前回、離婚したことを記事にしましたが、離婚したことによって新たな知識が増えました。(笑)
それは…年金分割制度です。
こちら
↓↓↓
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-04.html
年金分割には2種類あります。
「合意分割」と「3号分割」
合意分割には条件がいくつかあるのですが、3号分割については国民年金の3号被保険者からの請求により、相手方の厚生年金記録の2分の1ずつ当事者間で分割することができます。
実は今日、その3号分割の手続きに行ってきました。
私の場合、手続きに必要だったのは…
・除籍謄本(婚姻関係にあったことを証明する)
・住民票(生存を確認する)
・年金手帳
・身分証明になるもの(自動車運転免許証、パスポート等)
・印鑑
手続きは居住地管轄の年金事務所で行います。
年金事務所のHPでは手続きをスムーズにするために、予約をしてください…とありますが、はっきり言って電話で予約なんてできません。
ひと月先まで予約がいっぱいで、ひと月先以上の予約は受け付けてくれないのです。
なので、お近くの年金事務所に平日の朝イチ(8:30)に、出かけることをお勧めします。
(あ…これ、離婚の際の年金分割に限らず、他の年金手続きも同じです)
合意分割についてですが、私は3号被保険者でした。
なので、元配偶者が離婚前に合意してくれなければ請求ができないので、3号分割の請求手続きをしたのです。
それが年金事務所で分かったことは、いくつかの条件を満たした時、当事者の一方からの請求で、裁判所が按分割合を定める…ということです。
これは離婚後、2年以内に請求しなければなりません。
(年金事務所の方に強く勧められました)
へぇ…そんなシステムがあったのか。。。
ビックリです。
少し、考えてみようかと思います。
年金事務所を後にして、本格カレーを食べてきました。
今日は寒かったので、身体が温まりましたよ♪
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松本 裕美
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