(日本国憲法第54条)
1. 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、
衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、
国会を召集しなければならない。
(▲▲▲ココ注目▲▲▲)
2. 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急
集会を求めることができる。
3. 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のもの
であつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意が
ない場合には、その効力を失ふ。(wikiより転載)
・・・そういえば、いまだに国会が開かれませんね~。
(内閣成立から、“テレビでは流れない”鳩山総理を筆頭に、
スキャンダル続出!マニュフェストはぶれまくりで・・・
本業の国会どころでは無いということでしょうか?)
そして今日は、今回の政権交代劇の目玉だった
『子供手当て』も 早くても来年の参議院選挙前になる
見込みとか。
本当、『支持率80パーセント』って、どこの誰が支持
しているのやら・・・少なくても私の周辺ではだいたい
一割以下ですが。)
・・・そんなわけで、ちょっと調べてみたら、上のような
憲法の条文がありました。
『鳩山さん、日本の首相であるならば、少なくても
“日本国憲法”は守ったほうがよろしいのでは?』
>>>あ、宇宙人だから無理ですか?
以上。ネムさんの代打のレキでした。
~鳩山政権は憲法54条違反?
(法律の専門家ではないので、もし間違ってたら陳謝です。)