どこまでいきる

  ・✳日本いのちの電話✳・

   0120(783)556
   0570(783)556 

紀州のドン・ファン殺人事件 遺産30億を巡る法廷バトルに新展開

2019年08月23日 13時51分54秒 | ニュース・政治

・・・掃除ばっかり・・・つ・か・れ・た・・・

サボってパソコンの前に来てyahooをみれば

 

紀州のドン・ファン殺人事件 遺産30億を巡る法廷バトルに新展開

8/23(金) 9:01配信

 

遺産が30億とはねぇ~~~~もぉ~~~

 

妻であるSさんには「遺留分」と呼ばれる取り分があり、半額の15億円を相続できる。

・・・

〈いごん〉がなければ遺族にも遺産の取り分がありますが、〈いごん〉が有効なら、遺族の取り分はゼロですからね。



どうしてほかの人たちは もらえないのかしら

妻だけに権利があるとは これ いかに


遺留分をクリックすればわかるのかもしれないけれど

我が家には縁のない事ですから 読むのも面倒なだけ。

程よい財産でも残してもらえればうれしいけれど

・・・なんにもないから・・・いいのよ


どちらにしても大きな財産のある人は

遺言書はコメントにもあるように 正式に作っておかねばなりませぬぞ


>8月5日、「紀州のドン・ファン」こと野崎幸助氏(享年77)の遺言書に対し、Sさん以外の遺族が、「無効」を求める申立書を裁判所に提出したのだ。

野崎氏が残した遺言は、自筆証書遺言です。自筆証書遺言の成立要件は遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し押印するだけです(だたし、令和元年1月13日以降は相続法改正により「財産目録」に限り自書要件は課されない)。このように自筆証書遺言はだれにも知られることなく手軽に残すことができる反面、遺言の真贋や本当に遺言者が自分の意思でのこしたものなのかなどを争うことがあります。
もし、遺言を残そうとする方は、自分の死後に争いが起きる懸念があれば、公証人が作成して証人2名の立会いの下で作成する公正証書遺言を残すべきでしょう。
遺言の目的は「残すこと」ではなく「速やかに遺言の内容を実現すること」であることを覚えておいてください。


秋篠宮さま ブータン旅行で前代未聞の事態、周囲から不満噴出

8/23(金) 11:04配信

 

わたし この方 苦手。

 

 

  1. artist-vangogh:

    The Langlois Bridge, 1888, Vincent van Gogh


    Medium: oil,canvas

    20 hours ago  /  85 notes  /  Source: artist-vangogh

     

    1. fancylady2012 reblogged this from artist-vangogh

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« AOWC予選メンバー発表後の20... | トップ | 「戦争には勝者も敗者もない... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ニュース・政治」カテゴリの最新記事