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公認失業会計士

2013-02-05 | 会計・株式・財務
会計士協会のHPを見ていたらこんなニュースがあった。
「公認会計士等の失業給付の取扱い変更について(お知らせ)


厚生労働省から公認会計士等の失業給付の取扱い変更について連絡がありましたので、お知らせいたします。
公認会計士、会計士補などの開業登録者であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、一定の要件を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けられるようになりました。
平成25年2月1日の受給資格の決定から変更されることとなります。

厚労省「公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更になります」


一定の要件とは、
①雇用保険の被保険者期間が、原則、離職日以前2年間に12か月以上あること
②就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・
家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、
就職できない状態(失業の状態)にあること。


今回の取り扱いの変更により、いわゆる「士業」の開業登録者は独立したところですぐにどうこうなるワケではないという当たり前の事実と、会計士の就職問題が相当深刻な事態に陥っていることが白日の下に晒されたのではないかと思われます。

組織内会計士の私も、よく同僚から、「会計士なら独立できるから、いいよね~」などと言われますが、今後は失業保険の話を持ち出して堂々と反論できます。「とんでもない。そんなに甘くないだよと」と。


失業公認された会計士が相当数、制度変更の恩恵を受けられることになった点は喜ばしいことではありますが、今後はその給付実績が業界を震撼させることになるかもしれません。「こんなにいたのか」と。

しかも試験合格後、雇用保険の被保険者期間の要件を満たさない会計士もいらっしゃることをお忘れなく。

一方で、監査法人等も今回の措置を受け、リストラへの抵抗が少なくなるとしたらシャレになりません。


まぁ、グダグダ書きましたけど、業界のパイ拡大は望めず、組織内会計士という受け皿も急速には増えないでしょうから、やはり公認会計士試験の合格者数はもっと減らすべきです。


もっとも、このニュースを観て、会計士や税理士といった士業の将来に不安を抱き、モチベーションを落とした受験生も結構いるかも知れないが・・・・・。



なかのひと



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