交通違反について
反則金、罰金、点数制度
インターネットで検索したところ
反則金
交通反則通告制度に基づいた行政処分として課せられる過料のことです。
行政処分は、公安委員会が行う処分です。
交通違反の点数6点未満の比較的軽い交通違反に課せられます。
青の反則切符が発行されます。
反則金が課せられる例
信号無視、駐車違反、一時停止違反、整備不良等
罰金
交通反則通告制度に基づき基づいて刑事処分として課せられます。
交通違反の点数6点以上の重い交通違反に課せられます。
赤切符が発行されます。
罰金が課せられる例
危険運転致死、飲酒運転、無免許運転、麻薬の運転など
交通違反の点数制度
交通違反や人身事故を起こした人に点数がつけられる行政処分のことです。
1〜35点の間で定められています。
過去3年分が累積され、点数に応じて免許停止や免許取消の処分が課されます。
取締り件数の多い交通違反 2018年
1 一時停止違反 129万件
2 最高速度違反 123万件
3 携帯電話使用違反 84万件
4 信号無視 68万件
5 通行停止違反 68万件
違反で納める金額 乗用車の場合
一時停止違反、通行禁止違反などの反則金は、7000円、信号無視が9000円です。
スピード違反は、一般的には違反速度により金額が異なります。
時速25km未満は反則金で1万8000円以下
時速25kmを超えると罰金で2万5000円以上
※ 罰金になると前科が付きます
私の交通違反歴
20代の頃に普通自動車の免許を取得して、約50年近く継続的に車を運転してきました。
最近の10年位は、バイクを運転していました。
安全運転を心がけていましたので、免許証はずっと優良運転者でした
しかし、今までに交通違反が3回あります。
1回目は、40年位前に車の進入禁止違反で反則金6000円を払いました。
2回目は、原付自転車を運転していて、午前8時30分までの進入禁止の所に
午前8時25分に進入して反則金5000円を払いました。
3回目は、1ヶ月前に、一時停止地点で、前に停止していたトラックが発進し
たので、それにつられて進行したところ、見張っていたパトに捕まってしま
いました
その場で反則金の青切符が切られて6000円を納めました
いずれもうっかりミスでちょと注意したら避けられた違反です。
大変に損した気分になりましたが、自分のミスで犯した交通違反ですので、反則金の納付はやむを得ません。
むしろ、今までに重大な交通事故を起こさなかったことに感謝しないといけません
無免許運転のお話です
ある年配男性の無免許運転者が警察に捕まりました。
その男性は20年近く無免許運転を続けていました。
無免許運転がバレないことをいいことに、自分の乗用車まで購入して運転していました。
たまたま、一時停止違反で無免許運転が発覚しました。
年配男性の無免許運転の罰金額は幾らと思いますか?
無免許運転の刑罰は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
初犯の場合の相場は、30万円といわれています。
年配男性は、20年も無免許運転をしていた常習者なので、重い懲役刑か罰金の50万円で良いのではないかと皆さんも考えること思います。
しかし、罰金額は、30万円なのです。
若者が、車の運転に興味を持ち、友人の車を借りて初めて1回だけ無免許運転をしました。
同様に、一時停止違反で警察官に捕まりました。
その時の、無免許運転の罰金額は30万円なのです。
年配男性と、若者の無免許運転の罰金額が同じというのは、変ではないかと思われます。私も、そう感じます
しかし
道路交通法、刑法の刑を課するのは、証拠に基づかないといけません。
警察官が無免許運転者の運転を現認する必要があります。
それが証拠になります。
警察官は、年配者の無免許運転を一時停止違反の際に一回だけ現認していますが、年配男性がそのほかに無免許運転をしたのは見ていません。
見てない無免許運転については、証拠がないので処罰できないのです。
若者の無免許運転の現認も1回です。
したがって、二人とも1回だけの無免許運転ということで、同じように処罰されるのです。
※ 飲酒運転も同様に現認が必要です。
お酒を飲んで運転しているのを、警察官が現認して、お酒の検知器で測定して
それが証拠になり処罰されます。
本人が検知器を吹かないと証拠がありません。
その場合は、本人の血を強制的に採血して💉それを証拠にします。
※ 裁判所の令状が必要です。
飲酒運転の初犯の罰金額の相場は、30〜40万円といわれています。
無免許運転も飲酒運転も、非常に危険な行為です。
一歩間違えると人の命を奪います。
絶対にしないことです。
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