簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

派遣先管理台帳の記載事項

2018年12月15日 | 派遣先管理台帳
今回は、「派遣先管理台帳の記載事項」について説明したいと思います。



派遣就業を開始した後は、派遣先は派遣先管理台帳を作成していただかなけれ

ばいけません。



派遣先管理台帳は、派遣法第42条第1項に次の通り規定されています。

 「派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管

  理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しな

  ければならない」




では、具体的に派遣先管理台帳には何を記載しなければいけないかというと、

 ① 派遣労働者の氏名

 ② 派遣元事業主の氏名又は名称

 ③ 派遣元事業主の事業所の名称

 ④ 派遣元事業主の事業所の所在地

 ⑤ 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別

 ⑥ 派遣就業をした日

 ⑦ 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間

 ⑧ 従事した業務の種類

 ⑨ 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所

   在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位

 ⑩ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

 ⑪ 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関す

   る事項

 ⑫ 教育訓練を行った日時及び内容

 ⑬ 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項

 ⑭ 期間制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項

 ⑮ 派遣元事業主から通知を受けた派遣労働者に係る健康保険、厚生年金

   保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無

   (「無」の場合は、その具体的な理由を付すこと)


を記載していただくことになります。



次回は「派遣元管理台帳の書き方のポイント」について、お話ししたいと思い

ます。

















派遣先管理台帳の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/hakensakikanridaichou/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

