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鳩山内閣は憲法54条違反?~開かれない国会

2009-10-06 | 【政治経済2】ネムさんからの寄稿


(日本国憲法第54条)
1. 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、
  衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、
  国会を召集しなければならない。
 (▲▲▲ココ注目▲▲▲)
2. 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
  但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急
  集会を求めることができる。
3. 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のもの
  であつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意が
  ない場合には、その効力を失ふ。(wikiより転載)

・・・そういえば、いまだに国会が開かれませんね~。
(内閣成立から、“テレビでは流れない”鳩山総理を筆頭に、
 スキャンダル続出!マニュフェストはぶれまくりで・・・
 本業の国会どころでは無いということでしょうか?)
  そして今日は、今回の政権交代劇の目玉だった
 『子供手当て』も 早くても来年の参議院選挙前になる
 見込みとか。
 本当、『支持率80パーセント』って、どこの誰が支持
 しているのやら・・・少なくても私の周辺ではだいたい
 一割以下ですが。)

・・・そんなわけで、ちょっと調べてみたら、上のような
憲法の条文がありました。

 『鳩山さん、日本の首相であるならば、少なくても
“日本国憲法”は守ったほうがよろしいのでは?』
 >>>あ、宇宙人だから無理ですか?

以上。ネムさんの代打のレキでした。 
             ~鳩山政権は憲法54条違反?
(法律の専門家ではないので、もし間違ってたら陳謝です。)
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