大まゆ均の活動日誌

日本共産党 三木市議会議員 大まゆ均です。
議会のことや日々の活動を報告します。

議員と市長などの期末手当の引き上げに反対

2016-12-21 21:52:32 | 議会活動

 12月21日の本会議で市議会議員と市長などの期末手当の引き上げに反対の討論をしました。

討論の内容は次のとおりです。

 私は、ただいま議題となっております第58号議案 議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について並びに第59号議案 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について反対の討論を行います。

 2つの議案は、議員と市長、副市長、教育長の期末手当を年間4.2か月から4.3か月に0.1か月分を引き上げようとするものであります。金額にして市長は112,700円、議員は48,645円の引き上げであります。

 提案理由で、人事院勧告に基づく一般職の給与改定に準じて引き上げるとしておりますが、市職員の給与改定は、人事院勧告で公務員と民間との給与の差があり、引き上げが必要との勧告に基づいて国家公務員の給与改定に準じて行われるものでありますが、議員や市長などの特別職の報酬の引き上げについては人事院勧告に準じて引き上げるという法的な根拠がありません。

 議員や市長などは自分達がもらう期末手当を自分達で決められる立場であり、引き上げるには市民の理解が得られる理由がない限りやるべきではありません。

一般の国民に景気回復の実感はありません。給与が増えた実感もないのです。年金生活者は年金支給額の減少に生活ができないと嘆いておられます。その上に医療や介護などの負担は増えるばかりで市民はきびいい生活を余儀なくされています。

また、市民の中では市長等倫理審査請求が受付されずに返還されたことやごみ処理の民間委託を市民の合意なしに進めていることなど市政に対する厳しい目が向けられております。

こうしたことから今回の期末手当の引き上げは0.1か月の引き上げとはいえ理解が得られるものではないことから反対いたします。


市長倫理審査請求書を受理し、市長等倫理審査会の開催を求める決議

2016-12-21 13:36:18 | 議会活動

 12月21日の三木市議会本会議で「市長倫理審査請求書を受理し、市長等倫理審査会の開催を求める決議」を提出しました。提出者は私と藤本幸作議員、賛同者は板東聖悟、中尾司郎、大西秀樹、古田寛明、岸本和也議員。この7人と「よつ葉の会」の穂積豊彦、草間透、吉田克彦議員の3人が賛成、合わせて10人の賛成で可決されました。反対したのは加岳井茂、堀元子、泉雄太、内藤博史、松原久美子議員の5人でした。

決議は以下の通り

 三木市長等倫理審査請求署名活動有志の会が11月18日に三木市長等倫理条例の基づき1,950人以上の署名を添えて市長の倫理審査を求める請求書を提出したが、1125日付で「すでに処分が確定している案件に対する倫理上の疑いはなく、審査の必要はない」と返却された。

 この請求書は、昨年の11月に行われた幹部職員慰労会に利害関係者が同席したことに伴う市長の倫理条例違反の審査を請求するものである。

 三木市は受付をしない理由として市長は請求の要旨について事実の部分に関するすべてにつき倫理条例に違反することを認め、謝罪して給与の減額処分を行っているので審査請求を受付することは法的に相当でないとしている。

 条例に基づき署名が添付された審査請求を市の判断で受付しないことは、市政に対する市民の信頼を損ねることにつながるので請求を受理し、市長等倫理審査会を開催して判断をゆだねることが必要である。

 よって、三木市議会は市民の信頼を回復するために審査請求書を受理し、市長等倫理審査会の開催をするよう求めるものである。

 以上決議する。

私が行った提案理由の説明は以下の通り

 

 ただいま議題となっております「市長倫理審査請求書を受理し、市長等倫理審査会の開催を求める決議(案)」について提案理由の説明をさせていただきます。

 

  三木市長等倫理審査請求署名活動有志の会が11月18日に三木市長等倫理条例の基づき1,950人以上の署名を添えて市長の倫理審査を求める請求書を提出されましたが、1125日付で「すでに処分が確定している案件に対する倫理上の疑いはなく、審査の必要はない」と返却されました。

 

この審査請求書は、昨年の11月に行われた幹部職員慰労会に利害関係者が同席したことに伴う三木市長等倫理条例 第 3 1 項の(1)と(3)に該当する違反の審査を請求するものであります。

 

 請求書は1つ目に①幹部職員慰労会について昨年13日に発行された広報の内容が虚偽であったこと ②職員倫理審査会の審査に対して市長から指示がされていたことから「市民全体の奉仕者として、その品位と名誉を損なうおそれのある行為を慎み、その権限又は地 位のもたらす影響力を私的な目的のために行使しないこと」という条例第3条第1項に該当するとしています。

 

 2つ目に、市長が呼びかけた幹部職員向け慰労会に利害関係者が同席したことは市幹部職員に対して市長と特定人物との親密度を誇示する結果になり、同条第3項の「市民全体の利益の実現のために全力を尽くさなければならず、特定の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等の不当な取扱いをしないこと」に該当するとしています。

 

 三木市は、市長が審査請求の要旨について幹部慰労会に関するみずからの言動が倫理条例に違反することを認め、その責任がみずからにあると明らかにしたうえで給与減額処分を科しており、市長の倫理の保持に資するため必要な措置を既に講じているいるので審査請求を受け付けることは法的にその必要がなく相当でないとしています。

 

 条例に基づく署名活動は、今年7月から行われました。3月議会で市長給与の減額処分が決まった後であります。署名は住所、氏名のほか生年月日を記入して押印も必要とされることから大変ハードルが高いものであります。条例に規定された有権者の50分の1を超える署名が添付されたおります。

 

 条例は第4条で「市長は、審査の請求がなされたときは、直ちに審査請求書及び添付書類の写しを三木市長等倫理審査会に提出して、その審査を求めなければならない」としています。審査請求を市の判断で受付しないことは、市政に対する市民の信頼を損ねることにつながるので請求を受理し、市長等倫理審査会を開催して判断をゆだねることが必要であります。

 

 条例第1条の目的で「市政が市民の厳粛な信託によるものであるため、特に重い責務を果たすべき市長、副市長及び教育長には、より高い倫理の保持が求められることにかんがみ、市長等の倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、市政に対する市民の信頼を確保すること」としています。

 

 以上のことから三木市議会のとして市民の信頼を回復するために別紙のとおり「市長倫理審査請求書を受理し、市長等倫理審査会の開催を求める決議」を行うことを提案するものであります。

 

 なにとぞ議員各位におかれましてはよろしくご賛同をお願い申し上げます。