簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

2020年4月改正 労働者派遣法(労使協定方式 派遣契約の締結)

2020年01月13日 | 2020年4月 労働者派遣法改正


2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





労使協定方式の場合の手続きの流れは以下のとおりとなります。



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前回は、「比較対象労働者の情報提供」について解説させていただきました。





「比較対象労働者の情報提供」の後は、派遣契約の締結を行います。





この「派遣契約の締結」ですが、前回もお話しした通り、2020年4月より

派遣契約書(個別契約書)の記載事項が変更になります。今までの記載事項に

加えて、

 ・派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

 ・派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別

の2つの項目の記載が義務付けられます。





それぞれの内容について労働者派遣事業関係業務取扱要領では、



 ・派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

  → ・派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されて

     いる権限の範囲、程度等をいうこと

    ・チームリーダー、副リーダ―等の役職を有する派遣労働者であれば

     その旨を記載することで足りるが、派遣元事業主と派遣先との間で

     派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度について共通認識を持

     つことができるよう、より具体的に記載することが望ましい。



 ・派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別

  → ・(要領には説明なし)派遣労働者を労使協定の対象となる派遣労働

     だけに限定するのか、限定しないのかを記載











個別契約書の記載例は以下のような感じになります。



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ちなみに、個別契約書については、派遣先均等・均衡方式の場合も労使協定

方式の場合も様式は同じとなります。







http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html













2020年4月改正 労働者派遣法(労使協定方式 比較対象労働者の情報提供)

2020年01月13日 | 2020年4月 労働者派遣法改正



2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





労使協定方式の場合の手続きの流れは以下のとおりとなります。



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前回は、「待遇に関する事項等の説明(雇入れ前)」について解説させていただ

きました。





「待遇に関する事項等の説明(雇入れ前)」の後は、派遣契約を締結する前に

「抵触日の通知」を派遣先から派遣元に行ったあと、「比較対象労働者の情報

提供」を行います。





この「比較対象労働者の情報提供」ですが、「派遣先均等・均衡方式の場合の

み比較対象労働者の情報提供が必要」で「労使協定方式の場合は比較対象労働

者の情報提供は不要」と多くの方が勘違いされていますが、そうではありません。





2020年4月1日より、個別契約書の記載内容が変更になり、

 ・派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

 ・派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別

の2つの項目の記載が義務付けられます。





この2つ目の「派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別」で、

「限定しない」にした場合は、

 

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という、詳細な情報提供が必要となり、







「派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別」で、

「限定する」にした場合は、



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という、簡単な情報提供でOKです。







簡単な方の情報提供の内容ですが、労働者派遣事業関係業務取扱要領には、

「労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣

 労働者を協定対象派遣労働者に限定することを定めた場合

 a 法第40条第2項の教育訓練の内容(当該教育訓練が無い場合には

   その旨)

   → 教育訓練の実施の有無及び具体的な内容をいうこと

 b 則第32条の3各号に掲げる福利厚生施設(給食施設、休憩室及び

   更衣室)の内容

   → 福利厚生施設それぞれの利用の機会の付与及び利用時間等の具

     体的な内容をいうこと

と記載されています。



「うちは労使協定対象派遣労働者しか派遣しないから簡単な情報提供でいいだろう」

と思っていても、個別契約書の「派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否

か」の項目で「限定しない」と記載した場合、簡単な方の情報提供を行った場合は

派遣法に抵触することになるので、お気を付けください。











http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html













2020年4月改正 労働者派遣法(労使協定方式 待遇に関する事項等の説明(雇入れ前))

2020年01月13日 | 2020年4月 労働者派遣法改正


2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





前回まで、「労使協定の作成方法」等について解説させていただきました。





前回も申しましたが、労使協定の作成はかなり大変な作業となりますので、

早めに取り組まれることをお薦めします。





労使協定締結後の手続きの流れは以下のとおりとなります。


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労使協定を締結した後は、派遣先から派遣依頼を受けたり、派遣労働者の登録を

行います。その派遣労働者の登録の際(雇入れ前)に、派遣労働者に対して

「待遇に関する事項等の説明(雇入れ前)」を行わなければいけません。





雇入れ前の待遇に関する説明については、労働者派遣法第31条の2

第1項に次のように規定されています。

「派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、

 厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として

 雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該

 労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明

 しなければならない。」





つまり、派遣労働者が登録に来た際や、派遣労働者を雇い入れる前に、

賃金の見込み額、各種保険の加入の有無、派遣会社の会社の概要、

派遣制度に関する制度の概要、均衡待遇確保のために配慮した内容等

について説明をしなければいけません。





具体的には、以下のような書類を派遣会社が派遣労働者となろうとする

者に交付し、説明することで足ります。



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http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html