更新が大幅に遅れてすいません。
18日は若手と一寸飲んだ上、JRの事故による遅延が重なりまして・・・。
それにしても17日のアクセスは特殊要因もないのに908名様。有り難い限りです。
さて今回のネタですが、本日の日経でも紹介されていたように、
企業会計基準委員会より、表題に関する実務対応報告が17日に発表されましたので、
これに関して簡単にコメント。
原文はこちらからどうぞ。
実務対応報告第18号
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」
http://www.asb.or.jp/j_technical_topics_reports/zaigai/
■ポイント
原則:連結財務諸表を作成する場合、親会社及び子会社が採用する会計処理
の原則及び手続きを統一しなければならない。
当面の取扱い:(と言っても、そんなことを言ったら大混乱するし、国際財務報告基準
又は米国会計基準と日本基準との乖離は徐々に縮小しているし、
またこれらの基準に準拠して作成する会社の立場もなくなるので)
在外子会社の財務諸表が国際財務報告基準又は米国会計基準に
準拠して作成されている場合には、当面の間、それらを連結決算
手続上利用することができる。
↓
しかし、次の項目に関しては日本基準に修正する必要がある。
①のれんの償却
②退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理
③研究開発費の支出時費用処理
④投資不動産の時価評価及び固定資産の再評価
⑤会計方針の変更に伴う財務諸表の遡及修正
⑥少数株主損益の会計処理
・適用時期:2008年4月以降開始する連結会計年度より
■コメント
① この「在外子会社の会計処理の統一」は昨年の国際財務報告基準との同等性
評価の中で、日本基準に問題あり、と指摘された大きな論点でして、今回は
それに迅速に対応したということだと思います。
<ご参考> 「日本基準と国際会計基準とのコンバージェンスへの取組みについて
-CESRの同等性評価に関する技術的助言を踏まえて-」(本文)
http://www.asb.or.jp/j_asbj/pressrelease/pressrelease_20060131_2.pdf
② 上記で掲げたのれんの償却以下6項目は、見方を変えれば、当期純利益を
計算する上で、日本基準と国際又は米国基準との間で重要な差異が出る可能性
の高いものを取り上げております。
具体例が、このブログでも何度も取り上げている「のれん」。
国際基準・米国基準 →のれんの償却は行わない
(別途、減損会計で対応)
日本基準→のれんの効果の及ぶ期間で定額償却
この実務対応報告の適用初年度には、既に発生している「のれん」(減損が
生じていないと想定)についても、
「のれん計上時から規則的に償却したと想定した場合の残高」との差額を、
一気に処理することになります。
利益剰余金 xxxx / のれん xxxx
ですので、国際又は米国基準を適用している在外子会社で、多額ののれんを
抱えているケースでは、それなりに親会社の連結決算上、インパクトを与えると
思われます。
③ ここまでご覧になった方で、当該6項目について、
「日本基準を国際又は米国基準に合わせにいく(コンバージェンス)予定はないの か?」、
と思われた方。
あなたは鋭い。
これはあくまで私見ですが、今回、この実務対応報告を出すってことは、
適用開始までに日本基準を国際又は米国基準に一定程度収斂させることへの
決意表明、と見ることができます。
やはり、これから2年が日本の会計基準改革の総仕上げとなるのでしょうか。
18日は若手と一寸飲んだ上、JRの事故による遅延が重なりまして・・・。
それにしても17日のアクセスは特殊要因もないのに908名様。有り難い限りです。
さて今回のネタですが、本日の日経でも紹介されていたように、
企業会計基準委員会より、表題に関する実務対応報告が17日に発表されましたので、
これに関して簡単にコメント。
原文はこちらからどうぞ。
実務対応報告第18号
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」
http://www.asb.or.jp/j_technical_topics_reports/zaigai/
■ポイント
原則:連結財務諸表を作成する場合、親会社及び子会社が採用する会計処理
の原則及び手続きを統一しなければならない。
当面の取扱い:(と言っても、そんなことを言ったら大混乱するし、国際財務報告基準
又は米国会計基準と日本基準との乖離は徐々に縮小しているし、
またこれらの基準に準拠して作成する会社の立場もなくなるので)
在外子会社の財務諸表が国際財務報告基準又は米国会計基準に
準拠して作成されている場合には、当面の間、それらを連結決算
手続上利用することができる。
↓
しかし、次の項目に関しては日本基準に修正する必要がある。
①のれんの償却
②退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理
③研究開発費の支出時費用処理
④投資不動産の時価評価及び固定資産の再評価
⑤会計方針の変更に伴う財務諸表の遡及修正
⑥少数株主損益の会計処理
・適用時期:2008年4月以降開始する連結会計年度より
■コメント
① この「在外子会社の会計処理の統一」は昨年の国際財務報告基準との同等性
評価の中で、日本基準に問題あり、と指摘された大きな論点でして、今回は
それに迅速に対応したということだと思います。
<ご参考> 「日本基準と国際会計基準とのコンバージェンスへの取組みについて
-CESRの同等性評価に関する技術的助言を踏まえて-」(本文)
http://www.asb.or.jp/j_asbj/pressrelease/pressrelease_20060131_2.pdf
② 上記で掲げたのれんの償却以下6項目は、見方を変えれば、当期純利益を
計算する上で、日本基準と国際又は米国基準との間で重要な差異が出る可能性
の高いものを取り上げております。
具体例が、このブログでも何度も取り上げている「のれん」。
国際基準・米国基準 →のれんの償却は行わない
(別途、減損会計で対応)
日本基準→のれんの効果の及ぶ期間で定額償却
この実務対応報告の適用初年度には、既に発生している「のれん」(減損が
生じていないと想定)についても、
「のれん計上時から規則的に償却したと想定した場合の残高」との差額を、
一気に処理することになります。
利益剰余金 xxxx / のれん xxxx
ですので、国際又は米国基準を適用している在外子会社で、多額ののれんを
抱えているケースでは、それなりに親会社の連結決算上、インパクトを与えると
思われます。
③ ここまでご覧になった方で、当該6項目について、
「日本基準を国際又は米国基準に合わせにいく(コンバージェンス)予定はないの か?」、
と思われた方。
あなたは鋭い。
これはあくまで私見ですが、今回、この実務対応報告を出すってことは、
適用開始までに日本基準を国際又は米国基準に一定程度収斂させることへの
決意表明、と見ることができます。
やはり、これから2年が日本の会計基準改革の総仕上げとなるのでしょうか。