12月議会で補正予算について質問しました。質問と答弁の内容は次のとおりです。
(大眉均)
第81号議案、一般会計補正予算のうち、市税の固定資産税で1億6,000万円、都市計画税で1,000万円の減額補正が行われております。これは、納税猶予によるものが主なものとされておりますが、納税猶予の件数、内容についてお示し願います。その減収分を新たに設けられた納税猶予債で補填されることになっておりますが、その借入先、利率などについてお尋ねいたします。
また、利子割交付金1,000万円、法人事業税交付金3,000万円の減額分を減収補填債を充てておられますが、その内容についてお尋ねいたします。
総務部長(石田 寛)
一般会計補正予算に係ります減収補填債と猶予特例債の内容についてということと、それと固定資産税の猶予件数、それと借入先とその利率ということに御答弁させていただきます。
減収補填債につきましては、地方公共団体が資金調達のため地方財政法第5条の例外として同法第33条の5の6の規定に基づき、借入れが認められておる地方債となっております。借入可能額につきましては、当該年度の普通交付税算定上の基準財政収入額と当該年度の実際の税収の実績との差額となっており、対象となる税目につきましては、法人市民税のうち、法人税割及び利子割交付金、法人事業税交付金となっております。
このたびは、利子割交付金で1,000万円、法人事業税交付金で3,000万円の減収を見込んでおるため、合わせた4,000万円について減収補填債の借入れを行う予定としておるところでございます。
なお、借り入れました減収補填債につきましては、その元利償還金の75%が翌年度以降の普通交付税の算定において基準財政需要額に算入され、普通交付税措置されるということになっております。
猶予特例債つきましては、地方税法附則第59条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に市税の徴収を特例的に猶予したことによって市が一時的な減収となるため、その一時的な減収分を埋めるために地方財政法第5条の例外といたしまして、同法第33条の5の12の規定に基づき、臨時的かつ特例的に発行が認められる地方債でございます。
対象となるのは、市税や交付金、あるいは地方譲与税などで、借入可能額は対象となる税目などの猶予相当額となっております。徴収猶予の期間につきましては、納期限から1年以内であるため、猶予特例債においても借入れの期間は1年以内となっております。
このたびは、固定資産税で1億6,000万円、都市計画税で1,000万円、徴収猶予により減収を見込んでおるため、合わせて1億7,000万円について徴収猶予の猶予債の借入れを予定しておるところでございます。なお、こちらの猶予特例債につきましては、普通交付税の措置はございません。
都市計画税を含む固定資産税の猶予件数でございます。
申請件数と金額につきましては、令和元年度分が2件、金額で385万8,000円、令和2年度分が27件、金額が2億3,793万8,000円、合わせまして2億4,179万6,000円となっております。
借入先につきましては、最終的には資金の割当てのほうが国のほうより示されます。今の時点では、政府資金のほうが割当てされるものと考えております。利率につきましても変わってきますので、今直近の利率のほうでお答えさせていただきます。
減収補填債は、長期資金となりますので、20年以内の借入分につきましては、今現在政府資金の利率が0.2%となっておるところでございます。もう一方の猶予特例債は、短期資金となってきますので、今現在政府資金の利率といたしましては0.003%となっておるところでございます。
(大眉 均)
民生費のうち、コロナ禍で経済的に困窮している方への支援や福祉サービスの費用として住居確保給付金360万円、一時生活支援業務委託料210万円、老人福祉施設入所費670万円、障害福祉サービス費4,140万円、障害児通所給付費2,400万円などが増額されています。それぞれの内容と増額理由、今後の対策についてお尋ねいたします。
次に、衛生費で、新型コロナウイルスワクチン接種に備えた準備のための費用として予防接種台帳のシステム改修や予診票の作成、相談体制の整備など1,820万円が計上されています。その内容については、さきに説明がありましたが、ワクチンの効果や副作用についての市民への説明とワクチン接種の方法についてお示し願います。
健康福祉部長(岩﨑国彦)
家賃を支援する住宅確保の給付につきましては、原則3か月の支給期間を延長する方が昨年ゼロから今年度は10人以上ということで、支給額が増加しているためでございます。
一時生活支援事業につきましては、実際に9月末までの利用実績が昨年1年間の利用実績並となっておりますので、このまま下半期も増えること、推移しますと、所要額が不足するということでございます。
老人措置は、老人福祉法の11条の規定によりまして65歳以上の環境上の理由、経済的理由によって、自宅、居宅で養護を受けることが困難な方を養護老人ホームに入所を行う制度でございます。高齢化の影響もありまして、年々増加傾向があります関係から今回増額補正をしてございます。
障害福祉サービス費4,140万円、障害児通所給付費2,400万円
の増額につきましては、厚生労働省から新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等の事業所の人員基準等の臨時的な取扱いという通知によるものでございます。
まず、障害福祉サービス費は、事業所において感染拡大防止などの取組といたしまして、利用者が入れ替わる際に小まめに居室の消毒を実施したり、他の利用者との間に一定の距離を保ちつつ必要な支援を行った場合など、通常の報酬請求に加算して受けられることになっております。
また、障がい児の通所等に対する給付では、このたびの新型コロナウイルス感染拡大防止のために実施されました学校の臨時休校の期間、自宅で1人で過ごすことができない児童が放課後等デイサービスセンターを利用した場合に事業所が請求する報酬単価が平日単価から休日単価に切り替わったことなどによりまして給付費が増加したものでございます。
なお、サービス費及び給付費につきましては、国が2分の1、県、4分の1、市、4分の1となってございます。
次に、新型コロナウイルスワクチンの接種体制の確保事業としまして1,820万円につきましても、これから具体的に接種のための業務の洗い出し、個別通知の発送やそれに伴う予防接種の台帳システムの改修、そして接種の案内、個別通知等の印刷、郵送代、それから今後の医療機関との接種体制の整備、それと住民からの問合せに対する受付態勢ということで進めてまいりたいと考えてございます。
ワクチンの効果や副反応につきましては、現在のところ、厚生労働省からの情報はございません。また、ワクチン接種の方法についても決定はしてない状況でございます。厚生労働省が12月18日に新型コロナウイルスワクチンの接種体制の確保に係る第1回目の自治体向けの説明会をオンライン形式で開催いたします。これからそれらの情報をしっかり収集し、努めてまいりたいと考えております。
市民の方に対しましては、予防接種のお知らせを個別に郵送させていただく際にワクチン接種の方法、ワクチンの効果と副反応についての説明文を同封させていただきます。また、広報やホームページも掲載し、周知を図ってまいります。
(大眉 均)
市民の方が疑問に思っておられるのは、効果とそれから副作用だと思うんです。丁寧に詳しく説明をして分かるようにしていただけたらと思います。。
健康福祉部長(岩﨑国彦)
今回の体制と必要な質問、Q&Aにつきましても、しっかりと聞き取りをしまして、ホームページなりで発信してまいりたいと考えております。