しないために
・飲酒運転は悲惨な交通事故を引き起こす悪質、危険な運転行為でsり、道路交通法により、きびしく罰せられます
酒酔い運転(飲酒により正常な運転が出来ないおそれのある状態での運転)
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度が0、15ミリグラム以上ある場合での運転)
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
なお、飲酒運転によって人を死傷させた行為が刑法の危険運転致死傷罪にあたる場合(アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて、人を死傷させた場合)には、
人を死亡させた場合 1年以上20年以下の有期懲役
人を負傷させた場合 15年以下の懲役
に処せられ、危険運転致死傷罪にあたらない場合でも、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させたときは、
7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
に処せられます
飲酒運転を根絶するためには、飲酒運転を助長する周辺者の運酒運転幇助行為も無くす必要があり、道路交通法できびしく罰せられます
飲酒運転を行なうおそれのある者に対して、車両を提供したり、酒類を提供したり、飲酒状態の運転者に運転の要求、依頼をして同乗するような行為も絶対にやってはいけません
飲酒運転をさせない取組み
飲酒するときは、マイカーではなく、公共交通機関やタクシー、運転代行などを利用する
ハンドルキーパー運動など、みんなの力で飲酒運転を根絶させましょう
点数計算
点数には、交通違反につけられる基本点数と交通事故などにつけられる付加点数があります
*違反点数につけられる基本点数は、特定違反行為と一般違反行為に区分され、特に悪質・危険な行為である特定違反行為には、高い点数が付されます
・特定違反行為の基本点数
(運転殺傷等)
運転殺人 62点
運転傷害罪(治療期間3ヵ月以上又は後遺障害) 55点
運転傷害罪(治療期間30日以上) 51点
運転傷害罪(治療期間15日以上) 48点
運転傷害罪(治療期間15日未満又は建造物損害) 45点
(危険運転致死傷)
危険運転致死 62点
危険運転致傷(治療期間3ヵ月以上又は後遺障害) 55点
危険運転致傷(治療期間30日以上) 51点
危険運転致傷(治療期間15日以上) 48点
危険運転致傷(治療期間15日未満) 45点
酒酔い運転 35点
麻薬等運転 35点
救護義務違反 35点
例1)酒酔い運転や麻薬、覚せい剤などを使用しての運転
違反点数35点 免許取消し
例2)酒気帯び(0、25以上)運転
違反点数25点 免許取消し
なお、同時に2つ以上の違反行為をしたときは、高い方の点数がつけられます
*交通事故を起こしたときは、事故の種類と不注意の程度に応じて付加点数(2点から20点まで)が加算されます
*交通事故を起こし、当て逃げした場合は、5点が加算されます
*救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)をした場合は、35点が付され、ひき逃げに先行する違反行為の点数については累積されます
交通安全は家族の願い
運酒運転は絶対にやめましょう