普段の私は、
精神科のクリニックで働いています。
そこで少し気になったことを…
医療を受ける時には、
必ず健康保険証の提示が必要です。
もしくは、生活保護受給者であれば医療券。
(日本で居住している方は、
必ず何かしらの健康保険証を持っている必要があります。
これ、法で決まっています)
今回のお話は、
特に生活保護受給者の方に関わること。
お仕事を持たれている受給者の方。
健康保険証が交付されていたら、
ちょっと気を付けてほしいこと。
あなたの為にも、
医療機関の為にも…
あなたの労働賃金から、
健康保険料は差し引かれています。
そして、
あなたは保険証を使う権利があります。
医療に掛かる時、
医療券と保険証の両方を提示する必要があるのです。
保険証を提示せずに
医療券だけで受診した場合、
後に健康保険で賄われるべきの金額を
請求されることもあります。
保険証を手にしたら、
必ず医療機関で提示しましょう。
保険証と医療券を提示すれば、
自己負担分の支払いをする必要はありません。
自己負担分は、
医療券で賄われるからです。
持っているのに黙っていたら、
医療機関も困りますが、
あなたが一番困ることになります。
仕事に就くことができて、
健康保険証を手にすることができた。
その喜びを感じながら、
健康保険証を使って、
医療を受けてください。
仕事に就いたからと言って、
いきなり保護費を切られることはありません。
「併用」の医療券も交付されます。
最近のクリニックで、
気になる出来事からのお話でした。
(*^_^*)
ランキングに参加しています
ポチッと応援お願いします
↓↓↓