消防法の一部改正が行われ、住宅に火災報知器の設置が義務付けられました。 市町村のホームページなどでは、図解で分かりやすく説明されています。 参考になさってください。 と、言ってしまうと、実も蓋も無いので、今回は私の復習を兼ねて、漢字ばかりでちょっと苦手な雰囲気の「火災報知器の設置について」簡単に説明しておきます。
◆施行の時期 新築住宅 / 平成18年6月1日から 既存住宅 / 2年間の猶予期間があります。各市町村条例によります。
◆設置する場所 ・寝室(就寝に使用する部屋) 子供部屋も含む ・寝室がある階の階段 ・寝室が3階以上にある場合、住宅用火災警報器をつけた階から2階分下の階段(3階建てなら1階) ・寝室が1階のみにある場合、3階以上に部屋のある住宅で最上階の階段(3階建てなら3階) ・1つの階に7㎡以上の居室が5室以上ある階の廊下
◆取り付け位置 □ 天井に設置する場合 壁または梁から60センチメートル以上離れた位置 □壁に設置する場合 天井から15センチメートル以上50センチメートル以内の位置
◆既存のマンションなど集合住宅の場合 「自動火災報知設備(※1)」または「スプリンクラー設備(※2)」が備わっていない場合には設置しなければなりません。 共用部分に火災報知器が備わっていても、早期感知ができるように、キッチンやリビングにも欲しいですね。
※1 自動火災報知設備 火災の直接要素である熱や煙をとらえる感知器と、その感知信号を受信する受信機、そして警報ベルからなるシステム。 部屋ごとや建物の各部分を警戒区分として、受信機の表示灯によってどこが火災なのか確認できる装置 ※2 スプリンクラー設備 火災の熱によりスプリンクラーヘッドが開放し、自動的に散水する装置
◆火災報知機等の種類
□住宅用自動火災報知設備 感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備
□住宅用火災警報器 感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器 火災を感知した火災警報器だけが警報音を出す
□煙式警報器 煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で 知らせる。
□熱式警報器 熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所に向いています。
・家電メーカーはじめ各社が色々な商品を販売しています。値段も様々です。 ・省令等による規格に適合するものを選ぶこと。 ・下の画像、日本消防検定協会の鑑定マークを目安にされたらいいと思います。
日本消防検定協会の鑑定マーク (NSマーク) 火災警報器の品質を保証します。
日本消防検定協会によって、 感度や警報音量などが基準に合格したものに 付けられています。
◆すでに以下の設備がされている場合は、新たに住宅用火災警報器等の設置しなくても良い。 □自動火災報知設備 □共同住宅用自動火災報知設備 □住戸用自動火災報知設備 □スプリンクラー設備 □共同住宅用スプリンクラー設備
◆消火器同様に悪質な訪問販売には十分注意しましょう! □住宅用火災警報器等は、業者による点検の必要はありません。仕様書をよく読んで、自分で点検しましょう。。
□消防署が警報器等を販売することはありません。
□訪問販売等の業者と契約する場合は、その場ですぐ契約しないように。他の業者との見積を比較するなども一案です。 購入後の無条件解約の申し出(クーリング・オフ)の対象となっています。
もっと関心のある方は
内閣府大臣官房政府広報室 住宅用火災警報器 |