稲敷市役所からのお知らせ!
東日本大震災により被災し、
一部損壊程度の被害(全壊、大規模半壊及び半壊を除く)
を受けた住宅の修繕を行った場合において、
その修繕に係る経費の一部を助成いたします。
①対象(以下の条件を満たしていること※借家は該当しません)
・稲敷市に住民登録をしている方
・実際に居住している市内の住宅であること
(非住家は該当しない)
・修繕費用が50万円以上(消費税含む)の場合
・市税に滞納がないこと(世帯員)
②対象工事
・被災した住宅の屋根、瓦、外壁、基礎等の修繕工事
・昨年中の修繕についても対象になります。
(平成23年3月11日以降の修繕)
※対象外とするもの
門や塀、外溝工事、備品購入又は交換、自分で修繕した場合
③助成額
対象工事の10%(千円未満切捨て、限度額10万円)
1世帯1回のみの申請となります。
④申請方法
修繕工事が完了してからの申請になります。
工事終了後、必要書類持参のうえ、
各総合窓口、都市計画課(東庁舎)で申請をお願いします。
⑤必要書類
・領収書
・見積書又は工事内訳書(工事の内容がわかるもの)
・工事前後の修繕部分の写真
・印鑑
⑥申請期間
平成26年3月31日(予定)まで
⑦お問い合わせ先
稲敷市都市計画課 029-892-2000
東日本大震災により被災し、
一部損壊程度の被害(全壊、大規模半壊及び半壊を除く)
を受けた住宅の修繕を行った場合において、
その修繕に係る経費の一部を助成いたします。
①対象(以下の条件を満たしていること※借家は該当しません)
・稲敷市に住民登録をしている方
・実際に居住している市内の住宅であること
(非住家は該当しない)
・修繕費用が50万円以上(消費税含む)の場合
・市税に滞納がないこと(世帯員)
②対象工事
・被災した住宅の屋根、瓦、外壁、基礎等の修繕工事
・昨年中の修繕についても対象になります。
(平成23年3月11日以降の修繕)
※対象外とするもの
門や塀、外溝工事、備品購入又は交換、自分で修繕した場合
③助成額
対象工事の10%(千円未満切捨て、限度額10万円)
1世帯1回のみの申請となります。
④申請方法
修繕工事が完了してからの申請になります。
工事終了後、必要書類持参のうえ、
各総合窓口、都市計画課(東庁舎)で申請をお願いします。
⑤必要書類
・領収書
・見積書又は工事内訳書(工事の内容がわかるもの)
・工事前後の修繕部分の写真
・印鑑
⑥申請期間
平成26年3月31日(予定)まで
⑦お問い合わせ先
稲敷市都市計画課 029-892-2000