今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。
派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。
その中の1つ、
「派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項」
の記載方法を説明いたします。
「派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項」とは、
簡単に言うと派遣先の施設で派遣労働者が使っていい施設の取り決め
を派遣元と派遣先で行った場合は、その施設を記載していただくことに
なります。
具体的には、派遣先の食堂や休憩室、更衣室等について派遣労働者
にも使用を認めるのであれば、その旨記載してください。
ちなみに、そのような取り決めを派遣元と派遣先で一切行っていない
場合は、「派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項」
の記載は不要ですが、記載欄は作成しておいて、「特になし」として
いただければ結構です。
個別契約書には、
【派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与】
派遣先は、派遣労働者に対し、派遣先が雇用する労働者が利用する
食堂、休憩室、及び更衣室については、本契約に基づく労働者派遣に
係る派遣労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければ
ならないこととする。
と記載します。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。
その中の1つ、
「派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項」
の記載方法を説明いたします。
「派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項」とは、
簡単に言うと派遣先の施設で派遣労働者が使っていい施設の取り決め
を派遣元と派遣先で行った場合は、その施設を記載していただくことに
なります。
具体的には、派遣先の食堂や休憩室、更衣室等について派遣労働者
にも使用を認めるのであれば、その旨記載してください。
ちなみに、そのような取り決めを派遣元と派遣先で一切行っていない
場合は、「派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項」
の記載は不要ですが、記載欄は作成しておいて、「特になし」として
いただければ結構です。
個別契約書には、
【派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与】
派遣先は、派遣労働者に対し、派遣先が雇用する労働者が利用する
食堂、休憩室、及び更衣室については、本契約に基づく労働者派遣に
係る派遣労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければ
ならないこととする。
と記載します。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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