派遣元管理台帳の書き方のポイント

2018年12月13日 | 派遣元管理台帳
今回は、「派遣元管理台帳の書き方のポイント」について説明したいと思います。



以前お話しした個別契約書、就業条件明示書と重複する部分が多々ございます

ので、重複する部分については簡単に説明させていただきます。



では、具体的に派遣元管理台帳には何を記載しなければいけないかというと、

 ① 派遣労働者の氏名

     派遣労働者の氏名を記載してください。

 ② 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別、有期雇用派遣労働者の場合は労働契約の期間

     無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かを記載していただき、有期雇用

     派遣労働者の場合は労働契約期間(雇用契約期間)を記載してください。

     派遣期間を記載していただくわけではないのでお気を付けください。    

 ③ 派遣労働者が60歳以上の者であるか否かの別

     派遣労働者が60歳以上か60歳未満かを記載します。あくまでも60歳以

     上か60歳未満かを記載していただかないといけないので、実年齢を記載

     した場合は派遣法に抵触する可能性がありますのでお気を付けください。

 ④ 派遣先の氏名または名称


     派遣先が法人であれば法人名を、派遣先が個人であれば個人の氏名を

     記載してください。

 ⑤ 派遣先の事業所の名称

     実際に派遣する事業所の名称を記載してください。この事業所とは、事業

     所単位の期間制限における事業所を意味するので、基本的には雇用保

     険の適用事業所名を記載していただくことになります。

     例えば、ある派遣先の会社で、雇用保険に大阪本社と兵庫支社の2つの

     番号を持っていて、派遣する先が大阪本社であれば「○○○○株式会社

      大阪本社」と記載し、派遣する先が兵庫支社の場合は「○○○○株式

     会社 兵庫支社」となります。仮に、大阪本社と兵庫支社の2つの事業所

     があるが、雇用保険の番号は大阪本社しか持っておらず、兵庫支社は雇

     用保険上は大阪本社の傘下に入っている場合は、派遣する先が大阪本

     社でも兵庫支社でも「○○○○株式会社」と記載していただければ結構

     です。

 ⑥ 派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位

     ⑤の事業所の所在地を記載してください。また、実際派遣する場所が違う

     場合は、実際派遣する場所も記載しないといけません。例えば、派遣先事

     業所は「○○○○株式会社 大阪本社」であるが、実際派遣するのは、雇

     用保険上は大阪本社の傘下の茨木営業所の場合は派遣先事業所名およ

     び事業所の所在地は「○○○○株式会社 大阪本社  大阪府大阪市○

     ○区○○ ○-○-○」と記載し、実際の派遣場所は「○○○○株式会社

      大阪本社 茨木営業所  大阪府茨木市○○ ○-○-○」と両方記載

     していただくことになります。

     また、組織単位については個人単位の期間制限における組織単位を記載

     してください。

 ⑦ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

     派遣期間と派遣就業する日を記載してください。派遣就業をする日を曜日

     で決めているのであれば「月~金」というように記載し、派遣先のシフトに

     よる場合は「派遣先のシフトによる」と記載してください。ただし、派遣先の

     シフトによる場合は、必ず、その派遣期間開始前にその派遣期間のシフト

     を派遣先からもらって、個別契約書に添付していただくとともに、派遣労働

     者に交付していただかないといけないのでお気を付け下さい。

 ⑧ 始業及び就業所時刻

     始業及び終業の時刻については、そのまま記載してください。曜日によっ

     て開始時間が違う場合は「月曜日:9時~18時、火曜日:12時~21時…」

     というように記載してください。また、派遣先のシフトによって就業時間が日

     ごとに異なる場合は「派遣先のシフトによる」と記載してください。ただし、派

     遣先のシフトによる場合は、必ず、その派遣期間開始前にその派遣期間の

     シフトを派遣先からもらって、個別契約書に添付していただくとともに、派遣

     労働者に交付していただかないといけないのでお気を付け下さい。

 ⑨ 従事する業務の種類

     個別契約書に記載した「派遣労働者が従事する業務の内容」をそのまま記

     載していただければ結構です。

 ⑩ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

     派遣労働者から苦情の申出を受けた場合に記載していただくことになります

     ので、苦情の申出を受けていない場合は記載しなくて結構です。

     記載していただく内容は、

      ・ 苦情の申出を受けた年月日

      ・ 苦情の内容

      ・ 苦情の処理状況

     となります。

 ⑪ 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項

     当該派遣契約が紹介予定派遣の場合は、下記の内容を記載します。当然

     、紹介予定派遣でない場合は記載は不要となります。

      ・ 紹介予定派遣である旨

      ・ 求人、求職の意思確認等の職業紹介の時期及び内容

      ・ 採否結果

      ・ 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなか

        った場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合に、派遣先か

        ら明示された理由

 ⑫ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

     派遣元責任者及び派遣先責任者の役職、氏名及び連絡方法を記載してく

     ださい。

 ⑬ 休日労働・時間外労働


     就業条件明示書に記載した休日労働日数及び時間外労働の時間をその

     まま記載してください。

 ⑭ 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項

     当該派遣契約が「派遣受入期間の制限を受けない業務」である場合は、

     就業条件明示書に記載した内容をそのまま記載してください。

 ⑮ 派遣労働者に係る雇用保険・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出の有無及び提出していない場合はその具体的な理由


     各種保険の被保険者資格取得届の提出の有無及び提出していない場

     合はその具体的な理由を記載してください。

 ⑯ 段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時とその内容に関する事項


     派遣法第30条の2第1項に規定する教育訓練(派遣法で義務付けられ

     ている教育訓練)を行った場合に下記の内容を記載します。

      ・ 当該教育訓練を実施した日

      ・ 当該教育訓練を実施した時間数

      ・ 当該教育訓練の内容

 ⑰ キャリアコンサルティングを行った日とその内容に関する事項


     派遣法第30条の2第2項に規定するキャリアコンサルティング(派遣労

     働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関する相談)

     を行った場合は下記の内容を記載します。

      ・ キャリアコンサルティングを行った日

      ・ キャリアコンサルティングの内容

 ⑱ 雇用安定措置の内容

     派遣労働者に対して雇用安定措置を実施した場合は下記の内容を記載

     します。

      ・ 雇用安定措置を行った日

      ・ 雇用安定措置の内容

        (雇用安定措置の内容が、派遣先に対する直接雇用の依頼の場合

         は派遣先の受け入れの可否も必ず記載してください)

