介護予防サービスを利用する為の契約(11月18日)後、介護予防サービス計画(ケアプラン)作成の為、下記4名が自宅に来てくれた。(12月5日)
・地域包括支援センター:市職員
・介護支援専門員(ケアマネジャー):市の委託業者
・福祉用具貸与業者
・自立支援センター(理学療法士)リハビリ支援:市の委託業者
これは、要介護認定が"要介護2"から"要支援2"に12月より変更になったことによる介護保険利用の手続きの為である。
しかし、要介護認定が変わっても電動ベットが継続して利用でき、現実は何も変わらない。
介護予防サービス:要支援1,2
介護サービス:要介護1〜5
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