原則的に医行為ではない行為
- 腋窩あるいは外耳道での体温測定
- 自動血圧測定機による血圧測定
- 動脈酸素飽和度を測定するためのパルスオキシメーターの装着
- 軽微な傷、擦り傷、やけどなどの処置
- 軟膏の塗布(褥瘡の処置をのぞく)
- 湿布の貼付
- 点眼薬の点眼
- 一包化された内用薬の服薬介助(舌下錠の使用も含む)
- 肛門からの座薬挿入
- 鼻腔粘膜内への薬剤噴霧
- 爪切り(爪やその周囲に異常が無い場合)(糖尿病患者は不可)
- 口腔内の刷掃と清拭(重度の歯周病等が無い場合の日常的なものに限る)
- 耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
- ストーマ装具のパウチにたまった排泄物の除去(肌に装着したパウチの取り換えを除く)
- 自己導尿を補助するためのカテーテルの準備、体位の保持など
- 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器での浣腸
上記の行為が「医行為でない行為」と解釈されるには、厚生労働省通知においてそれぞれに細かな条件が付されており、状況によっては医行為とされる場合もあることに注意する
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