いつもご覧下さり、誠に有難うございます。
どうでもいい話ですが、
今日は、久々にショッピングで散財してきました。
ネクタイを6本も買ったのです。
でも買った店は「キャンドゥ」。
100円ショップです。
私はこの2年ほど、ここのネクタイに魅せられておりまして、
2500円のネクタイなど見ますと、「キャンドゥなら25本買える」と
勝手に換算してしまいどうにも手を出せなくなります。
分相応、これが一番いいですね。
おそらく私は日本で一番、ネクタイを持っている会計士だと思います。
さて本日のネタは、その小売業の雄、コンビニ。
月刊ベルダっていう総合経済誌の3月号に載っていた、
「コンビニ業界:限界見えたFC商法 止まらない加盟店の反乱」と
いう記事をご紹介。
(因みにこの雑誌は、記事の質はともかく、長らくコンビニのFCオーナーに
よる本部への訴訟ネタなどに強みを持っております。)
最大のポイントは、
最近、FC加盟店の一部オーナーが弁当などファストフードの賞味期限が来た
売れ残りを「1円廃棄」という手法で処理をしていて、本部が大慌てしている
ということ。
「1円廃棄」とは何か。同記事によりますと、
①賞味期限が来て廃棄処分にせざるを得ない弁当類を、期限切れとなる寸前に
1円に値下げする、
②それを加盟店オーナー自信が1円で購入する。
③購入した弁当類はその場で確実に廃棄する。
④通常1円に値下げすると「不当廉売」となる恐れがあるが、監督する
公正取引委員会は確実に廃棄するのであれば問題がないとのこと
(事前にちゃんと確認したらしい)。
⑤この方法はセブンイレブンの九州地区の加盟店の方が考案。
今では複数のセブンの加盟店などが実行しているとのこと。
⑥(極めて重要なことは、)
この作業を行うと、加盟店の経営は劇的に改善し、その分、
本部が加盟店から徴収するロイヤリティが減少するとのこと。
何故、これを行うと加盟店の経営が劇的に改善するのか?
これを理解するには、コンビニ本部へのロイヤリティ計算方法をまず
確認しなくてはなりません。
(例)売価100円、原価70円のおにぎりを10個仕入れ。
7個売れたが売れ残り3個廃棄。
これを元に、売上総利益(以下、「粗利」=あらり=)を計算してみましょう。
まず、一般的な会計処理(廃棄損を売上原価に含める)で見ると
粗利はゼロになります。
7個×100円-10個×70円=0円・・・(a)
ところが、コンビニ本部向けのロイヤリティを計算するときの粗利は
実はこうなります。
(7個×100円)―{(10個×70円)-(3個×70円)}
=210円・・・(b)
粗利へのチャージ率を50%としますと、ロイヤリティ105円を本部に
支払わなくてはなりません。これによりコンビニ本部は105円の利益が
計上されます。
加盟店にも105円が「利益」として残りますが、廃棄された3個のおにぎりの
原価(210円)が、別途加盟店の営業費用として計上されるため、
加盟店の損益は▲105円となる。
つまり、廃棄ロスの金額(210円)の50%をロイヤリティとして加盟店が本部に
支払っている、っていう構図です。その分、加盟店の経営が圧迫されるのです。
では次に、「1円廃棄」をした場合は、どうなるか。
同じケースで見てみましょう。
(7個×100円)+(3個×1円)-(10個×70円)}=3・・・・(c)
売価1円ではあるけれども売上が立つことによって、売上原価に3個分の原価
210円を上乗せすることができます。
結果として、粗利は3円とほぼ上記(a)と同じ結果になりまして、
加盟店の負担はグッと楽になる。
釈迦に説法ですが、こうした廃棄ロスは原価性を有しますので、
売上原価または販売費で処理されるのですが、コンビニ本部側ではこれを
加盟店の販売費としているんですね。
違法ではないと思いますが、一部加盟店によるこうした“反乱”を見ますと、
FC契約時などでこの点の説明が十分ではなかったかもしれませんね。
