大まゆ均の活動日誌

日本共産党 三木市議会議員 大まゆ均です。
議会のことや日々の活動を報告します。

議員と市長などの期末手当の引き上げに反対

2016-12-21 21:52:32 | 議会活動

 12月21日の本会議で市議会議員と市長などの期末手当の引き上げに反対の討論をしました。

討論の内容は次のとおりです。

 私は、ただいま議題となっております第58号議案 議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について並びに第59号議案 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について反対の討論を行います。

 2つの議案は、議員と市長、副市長、教育長の期末手当を年間4.2か月から4.3か月に0.1か月分を引き上げようとするものであります。金額にして市長は112,700円、議員は48,645円の引き上げであります。

 提案理由で、人事院勧告に基づく一般職の給与改定に準じて引き上げるとしておりますが、市職員の給与改定は、人事院勧告で公務員と民間との給与の差があり、引き上げが必要との勧告に基づいて国家公務員の給与改定に準じて行われるものでありますが、議員や市長などの特別職の報酬の引き上げについては人事院勧告に準じて引き上げるという法的な根拠がありません。

 議員や市長などは自分達がもらう期末手当を自分達で決められる立場であり、引き上げるには市民の理解が得られる理由がない限りやるべきではありません。

一般の国民に景気回復の実感はありません。給与が増えた実感もないのです。年金生活者は年金支給額の減少に生活ができないと嘆いておられます。その上に医療や介護などの負担は増えるばかりで市民はきびいい生活を余儀なくされています。

また、市民の中では市長等倫理審査請求が受付されずに返還されたことやごみ処理の民間委託を市民の合意なしに進めていることなど市政に対する厳しい目が向けられております。

こうしたことから今回の期末手当の引き上げは0.1か月の引き上げとはいえ理解が得られるものではないことから反対いたします。


市長倫理審査請求書を受理し、市長等倫理審査会の開催を求める決議

2016-12-21 13:36:18 | 議会活動

 12月21日の三木市議会本会議で「市長倫理審査請求書を受理し、市長等倫理審査会の開催を求める決議」を提出しました。提出者は私と藤本幸作議員、賛同者は板東聖悟、中尾司郎、大西秀樹、古田寛明、岸本和也議員。この7人と「よつ葉の会」の穂積豊彦、草間透、吉田克彦議員の3人が賛成、合わせて10人の賛成で可決されました。反対したのは加岳井茂、堀元子、泉雄太、内藤博史、松原久美子議員の5人でした。

決議は以下の通り

 三木市長等倫理審査請求署名活動有志の会が11月18日に三木市長等倫理条例の基づき1,950人以上の署名を添えて市長の倫理審査を求める請求書を提出したが、1125日付で「すでに処分が確定している案件に対する倫理上の疑いはなく、審査の必要はない」と返却された。

 この請求書は、昨年の11月に行われた幹部職員慰労会に利害関係者が同席したことに伴う市長の倫理条例違反の審査を請求するものである。

 三木市は受付をしない理由として市長は請求の要旨について事実の部分に関するすべてにつき倫理条例に違反することを認め、謝罪して給与の減額処分を行っているので審査請求を受付することは法的に相当でないとしている。

 条例に基づき署名が添付された審査請求を市の判断で受付しないことは、市政に対する市民の信頼を損ねることにつながるので請求を受理し、市長等倫理審査会を開催して判断をゆだねることが必要である。

 よって、三木市議会は市民の信頼を回復するために審査請求書を受理し、市長等倫理審査会の開催をするよう求めるものである。

 以上決議する。

私が行った提案理由の説明は以下の通り

 

 ただいま議題となっております「市長倫理審査請求書を受理し、市長等倫理審査会の開催を求める決議(案)」について提案理由の説明をさせていただきます。

 

  三木市長等倫理審査請求署名活動有志の会が11月18日に三木市長等倫理条例の基づき1,950人以上の署名を添えて市長の倫理審査を求める請求書を提出されましたが、1125日付で「すでに処分が確定している案件に対する倫理上の疑いはなく、審査の必要はない」と返却されました。

 

