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死亡届を提出すると行われる手続き 税務署への通知  孤独な人

2019年08月04日 13時15分59秒 | 母の歩み

死亡届を提出すると行われる手続き

死亡届を提出すると、次のような手続きが行われます。

  • 戸籍への記載・住民票の抹消
  • 火葬・埋葬の許可
  • 税務署への通知

戸籍への記載・住民票の抹消や火葬・埋葬の許可は、届出人や遺族にもその内容がわかる手続きです

しかし、税務署への通知は市区町村と税務署との間のやり取りであるため、知らない人のほうが多いかもしれません。

 

2-3.税務署への通知

死亡届を提出すると、相続税法第58条に基づいて翌月末までに税務署に通知されます。

このほか、死亡した人が所有していた固定資産の内容やその評価額も通知されることが一般的です。

税務署はこれらの通知内容のほか、過去の確定申告書や保険金の支払調書なども参照して、

死亡した人に遺産がどれぐらいあるかを推定します。

一定以上の財産があって納税義務があると見込まれる場合は、

「相続税についてのお尋ね」を送付して相続人に相続税の申告を促します。


「相続税についてのお尋ね」は、死亡から6か月~8か月後に送付されます。

脱税や不正が疑われているわけではありませんが、相続税の申告期限(死亡から10か月)が迫っているため、

申告の必要があれば速やかに準備しなければなりません。

申告の必要がありそうだけれど期限に間に合わないという場合には、

相続税の申告期限はいつ? 期限に間に合わない時の対処法も解説」をご参照ください。

 

「死亡届で預金凍結」は誤解


「死亡届を出すと預金口座が凍結される」と誤解している人が多いようですが、

死亡届が提出されたことは銀行など金融機関には通知されません。

銀行は亡くなった人の預金口座を凍結させて入出金ができないようにしますが、

役所から通知されて凍結するわけではありません。

一般的には家族が手続きをしたときであったり、

銀行の職員が新聞の死亡欄など訃報を見て家族に確認したりといったことで凍結の手続きが行われます。

 

3.まとめ

死亡届を提出すると、戸籍への記載や火葬・埋葬の許可が行われるほか、税務署への通知も行われます。

税務署への通知は、相続税を課税するために行われています。

相続税は相続人が自ら申告する決まりになっています

税務署は納税義務のある人に対して「相続税についてのお尋ね」を送付して相続税の申告と納税を促します。

税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたからといって、

脱税や不正が疑われているわけではありません。

相続税に詳しい税理士に相談するなどして、落ち着いて対応しましょう。


どうなるんだろうねぇ

母ちゃん名義の古家 売るにも売れない 壊すにも金が要る

壊して更地にしたら税金が上がるからと放置してあるけれど・・・


弟は カネになるものはぜひ欲しいらしい

葬儀代介護代 なんにもくれないのに・・・


私には一人の娘がいるけれど

右に同じな性格で お金は欲しいけれど働きたくない

まるで父親(私の元旦那)そっくりだしねぇ・・・


こういう私のような人を孤独な人というのかしら


omgciochemipiace経由

4ヶ月前  /  13リアクション  /出典:divinespirit3



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