      ・ その結果


を記載してしてください。



















派遣元管理台帳の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/hakenmotokanridaichou/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





派遣元管理台帳の記載事項

2018年12月11日 | 派遣元管理台帳
今回は、「派遣元管理台帳の記載事項」について説明していきたいと思います。



派遣就業を開始した後は、派遣元は派遣元管理台帳を作成していただかなければいけません。



派遣元管理台帳は、派遣法第37条第1項に次の通り規定されています。

 「派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣

  元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載し

  なければいけない。」




では、具体的に派遣元管理台帳には何を記載しなければいけないかというと、

 ① 派遣労働者の氏名

 ② 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別、有期雇用派遣労働者の場合は労働契約の期間

 ③ 派遣労働者が60歳以上の者であるか否かの別

 ④ 派遣先の氏名または名称

 ⑤ 派遣先の事業所の名称

 ⑥ 派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位

 ⑦ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

 ⑧ 始業及び就業所時刻

 ⑨ 従事する業務の種類

 ⑩ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

 ⑪ 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項

 ⑫ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

 ⑬ 休日労働・時間外労働

 ⑭ 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項

 ⑮ 派遣労働者に係る雇用保険・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出の有無及び提出していない場合はその具体的な理由

 ⑯ 段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時とその内容に関する事項

 ⑰ キャリアコンサルティングを行った日とその内容に関する事項

 ⑱ 雇用安定措置の内容

を記載していただくことになります。



次回は「派遣元管理台帳の書き方のポイント」について、お話ししたいと思います。

















派遣元管理台帳の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/hakenmotokanridaichou/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf



「派遣先通知」の書き方のポイント

2018年12月11日 | 派遣先への通知
今回は、「派遣先通知の書き方のポイント」について説明していきたいと思います。



派遣法第35条では、当該派遣契約により派遣元から派遣先に派遣する労働者

に関する情報を派遣先に事前に通知しなければいけないと規定されています。



では、何を通知しなければいけないかというと、

 ① 派遣労働者の氏名及び性別

 ② 派遣労働者が無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者であるかの別

 ③ 派遣労働者が60歳以上の者であるか否かの別

 ④ 派遣労働者が45歳以上の場合はその旨

 ⑤ 派遣労働者が18歳未満の場合はその年齢

 ⑥ 派遣労働者に係る雇用保険・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取

    得届の提出の有無及び提出していない場合はその具体的な理由

 ⑦ 就業条件明示書における就業条件の内容が労働者派遣契約書における

    就業条件の内容と異なる場合は、就業条件明示書の内容を記載


の7つの項目を通知していただかなければいけません。



①~⑤については、そのまま記載していただければ結構です。



⑥の「派遣労働者に係る雇用保険・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格

取得届の提出の有無及び提出していない場合はその具体的な理由」
について

は、雇用保険・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届を提出している

か否か、提出していない場合はその具体的な理由を記載しなければいけないの

ですが、この具体的な理由は「要件に該当していないため提出していない」とい

う記載では認められません。




詳細な理由を記載していただかなければ派遣法に抵触する可能性があります。



例えば、

 ・入社後、間もなく派遣したため取得届の提出が間に合わなかった場合

   【各種保険の取得届の提出の有無及び提出していない場合はその理由】

     雇用保険: 無 (現在手続き中。○月○日加入予定)

     健康保険: 無 (現在手続き中。○月○日加入予定)

     厚生年金保険: 無 (現在手続き中。○月○日加入予定)



 ・週の労働時間が20時間未満の場合

   【各種保険の取得届の提出の有無及び提出していない場合はその理由】

     雇用保険: 無 (週の労働時間が20時間未満のため)

     健康保険: 無 (労働時間が通常の労働者の3/4未満のため)