この審査請求書は、昨年の11月に行われた幹部職員慰労会に利害関係者が同席したことに伴う三木市長等倫理条例 第 3 1 項の(1)と(3)に該当する違反の審査を請求するものであります。

 

 請求書は1つ目に①幹部職員慰労会について昨年13日に発行された広報の内容が虚偽であったこと ②職員倫理審査会の審査に対して市長から指示がされていたことから「市民全体の奉仕者として、その品位と名誉を損なうおそれのある行為を慎み、その権限又は地 位のもたらす影響力を私的な目的のために行使しないこと」という条例第3条第1項に該当するとしています。

 

 2つ目に、市長が呼びかけた幹部職員向け慰労会に利害関係者が同席したことは市幹部職員に対して市長と特定人物との親密度を誇示する結果になり、同条第3項の「市民全体の利益の実現のために全力を尽くさなければならず、特定の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等の不当な取扱いをしないこと」に該当するとしています。

 

 三木市は、市長が審査請求の要旨について幹部慰労会に関するみずからの言動が倫理条例に違反することを認め、その責任がみずからにあると明らかにしたうえで給与減額処分を科しており、市長の倫理の保持に資するため必要な措置を既に講じているいるので審査請求を受け付けることは法的にその必要がなく相当でないとしています。

 

 条例に基づく署名活動は、今年7月から行われました。3月議会で市長給与の減額処分が決まった後であります。署名は住所、氏名のほか生年月日を記入して押印も必要とされることから大変ハードルが高いものであります。条例に規定された有権者の50分の1を超える署名が添付されたおります。

 

 条例は第4条で「市長は、審査の請求がなされたときは、直ちに審査請求書及び添付書類の写しを三木市長等倫理審査会に提出して、その審査を求めなければならない」としています。審査請求を市の判断で受付しないことは、市政に対する市民の信頼を損ねることにつながるので請求を受理し、市長等倫理審査会を開催して判断をゆだねることが必要であります。

 

 条例第1条の目的で「市政が市民の厳粛な信託によるものであるため、特に重い責務を果たすべき市長、副市長及び教育長には、より高い倫理の保持が求められることにかんがみ、市長等の倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、市政に対する市民の信頼を確保すること」としています。

 

 以上のことから三木市議会のとして市民の信頼を回復するために別紙のとおり「市長倫理審査請求書を受理し、市長等倫理審査会の開催を求める決議」を行うことを提案するものであります。

 

 なにとぞ議員各位におかれましてはよろしくご賛同をお願い申し上げます。



12月市議会での質問

2016-12-09 21:38:14 | 議会活動

12月9日の本会議で質問をしました。

内容は次のとおりです。

 日本共産党の大眉均です。質疑並びに一般質問を行います。

 まず、質疑ですが、第60号議案、一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。このたびの条例改正は人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準拠し、一般職員の勤勉手当の支給率、給料月額並びに扶養手当等を改正します。一般職員について、介護と仕事の両立を支援するため、介護休暇を3回まで分割して取得できるように改正するとともに、介護のため勤務しないことが相当であると認められる場合に、1日につき2時間を上限として、勤務しないことを承認できる介護時間の制度を新たに設けるものとの説明がありました。

 国家公務員の給料は平均0.2%との引き上げになっているのに一般会計補正予算の説明書では0.16%の改定となっています。初任給を1,500円引きあげるなど若年層は引き上げ幅を大きく高年齢層は低く抑えた結果であると思いますが、給与改定の方法及び階層別のモデルで給与改定はどのようになるのかお示し願います。

 配偶者に係る扶養手当を13,000円から他の扶養親族に係る手当額と同額の6,500円に減額する一方で、子に係る扶養手当を6,500円から10,000円に引上げすることになっています。提案理由の説明で不要手当について職員組合との話し合いがついていないとされておりますが、改正内容と合意に至っていない理由を説明願います。

 介護休暇についての改正については昨日質問があり、職員の勤務時間等に関する条例の改正で①介護休暇の分割(3回まで可能)介護時間の新設(最長連続3年、1日2時間まで)育児休業等に係る子の範囲の拡大などの説明がりました。