この「1円廃棄」の動き。今はごく一部の動きに留まっておりますし、
ファミリーマートではこれを行った加盟店を契約解除にしたこと等もあって、
すぐにどうこうなる話だとは思いません。
しかし、現在、コンビニの売上状況は天候要因や他店との競合等もあって
芳しくありませんので火種は燻っていると思われます。
引き続き、要注目ですね。この問題は。
どうでもいい話ですが、
今日は、久々にショッピングで散財してきました。
ネクタイを6本も買ったのです。
でも買った店は「キャンドゥ」。
100円ショップです。
私はこの2年ほど、ここのネクタイに魅せられておりまして、
2500円のネクタイなど見ますと、「キャンドゥなら25本買える」と
勝手に換算してしまいどうにも手を出せなくなります。
分相応、これが一番いいですね。
おそらく私は日本で一番、ネクタイを持っている会計士だと思います。
さて本日のネタは、その小売業の雄、コンビニ。
月刊ベルダっていう総合経済誌の3月号に載っていた、
「コンビニ業界:限界見えたFC商法 止まらない加盟店の反乱」と
いう記事をご紹介。
(因みにこの雑誌は、記事の質はともかく、長らくコンビニのFCオーナーに
よる本部への訴訟ネタなどに強みを持っております。)
最大のポイントは、
最近、FC加盟店の一部オーナーが弁当などファストフードの賞味期限が来た
売れ残りを「1円廃棄」という手法で処理をしていて、本部が大慌てしている
ということ。
「1円廃棄」とは何か。同記事によりますと、
①賞味期限が来て廃棄処分にせざるを得ない弁当類を、期限切れとなる寸前に
1円に値下げする、
②それを加盟店オーナー自信が1円で購入する。
③購入した弁当類はその場で確実に廃棄する。
④通常1円に値下げすると「不当廉売」となる恐れがあるが、監督する
公正取引委員会は確実に廃棄するのであれば問題がないとのこと
(事前にちゃんと確認したらしい)。
⑤この方法はセブンイレブンの九州地区の加盟店の方が考案。
今では複数のセブンの加盟店などが実行しているとのこと。
⑥(極めて重要なことは、)
この作業を行うと、加盟店の経営は劇的に改善し、その分、
本部が加盟店から徴収するロイヤリティが減少するとのこと。
何故、これを行うと加盟店の経営が劇的に改善するのか?
これを理解するには、コンビニ本部へのロイヤリティ計算方法をまず
確認しなくてはなりません。
(例)売価100円、原価70円のおにぎりを10個仕入れ。
7個売れたが売れ残り3個廃棄。
これを元に、売上総利益(以下、「粗利」=あらり=)を計算してみましょう。
まず、一般的な会計処理(廃棄損を売上原価に含める)で見ると
粗利はゼロになります。
7個×100円-10個×70円=0円・・・(a)
ところが、コンビニ本部向けのロイヤリティを計算するときの粗利は
実はこうなります。
(7個×100円)―{(10個×70円)-(3個×70円)}
=210円・・・(b)
粗利へのチャージ率を50%としますと、ロイヤリティ105円を本部に
支払わなくてはなりません。これによりコンビニ本部は105円の利益が
計上されます。
加盟店にも105円が「利益」として残りますが、廃棄された3個のおにぎりの
原価(210円)が、別途加盟店の営業費用として計上されるため、
加盟店の損益は▲105円となる。
つまり、廃棄ロスの金額(210円)の50%をロイヤリティとして加盟店が本部に
支払っている、っていう構図です。その分、加盟店の経営が圧迫されるのです。
では次に、「1円廃棄」をした場合は、どうなるか。
同じケースで見てみましょう。
(7個×100円)+(3個×1円)-(10個×70円)}=3・・・・(c)
売価1円ではあるけれども売上が立つことによって、売上原価に3個分の原価
210円を上乗せすることができます。
結果として、粗利は3円とほぼ上記(a)と同じ結果になりまして、
加盟店の負担はグッと楽になる。
釈迦に説法ですが、こうした廃棄ロスは原価性を有しますので、
売上原価または販売費で処理されるのですが、コンビニ本部側ではこれを
加盟店の販売費としているんですね。
違法ではないと思いますが、一部加盟店によるこうした“反乱”を見ますと、
FC契約時などでこの点の説明が十分ではなかったかもしれませんね。
この「1円廃棄」の動き。今はごく一部の動きに留まっておりますし、
ファミリーマートではこれを行った加盟店を契約解除にしたこと等もあって、
すぐにどうこうなる話だとは思いません。
しかし、現在、コンビニの売上状況は天候要因や他店との競合等もあって
芳しくありませんので火種は燻っていると思われます。
引き続き、要注目ですね。この問題は。
セブンイレブンのロスチャージについては、私の知り合いの会計士も「困った物だ」と嘆いていました。
何故かというと、セブンイレブン加盟店の税務申告処理をする際に、企業会計原則の基本である「原価」についての説明を、小泉純一郎と同じ屁理屈で税務署の担当者に説明し、むりやり税務申告書類を通してもらうための「お願い」が欠かせないからだそうです。
もし、税務署の担当者が優秀な方に変わったら、大問題になるそうです。
さらに深刻な問題は、この問題について明快な答えを出すべき立場の会計士協会のお偉いさん達が、毒まんじゅうをたらふく食べているので、既に足し算引き算が出来ないほどの「痴呆症」になっていることです。
ちなみに、先日セブンイレブン側の勝訴判決を出した高裁の裁判官などは、「痴呆」より手に負えない「阿呆」です。
スパイラルドラゴン様
実体験に基づくコメント、非常に参考になります。
税務署からすれば、税金を沢山払って欲しい訳ですから、加盟店の廃棄ロスチャージは否認したくなるでしょうねぇ。
コンビニ訴訟もこの先どうなるんでしょうか?
これは私の邪推ですが、
コンビニ訴訟と、
サラ金の過払利息返還訴訟って
なんとなく似ています。
法の解釈の違いってところと、
被告が非常に儲かっている会社であること、
などなど。
引き続きよろしくお願いします。
逆にいえば、仰るとおりコンビニの「売上原価」の概念は通常の概念とは異なっていますので、本来は「粗利益チャージ」ではなく、「(粗利益+廃棄ロス原価)チャージ」ですよね。
ただ今回のことでわからないのは、コンビニのFCは勝手に価格を引き下げる権利を有していましたっけ?。確かSVとかリージョナルマネージャーとか、フランチャイザーの許可が必要だったと思うのですが。もしそうならば、これも「契約」の網がかかっていることになり、ファミマが契約解除したのは合法的といえますよね。どうなんでしょ?。
だから1円廃棄をすること自体が、フランチャイジーの契約違反によるペナルティとしての契約破棄に値しますね。
もし記述が無い、もしくは曖昧なら契約破棄は無効でしょう。
正式な書面をもって本部に通知すればいいということになってます。
それに対してフランチャイズ本部が 関係してくる契約書内容なら、それ自体が問題なのではないですか?
ヤミ再販では?
ロスチャージ事件は最高裁へ上告してそろそろ1年ですが、今のところ進展は何もありません。ピンハネ事件もこの4月に最高裁へ上告されました。
ところで、本部が作成した損益計算書のフォームのまま税務申告をした方(労ソンや7-11)が修正させられた、ということがありました。
すべてのコンビニ経営者達は、本部が作成した損益計算書を、納税用にわざわざ書き変えて申告しています。
本部のフォームは、企業会計原則で認められているとは言われていますが、税務申告では認められないのです。
ところで、3クスや労ソンでは商品を値引きして販売すると、値引き金額分が廃棄金額(販管費)に計上されるそうです。
7-11が凄いのは、店舗経営者が「値引き処理」をして買い取ったら、本部が帳簿を改竄して「廃棄処理」に変更してしまったことです。せっかくロスチャージを節約できたと思ったら、帳簿を改竄されロスチャージを取られていったわけです。
契約解除や帳簿改竄、何でもありの業界ですね。