簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

個別契約書の書き方のポイント(就業時間)

2018年10月13日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。



派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。



その中の1つ、「派遣就業の開始・終了時間、休憩時間」の記載方法を説明いたします。



「派遣就業の開始・終了時間」については、毎回同じであるのであれば、その時間を

記載していただければ結構です。



例えば、毎回、9時~18時であるのであれば、個別契約書には

  【派遣就業の開始・終了時間】 9時~18時

と記載します。



曜日によって就業時間が違うのであれば、そのまま記載してください。



例えば、月曜日は9時~18時、火曜日は11時~20時、水曜日は7時~16時

ということであれば、個別契約書には

  【派遣就業の開始・終了時間】 

    月曜日:9時~18時 火曜日:11時~20時 水曜日:7時~16時


と記載します。



よくあるのが、派遣先がシフト制をとっており、派遣就業日や就業時間が

その派遣先のシフトによる場合は、個別契約書には、

  【派遣就業の開始・終了時間】  派遣先のシフトによる


と記載していただくことで大丈夫です。



ただし、この場合は事前に派遣先からその派遣期間分のシフトをもらって

いただいて、必ず個別契約書に添付していただかなければいけませんので、

ご注意ください。




また、派遣労働者は派遣元と雇用契約を結び、派遣元の就業規則・

就業時間が適用されるので、例えば、派遣元の就業規則には

月曜日~金曜日の9時~18時という就業時間が記載されており、

派遣先は工場で24時間稼働の3交代制である場合などは、そもそも

9時~18時以外の時間は派遣労働者は就業できないことになります。

(理由は、派遣元の就業規則に9時~18時としか記載されていないから)




この場合は、まず派遣元の就業規則を派遣先の就業時間で働けるように

変更していただいた上でないと派遣就業させることはできませんので、

お気を付け下さい




「休憩時間」については、「○時~○時」という記載でも、「60分」という記載

でもどちらでお結構です。個別契約書には、

  【休憩時間】 60分

と記載します。









http://haken-higashitani.com/






(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf






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