今回も「事業所単位の期間制限の延長手続き」ついてご説明いたします。
平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの
「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、
・ 「事業所単位の期間制限」
・ 「個人単位の期間制限」
の2つの制度が設けられました。
「事業所単位の期間制限」は、部署や派遣会社を問わず、事業所全体
で派遣労働者を受け入れられる期間が3年まで
「個人単位の期間制限」は、Aという派遣労働者が派遣先の
同じ部署(組織単位)で働ける期間が3年まで
という制度です。
前回は「労働者の過半数代表者の選任方法」について説明しました。
今回は、「意見聴取を行う前の通知」について説明したいと思います。
労働者の過半数代表者を選任した後は、まず、意見聴取を行うことを
その代表者に通知しなければいけません。
通知する内容は、
(1) 労働者派遣の役務の提供を受けようとする事業所その他派遣就業の場所
(2) 延長しようとする派遣期間
(3) 過半数労働者の代表者が意見を述べる参考になる資料
です。
記載例は愛知労働局のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/tetsuzuki/zyukyu04-2.html
(1)の労働者派遣の役務を受けようとする事業所その他派遣就業の場所とは、
事業所単位の期間制限の対象となる事業所、すなわち雇用保険の適用事業所及び
実際に働く場所が雇用保険の適用事業所と異なる場合はその就業場所についても
記載してください。
例えば、ある派遣先の大阪支社が雇用保険の適用事業所となっている場合で、
実際に就業するのは、高槻営業所(雇用保険の非該当承認を受けている事業所)
の場合は、
事業所:○○○○(株) 大阪支社(大阪市○○区○○2-○ー○)
就業場所:高槻営業所(高槻市○○3-○―○)
と記載します。
(2)の延長しようとする期間は、次の派遣可能期間を記載していただくことになります。
例えば、今回の抵触日が平成30年10月1日だった場合、
次の派遣期間を3年間とするのであれば「平成30年10月1日~平成33年9月30日」
となります。
もし、次の派遣期間を2年6ヶ月とするのであれば、
「平成30年10月1日~平成33年3月31日」 となります。
延長後の派遣期間は最長3年までの期間であれば、2年でも1年でも3ヶ月でも、
1年2ヶ月でも自由に設定することができます。
(延長する前の派遣期間(最初の派遣期間)は、必ず3年間と決まっています)
ちなみに抵触日と派遣可能期間の違いは、
抵触日:派遣可能期間の翌日(つまり、その日に派遣を受け入れた場合法違反となる)
派遣可能期間:派遣が出来る期間
となりますので、お間違いないように。
(3)の過半数労働者の代表者が意見を述べる参考になる資料とは、
労働者派遣事業関係業務取扱要領には、
派遣先は、過半数労働組合等に対し、派遣可能期間を延長しようとする
際に意見を聴 くに当たっては、派遣先の事業所等の業務について、
当該業務に係る労働者派遣の役務の提供の開始時(派遣可能期間を
延長した場合は、当該延長時)から当該業務に従事した派遣労働者の数
及び期間を定めないで雇用する労働者(正社員)の数の推移に関する
資料等、意見聴取の参考となる資料も過半数労働組合等に提供すること。
となっており、特に決まったものを参考資料としなければいけないことは
ないのですが、他に何か考えるのも面倒臭いので、上記に記載している
通り、
1 派遣先の正社員の数の推移(派遣受入時~現在)
2 その派遣先の事業所に派遣されていた派遣労働者の数の推移( 〃 )
を記載していただければいいです。
例えば、その事業所の派遣受入の月の賃金締切日の正社員と派遣労働者
の数の推移を1ヶ月ごとに示すなどの方法が挙げられます。
ちなみに、参考資料を何もつけないことは派遣法に抵触しますので、
必ず参考資料は作成して通知してあげてください。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの
「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、
・ 「事業所単位の期間制限」
・ 「個人単位の期間制限」
の2つの制度が設けられました。
「事業所単位の期間制限」は、部署や派遣会社を問わず、事業所全体
で派遣労働者を受け入れられる期間が3年まで
「個人単位の期間制限」は、Aという派遣労働者が派遣先の
同じ部署(組織単位)で働ける期間が3年まで
という制度です。
前回は「労働者の過半数代表者の選任方法」について説明しました。
今回は、「意見聴取を行う前の通知」について説明したいと思います。
労働者の過半数代表者を選任した後は、まず、意見聴取を行うことを
その代表者に通知しなければいけません。
通知する内容は、
(1) 労働者派遣の役務の提供を受けようとする事業所その他派遣就業の場所
(2) 延長しようとする派遣期間
(3) 過半数労働者の代表者が意見を述べる参考になる資料
です。
記載例は愛知労働局のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/tetsuzuki/zyukyu04-2.html
(1)の労働者派遣の役務を受けようとする事業所その他派遣就業の場所とは、
事業所単位の期間制限の対象となる事業所、すなわち雇用保険の適用事業所及び
実際に働く場所が雇用保険の適用事業所と異なる場合はその就業場所についても
記載してください。
例えば、ある派遣先の大阪支社が雇用保険の適用事業所となっている場合で、
実際に就業するのは、高槻営業所(雇用保険の非該当承認を受けている事業所)
の場合は、
事業所:○○○○(株) 大阪支社(大阪市○○区○○2-○ー○)
就業場所:高槻営業所(高槻市○○3-○―○)
と記載します。
(2)の延長しようとする期間は、次の派遣可能期間を記載していただくことになります。
例えば、今回の抵触日が平成30年10月1日だった場合、
次の派遣期間を3年間とするのであれば「平成30年10月1日~平成33年9月30日」
となります。
もし、次の派遣期間を2年6ヶ月とするのであれば、
「平成30年10月1日~平成33年3月31日」 となります。
延長後の派遣期間は最長3年までの期間であれば、2年でも1年でも3ヶ月でも、
1年2ヶ月でも自由に設定することができます。
(延長する前の派遣期間(最初の派遣期間)は、必ず3年間と決まっています)
ちなみに抵触日と派遣可能期間の違いは、
抵触日:派遣可能期間の翌日(つまり、その日に派遣を受け入れた場合法違反となる)
派遣可能期間:派遣が出来る期間
となりますので、お間違いないように。
(3)の過半数労働者の代表者が意見を述べる参考になる資料とは、
労働者派遣事業関係業務取扱要領には、
派遣先は、過半数労働組合等に対し、派遣可能期間を延長しようとする
際に意見を聴 くに当たっては、派遣先の事業所等の業務について、
当該業務に係る労働者派遣の役務の提供の開始時(派遣可能期間を
延長した場合は、当該延長時)から当該業務に従事した派遣労働者の数
及び期間を定めないで雇用する労働者(正社員)の数の推移に関する
資料等、意見聴取の参考となる資料も過半数労働組合等に提供すること。
となっており、特に決まったものを参考資料としなければいけないことは
ないのですが、他に何か考えるのも面倒臭いので、上記に記載している
通り、
1 派遣先の正社員の数の推移(派遣受入時~現在)
2 その派遣先の事業所に派遣されていた派遣労働者の数の推移( 〃 )
を記載していただければいいです。
例えば、その事業所の派遣受入の月の賃金締切日の正社員と派遣労働者
の数の推移を1ヶ月ごとに示すなどの方法が挙げられます。
ちなみに、参考資料を何もつけないことは派遣法に抵触しますので、
必ず参考資料は作成して通知してあげてください。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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