 ①介護休暇等の対象家族について、祖父母、孫及び兄弟姉妹の同居要件の撤廃、介護を行う職員の超過勤務の免除、上司・同僚等によるいわゆるマタハラ等の防止、④非常勤職員の育児休業及び介護休暇の取得要件の緩和等を措置はどのようになるのかお示し願います。 

 次に、第64号議案、平成28年度一般会計補正予算のうちごみ焼却施設の運転管理業務の平成30年度から5年間の長期包括委託契約の準備として次期契約に向けた仕様書を作成するための委託料600万円を追加し、長期包括委託契約の債務負担行為限度額として平成30年度から平成34年度までの5年間で21億円を設定しています。

 委託料600万円は、維持管理経費の見積もり及び発注仕様書の作成費用となっておりますが、その内容についてお尋ねいたします。  また、5年間の債務負担行為21億円は運転保守管理の委託料でありますが、平成25年から29年までの現在の5年間も包括契約となっております。運転管理業務に加え、大規模修繕、光熱水費、薬品等の管理並びに埋立処分場の処理水施設の運転管理、水質管理等の業務を包括的に管理する委託契約でありますが、個別の契約ではなく包括契約とした理由及び業者の選定方法についてお尋ねいたします。

  次に一般質問に移ります。

 1つ目は、教育行政についてであります。

 文部科学省が「小中学校の適正規模・配置に関する手引き」に該当する1学年1学級以下という学校が小学校16校中7校、中学校8校中2校ありますが、三木市教育大綱では「統廃合した場合、通学時間が長くなる、地域の活力が低下するなどのデメリットがあるうえ学校は地域活性化の中核的な役割を担っていることから学校の適正化を選択した場合、まちの活力の低下等の影響が懸念されることから平成31年度までは統廃合を行わず小規模校の良さを生かすことを基本としつつ学校規模に応じた教育環境の充実を図る」とされています。   

 教育大綱では小規模校のメリットを生かしデメリットの解消を図るため3つの対策をあげています。これらをどのように行っておられるのかお尋ねいたします。

 次に、学校の適正規模・配置についてでありますが、今年度から検討に着手して児童・生徒の望ましい教育環境について保護者や地域並びに学校現場と議論を深めながら平成32年度以降の方針を31年度までに決めるとされています。

 「教育大綱」にも述べられているように学校は地域活性化にとって欠かせないものであります。統廃合されて学校がなくなればその地域はどうなるのか地域住民にとって大変大事な問題であります。今年度から検討するとされていますが、地域住民にとっては地域の学校がどのような状態に置かれているのか、まずは情報を共有するところから始める必要があると考えます。その中で地域の住民や保護者の意見要望を把握する必要があり、話し合いを通じて方向性を見つけていくことが大切であると思いますが、教育委員会の取り組みについておたずね致します。 

 2つ目に子育て支援についてであります。

 1点目は乳幼児健診についてであります。母子保健法により乳幼児の病気の予防と早期発見、および健康の保持・健康の増進のために乳児健診、16か月健診、3歳児健診などが行われています。この実施状況で受診率はどのようになっているか、また未受診者に対する勧奨やその後のケアはどのように行われているかお尋ねいたします。

  2点目に児童扶養手当についてであります。ひとり親家庭などで18歳未満の子供を養育する家庭に支給される児童扶養手当の制度があります。平成27年度では619人に対して24588万円が支給されています。

 今年度から支給額が少し改善されましたが、支給日は4月、8月、12月の4か月ごとのそれぞれ11日となっています。4か月分をまとめて支給することは低所得世帯の収入を不安定にし、家計破綻(はたん)の危険を高める例があることから少しずつでも毎月支給する方が、家計を安定させるのに有効であると考えます。法律で支給月が決められておりますが、毎月支給するように検討がされています。児童扶養手当の毎月支給についてどのようにお考えかお尋ね致します。

  3点目に子供の医療費無料制度についてであります。中学校までの医療費の所得制限なしの完全無料化が実施されました。兵庫県下でも各自治体が子供の医療費の無料化が進んでおり、高校生まで無料にしているところもあります。

