こたつの中で、ズボンのポケットに入れた携帯電話が過熱しやけどを負ったとして、宮城県の地方公務員の男性(54)が、製造元の会社に約546万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審の判決があり、一審の判決を覆して同社に約221万円の支払いを命じたというもの。。。
裁判長は、やけどは位置や形から「本件携帯電話に関連して生じた」と判断したようです。。。
1審と2審の判決が、まるっきり逆に出ましたが、私自身は、携帯電話を持つようになって日も浅いこともあり、この事例のような経験はないです。
それに、ホントにこれは欠陥商品だったのでしょうか???
何だか、不注意とも思える事例で、メーカーばかりに責任を負わせるのはいかがなものでしょうねぇ~???
私も同感です。
ひとつ、こういう事にかんしてすごく引っかかってる事故がありましたが、人でなしになりそうなので、記事にはできませんってのを持っています。
「こたつ」と特定の熱源を指定していなかったようですが、取り扱い説明書には断ってあるようです。
でも、1審と2審で判決が真逆というのも、ちょっと・・・。
ippuさんへ
極論かもしれませんが、車をぶっつけておいて、「電柱があるのが悪い」とか、「そこに塀があったからぶつかった」みたいな論法に思えるのです。
自分は、本当に悪くないのか???
楽母さんへ
PL法って、本当に大事な法律だと思うのですが、あまりにも重箱のすみを突っつくみたいな状況に、ちょっと「何だかなぁ~!」って思いました。
取り説に書かなきゃいけないことがありすぎて、段々と字が細かくなっていて、ますます読まなくなりそう~!!(^^ゞ
ポンチ姫ちゃまへ
こんなことって、製品が不良だから起きたことではないでしょう???
今まで、同様の事故が起きていたなら、製品の材質とかを改善していると思うのですが・・・。
でも、ゆっき~さんの場合は、明らかに商品の欠陥によるものですよね。。。
こういう時のために、このPL法ってあるような気がしますが・・・。
裁判が、1審と2審とで真逆というのが解せないです。
私たちが常識として身につけていることも、きちんと取り説に書き入れなければいけないとは???(^^ゞ