2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
以前から何度も申し上げている通り、2020年4月1日以降は派遣元は派遣労働者
の待遇について「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかを
選択し、実際に適用しなければいけません。
ただし、労使協定方式については、客観的な基準があれば限定して適用すること
も可能です(ただし、客観的な基準であったとしても「性別」「国籍等」他の
法令に照らして不適切な基準によることは認められません)。
例えば、
① 職種ごとに「この職種の派遣労働者には労使協定方式を適用し、他の職種
の派遣労働者には派遣先均等・均衡方式を適用する」場合
② 有期雇用派遣労働者には労使協定方式を適用し、無期雇用派遣労働者には
派遣先均等・均衡方式を適用する場合
ということも可能です。
ただし、「この派遣先は正社員の賃金水準が高いからここに派遣している派遣労
働者には労使協定方式を適用し、この派遣先は賃金水準が低いからここに派遣し
ている派遣労働者には派遣先均等・均衡方式を適用する」など、恣意的に派遣労
働者の待遇を下げるために適用する方式を変更することは派遣法の趣旨に反する
ため認められません(つまり、派遣先によって派遣先均等・均衡方式を適用する
か労使協定方式を適用するかを分けることは認められないこととなります)。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html