 本来、国の制度で子供の医療費の無料化をすべきでありますが、国は窓口負担、つまり自己負担を軽減あるいは無料化する自治体の制度にたいして国民健康保険の国庫負担金の減額調整措置が行われております。三木市としてはどのくらい影響があるのかお尋ねします。

 子ども医療費の無料化することで経済的負担が軽くなり、病気の早期発見・治療が可能になり、重症化を防ぎ、医療費を抑制している効果もあります。独自に無料化の努力をしている自治体にたいするペナルティはただちにやめるようにしなければなりません。全国知事会など地方からはこの国の制度を改めるよう求めておりますが、三木市としてどのようにお考えなのかお示しください。

 3つ目にごみ処理についてであります。

 ごみの減量化・リサイクルについてであります。平成18年3月に改定した現在の一般廃棄物処理基本計画でごみの減量化・リサイクルを促進することとされています。現在の家庭ごみの減量化とリサイクルの取り組みについてお示し願います。

また、事業系ごみの分別の徹底、減量化、リサイクルについてどのようにされているのかお示し願います。

 次に、ごみ処理の民間委託についてであります。昨日の質問に対する市長からの答弁がありました。説明会などで出されている意見については、なぜ民間委託に踏み切るのか、自治体固有の事業であるごみの処分について市の責任はどうするのか、災害や事故など非常時のリスク、増炉による環境への影響、市民還元、市民への十分な説明と納得が得られていないなどがあげられました。市長からは市民に対する説明のためとして「三木のごみ処理の方向性(案)」を作成して今月15日に新聞折り込で全世帯に配布するとともに10地区で説明会を持ち、希望する集落にも説明に出向く。

 また、その意見を参考にして現在、環境審議会に諮問している一般廃棄物基本計画案をつくり、市民向けの説明資料を作成して3回目の住民説明会を行うこと。さらにパブリックコメントを募集して一般廃棄物基本計画をつくり、来年の9月議会に提案して議決を得てから基本協定を締結するという方針が示されました。

 住民の理解と納得が得られていない中での基本協定の締結は半年延期をされることになりました。

 しかし、それで十分なのかという疑問が残ってきます。住民の皆さんが言われているのははじめに「民間委託ありで市の方で決めてしまってから説明会では納得がいかない」という意見が多くあります。まず、今後の三木市のごみ処理の在り方を市民の間で議論してごみをもとから出さない(reduce)再利用・再使用する(reuse)リサイクル(recycle)の3Rの基本原則を踏まえた「廃棄物基本計画」をつくるべきであります。

 そこで市民の意見の反映はどの時点でどのようにされるのかお尋ねいたします。

 次に、事業者の提案内容についてでありますが、1点目にバイオマス発電が行われることになっておりますがその焼却炉の規模と発電量はどの程度のものなのか

 2点目にバイオマス発電では三木市からの一般廃棄物と産業廃棄物を一緒に燃やす計画となっております。このようなことが認められるのか、その手続きはどうするのか。発電量を確保するためにはそれに見合ったごみの量を確保することが必要になり、産業廃棄物の持ち込みや三木市以外からの一般廃棄物の持ち込みもあるのではないか心配されるのですがお尋ねいたします。

 3点目にこの炉の新設によるバイオマス発電に携わる人を確保するために新たに地元で50人の新規採用が見込まれています。今ある三木市のごみ処理施設で働いている市の職員と委託会社の従業員は市の焼却施設の廃止で職を失うことになりますが、今どのくらいの人が従事されているのかお示しください。

 4つ目に、兵庫県の行財政構造改革本部企画部会が最終2カ年行財政構造改革推進方策を出されており、その中では老人医療費の助成制度の廃止と市町の負担を増やすこと、老人クラブ活動強化推進事業、鳥獣被害対策事業、子ども多文化共生教育推進事業、バス対策費補助、山腹崩壊対策事業については、市町負担増、市民生活と市の財政についても影響のある内容となっております。三木市として県に対してどのような意見を出すのかお尋ねいたします。