2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
労使協定方式の場合の手続きの流れは以下のとおりとなります。

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前回は、「比較対象労働者の情報提供」について解説させていただきました。
「比較対象労働者の情報提供」の後は、派遣契約の締結を行います。
この「派遣契約の締結」ですが、前回もお話しした通り、2020年4月より
派遣契約書(個別契約書)の記載事項が変更になります。今までの記載事項に
加えて、
・派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
・派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別
の2つの項目の記載が義務付けられます。
それぞれの内容について労働者派遣事業関係業務取扱要領では、
・派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
→ ・派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されて
いる権限の範囲、程度等をいうこと
・チームリーダー、副リーダ―等の役職を有する派遣労働者であれば
その旨を記載することで足りるが、派遣元事業主と派遣先との間で
派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度について共通認識を持
つことができるよう、より具体的に記載することが望ましい。
・派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別
→ ・(要領には説明なし)派遣労働者を労使協定の対象となる派遣労働
だけに限定するのか、限定しないのかを記載
個別契約書の記載例は以下のような感じになります。

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ちなみに、個別契約書については、派遣先均等・均衡方式の場合も労使協定
方式の場合も様式は同じとなります。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html