     厚生年金保険: 無 (労働時間が通常の労働者の3/4未満のため)



 ・週の労働時間が25時間未満の場合

   【各種保険の取得届の提出の有無及び提出していない場合はその理由】

     雇用保険: 有

     健康保険: 無 (労働時間が通常の労働者の3/4未満のため)

     厚生年金保険: 無 (労働時間が通常の労働者の3/4未満のため)



というように記載してください。



⑦については、就業条件明示書の内容と派遣契約書の内容で就業条件が異

なる場合は、就業条件明示書に記載されている就業条件を明示していただく

ことになります。




例えば、派遣契約書で月~金の9時~18時に派遣労働鞘を1人派遣してほ

しいという契約内容であった場合に、たまたまぴったりの派遣労働者がいなくて

月・水・金の9時~18時はAさんを派遣し、火・木の9時~18時はBさんを

派遣する場合は、派遣先通知には、

 【就業条件明示書における就業条件の内容が労働者派遣契約書における就業条件の内容と異なる場合】

   A氏  月・水・金  9時~18時に派遣

   B氏  火・木    9時~18時に派遣

と記載していただくことになります。



就業条件明示書と派遣契約書の内容で就業条件が異なる場合に記載してい

ただかなければいけない項目は、

 1 派遣期間

 2 派遣就業する日

 3 始業・就業時間

 4 休憩時間

 5 休日労働・時間外労働

 6 派遣元責任者・派遣先責任者

 7 便宜供与の内容

となっています。



これらの内容が就業条件明示書と派遣契約書で異なる場合は、派遣先への

通知に記載していただかなければいけないので、ご注意ください。



















派遣先通知の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/hakensakitsuuchisyo/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf




就業条件明示書の書き方のポイント(派遣料金額の明示)

2018年12月09日 | 就業条件明示書
今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い

ます。



派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しなければいけない項目が規定さ

れています。



本来、就業条件明示書の記載事項ではないのですが、実務上、就業条件明示

書に記載されることが多い「労働者派遣に関する料金の額」の記載方法をご説

明いたします。



「労働者派遣に関する料金の額の明示」については、派遣法第34条の2に規

定されており、条文では、

 「派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者

  に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣

  に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。

  ① 労働者を派遣労働者として雇入れようとする場合、当該労働者

  ② 労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変

     更する場合、当該労働者派遣に係る派遣労働者」


と規定されています。



つまり、派遣会社は①派遣労働者を雇い入れた場合②派遣元と派遣先との

個別契約を更新した場合
③派遣元と派遣先との派遣料金額を変更する場合

には、派遣労働者に対し派遣料金額を書面で通知しなさいと規定されています。



この派遣料金額の明示は書面で派遣労働者に対して通知していただければい

いので、就業条件明示書に記載しなければいけない事項ではないのですが、

派遣契約更新の都度、就業条件明示書とは別の紙で派遣労働者に渡すとなる

と、忘れてしまう可能性があるので、就業条件明示書に記載している事業所様

が殆どです。



明示する派遣料金額は、

 ① 個々の派遣料金額

 ② 直近の事業報告書に記載した「派遣料金額の平均額」

のいずれかを記載していただければ結構です。




①の「個々の派遣料金額」を記載するのは抵抗があるという派遣元事業所様は、

直近の事業報告書に記載した「派遣料金額の平均額」を記載されることが多い

です。




ちなみに、この派遣料金額の明示は有期雇用派遣労働者だけではなく、無期

雇用派遣労働者に対しても明示していただかないといけないので、ご注意くだ

さい。




派遣料金額を明示する際は、時間額、日額、月額のいずれでも結構ですが、

単位が分かるように記載してください。



就業条件明示書の記載は、

 【派遣料金額】  日額 ○○○○○円

と記載していただければ結構です。









就業条件明示書の記載例はこちら!

https://haken-higashitani.com/2018/11/25/syuugyoujoukenmeijisyo/













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf