介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為
- 徘徊しないように、車いすやイス、ベッドに体幹や四肢をひもなどで縛る
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
- 点滴、経管栄養などのチューブを抜かないように、四肢等をひもで縛る
- 点滴、経管栄養などのチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける
- 車いすやイスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
- 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひもで縛る
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に摂取させる
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
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