◆「財務アナリストの雑感」 2024◆

会計士兼アナリストによる屈指の歴史だけがウリの会計・財務・株式・金融ブログ。異常な経済金融環境を一刀両断!できるかな?

プリヴェチューリッヒ企業再生グループの人材募集広告に思う

2006-01-29 | 会計・株式・財務
私が勝手に注目しているプリヴェ。
29日の日経に年収付の人材募集広告を掲載していました。
堂々とカネで人を釣る手法は大胆です。

・弁護士       年収 3,000万円以上
・公認会計士     年収 1,500万円以上
・ファンドマネジャー 年収 3,000万円以上
・シニアアナリスト  年収 3,000万円以上
・IR担当者      年収 1,500万円以上
・経理        年収 600万円以上(28歳まで)
・役員秘書      年収 700万円以上(28歳まで)


①人件費が業績に与える影響は?
各1名ずつ採用しますと、人件費は最低で年133百万円増えますが
06/3期単体の営業利益が前年の44百万円から500百万円に急増する計画ですので
吸収可能な水準なのでしょう。
稼動は新年度からなので予算上カウントしやすいですしね。


②会計士の年収が何故こんなに低いのか?
 企業買収する時の財務デューデリジェンスは適当でいいよ、
という声が聞こえてきました。私には。
 会計士先生の中でも
「どうせオレなんて、まわりの半分しか給料が貰えないんだ・・・・・・」という
屈折した感情に耐えられる方に特にオススメします。
しかし、事実なんでしょうけど無神経な金額設定ですね。

逆にファンマネは優遇しすぎ。
成功報酬のウエイトを高めないと働かないのでは?
ていうか、そもそも、頻繁に市場で売買するの?

③シニアアナリスト3,000万円以上
私も、応募しようかなぁ・・・。
面接で思いっきりプリヴェの問題点を指摘して採用されたりして。

④年齢制限のついた経理と役員秘書
誰が見ても、経理も女性の採用を前提としていますね。
しかし、経理と役員秘書だけ年齢制限っていうのがねぇ。
バカ正直というか・・・。

まぁ、企業人材広告からも色んな情報が読み取れる、いい事例でした。

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5 コメント

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質問です (素人投資家)
2006-01-29 19:12:43
はじめまして。いつも楽しく、勉強させてもらっています。

質問がありましてコメントさせていただきます。同一企業の、監査と上場支援コンサルティングというのは、同一のグループが行っても良いのでしょうか!?上場を可能にするために監査を甘くするような問題は起きないのでしょうか!?某上場企業が上場支援コンサルティングを行っており、そのグループ法人が監査を行っているようなケースを見て関心を持っております。



ソースページ

http://www.diamond-dining.com/recruit/profile.html



ご指南ください。よろしくお願いします。
返信する
ご指摘有難うございます。 (dancing-ufo)
2006-01-29 23:31:20


素人投資家さま



とても素人とは思えない、

鋭い指摘、有難うございます。

(よく見抜きましたねー!



ご指摘のサイトを拝見しました。

そうですねー。

パッと見では全く別グループに

見えましたが、根っこをたどると

仰るように同一グループでしたね。

http://www.tfp-cg.co.jp/

(↑この図中、「監査法人」をクリックすると

 その監査法人名が出てくるって仕掛けです)

ただこの手のグループは他にもありそうですし、

問題の2法人がどの程度実質的な支配従属関係が

あるかも不透明な中では、

直ちに独立性の外観に疑義あり、って

指摘することもちょっと厳しいかな、との

印象を持っております。

他社での同様な事例も豊富にありそうですしね(あくまで邪推ですが)。

この点は、会計士先生方のご意見も伺いたいところです。





現段階での個人的な結論としては「グレー」としか言えませんが、ガバナンス上のリスクはあるとして投資等の判断をされた方がよろしいかと

思います。



引き続きよろしくお願いします。

{/kuma_fly/
返信する
素人投資家さんへ (リンク)
2006-01-29 23:59:59
ご質問は、監査業務と同時提供禁止業務に関するものかと思います。



回答そのものずばりではないのですが、私なりに探した手掛かりは次の通りです。



上場企業の場合、証券取引法(以下、「法」という。)第24条第1項第1号に基づき有価証券報告書を提出しなければなりません。(ほとんどの場合は、上場前に公募増資をしますので、法第5条に基づく有価証券届出書を提出することになりますが、同じです。)

その有価証券報告書等の「経理の状況」に掲げられる財務書類は法第193条の2第1項に基づく監査を受ける必要があると思われます。



ところで、監査法人の業務にかかる制限は、公認会計士第34条の11に規定しており、その第1項第4号に上場支援業務が該当するのであれば、その監査法人は上記の監査をすることができないものと思われます。

第4号は、同第2項により、公認会計士法施行令第8条に「監査法人に係る著しい利害関係」として示される要件に該当するか否かの検討になっていくと思われます。



まあ、李下に冠をかざさず、瓜田にくつを入れず、ということであれば、上場支援業務は、適切な財務諸表が作成されるための内部統制組織の整備に限り行い、かつ、当該上場支援コンサルラインと監査ラインを分けるというところではないでしょうか。



ともかく、公認会計士で「あれば」、公認会計士法第1条に示されている使命を帯びており、高い倫理感をもっていますので、少なくとも、上場を可能にするために監査を甘くすることはないと思いますので、ご懸念には及ばないと思いますが...。



返信する
ありがとうございました。 (素人投資家)
2006-01-30 00:32:14
ご指導ありがとうございました。

高い倫理観があれば問題なしとのこと、納得しました。

これからも拝見しますので、更新頑張って下さいね☆
返信する
リンクさん、有難うございました。 (dancing-ufo)
2006-01-30 06:53:43
最近思いますが、

やっぱりこのブログは

コメント欄の方が勉強になります。



リンクさん、

ご丁寧な解説、有難うございました。



「高い倫理観」。

欲しかったなぁ

港陽の元会計士とやらに。

返信する

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