財務アナリストをしている中で
違法・粉飾ではないけれども
会社側の会計処理・開示姿勢等に
疑問を持った事例を
ご紹介したいと思います。
なお、全て個人的な意見でして、
私の所属する団体とは一切関係ありません。
また、公表情報に基づくものであります。
今回は、
「連結子会社に含み益のある土地を売却後、
その連結子会社と合併するケース」です。
これだけを読まれると、何か問題あるの?
と思われるかも知れません。
しかし、これは
「部分的な土地再評価」による剰余金嵩上げです。
ご存知のように土地再評価法に基づく土地含み損益の
計上は、一定の期間は可能でしたが、現在ではできません。
しかも同法では、再評価に際しては全ての物件が対象となりました。
しかし、財務体力が無く、とりあえず土地の含み益だけを実現させて
名目上でも自己資本を充実させたい、というニーズがあったのでしょう。
事例で見てみましょう。
①親会社が、保有する土地(簿価50)を時価100で連結子会社に売却
⇒親の単体決算では売却益50が発生
②しかし、連結決算の中ではこの取引は内部取引で消去される
③それでは、連結上は全く意味が無い。
④そこで、この子会社と合併する。
合併時点の子会社の土地の取得価額は100。
合併時点の親会社の剰余金には売却益50(厳密には税効果考慮後30)を含む
両者、この状態のまま合併してしまえば良いのです。
ポイントなのは、連結と違い、内部取引の消去が無いこと。
⑤一連の流れの結果、
親会社がもともと保有していた土地の再評価が完了。
剰余金も含み益見合いで増加させることができた。
しかも連結上も内部消去なし。
と、いうわけです。
このように何ら違法性の無い取引ではあるので見過ごしがち
かもしれませんが、
「何故このようなことをしたのか」という目で見ていきますと、
会社側の意図・思惑が透けて見えます。
本件も、何か胡散臭い印象がしますね。
違法・粉飾ではないけれども
会社側の会計処理・開示姿勢等に
疑問を持った事例を
ご紹介したいと思います。
なお、全て個人的な意見でして、
私の所属する団体とは一切関係ありません。
また、公表情報に基づくものであります。
今回は、
「連結子会社に含み益のある土地を売却後、
その連結子会社と合併するケース」です。
これだけを読まれると、何か問題あるの?
と思われるかも知れません。
しかし、これは
「部分的な土地再評価」による剰余金嵩上げです。
ご存知のように土地再評価法に基づく土地含み損益の
計上は、一定の期間は可能でしたが、現在ではできません。
しかも同法では、再評価に際しては全ての物件が対象となりました。
しかし、財務体力が無く、とりあえず土地の含み益だけを実現させて
名目上でも自己資本を充実させたい、というニーズがあったのでしょう。
事例で見てみましょう。
①親会社が、保有する土地(簿価50)を時価100で連結子会社に売却
⇒親の単体決算では売却益50が発生
②しかし、連結決算の中ではこの取引は内部取引で消去される
③それでは、連結上は全く意味が無い。
④そこで、この子会社と合併する。
合併時点の子会社の土地の取得価額は100。
合併時点の親会社の剰余金には売却益50(厳密には税効果考慮後30)を含む
両者、この状態のまま合併してしまえば良いのです。
ポイントなのは、連結と違い、内部取引の消去が無いこと。
⑤一連の流れの結果、
親会社がもともと保有していた土地の再評価が完了。
剰余金も含み益見合いで増加させることができた。
しかも連結上も内部消去なし。
と、いうわけです。
このように何ら違法性の無い取引ではあるので見過ごしがち
かもしれませんが、
「何故このようなことをしたのか」という目で見ていきますと、
会社側の意図・思惑が透けて見えます。
本件も、何か胡散臭い印象がしますね。