やや古いネタですが、余り詳細な解説記事がないようなので、
このブログでサクットご紹介します。
15日の日経企業財務面に小さく記事が載っておりましたが、
以前、私のブログでは「今度は本気かも」と予想していた動きでして、
サプライズはありません。
14日の企業会計基準委員会では、
原則処理である「売買取引に準じた処理」例を示しておりまして、
今後、リース会計専門委員会で詳細を詰める、といった流れに
なっているようです。
その注目の会計処理方法は複数示されていますが、
ここでは、リース業界が最も注目している借り手
(リース会社にとってお客様)の会計処理を
2パターンご紹介します。
一つをA案としますと、A案は
所有権移転外ファイナンスリース取引の原則処理と同じものです。
すなわち、減価償却相当額は、リース期間又はリース物件の耐用年数
にわたり、定額で費用計上。
一方、支払リース料に含まれる利息相当額は、リース期間にわたり
逓減的に費用計上するものです。
もう一つをB案としますと、B案は、利息相当額を、逓減ではなく、
「定額」で計上する方法です(減価償却相当額の処理は上と同じ)。
後者の方法ですと、償却期間をリース期間に設定することが可能であれば、
費用そのものは、現行の「賃貸借処理+注記」で費用計上される
支払リース料と同額になりますので、この金額が税務上損金と認められれば、
借り手にとって実務上負担が軽くなるはずです。
つまり、B案が新ルールとして認められ、かつ税務上損金処理が
認められれば、これまで借り手が享受してきたリースのメリットが
大きく損なわれることはないのではないか、と思うのです
(もちろん、オンバランス化でROAの低下など、財務効率は
見かけ悪化しますけど)。
もちろん、これも条件付のお話なので、今後も動向に留意は必要ですが、
リース業界にとって過度にネガティブな話ではないのでは?、
というのが現在の私の意見です。
引き続き「税務」が最大のポイントであることには変わりません。
このブログでサクットご紹介します。
15日の日経企業財務面に小さく記事が載っておりましたが、
以前、私のブログでは「今度は本気かも」と予想していた動きでして、
サプライズはありません。
14日の企業会計基準委員会では、
原則処理である「売買取引に準じた処理」例を示しておりまして、
今後、リース会計専門委員会で詳細を詰める、といった流れに
なっているようです。
その注目の会計処理方法は複数示されていますが、
ここでは、リース業界が最も注目している借り手
(リース会社にとってお客様)の会計処理を
2パターンご紹介します。
一つをA案としますと、A案は
所有権移転外ファイナンスリース取引の原則処理と同じものです。
すなわち、減価償却相当額は、リース期間又はリース物件の耐用年数
にわたり、定額で費用計上。
一方、支払リース料に含まれる利息相当額は、リース期間にわたり
逓減的に費用計上するものです。
もう一つをB案としますと、B案は、利息相当額を、逓減ではなく、
「定額」で計上する方法です(減価償却相当額の処理は上と同じ)。
後者の方法ですと、償却期間をリース期間に設定することが可能であれば、
費用そのものは、現行の「賃貸借処理+注記」で費用計上される
支払リース料と同額になりますので、この金額が税務上損金と認められれば、
借り手にとって実務上負担が軽くなるはずです。
つまり、B案が新ルールとして認められ、かつ税務上損金処理が
認められれば、これまで借り手が享受してきたリースのメリットが
大きく損なわれることはないのではないか、と思うのです
(もちろん、オンバランス化でROAの低下など、財務効率は
見かけ悪化しますけど)。
もちろん、これも条件付のお話なので、今後も動向に留意は必要ですが、
リース業界にとって過度にネガティブな話ではないのでは?、
というのが現在の私の意見です。
引き続き「税務」が最大のポイントであることには変わりません。