[傾斜地のある地域はこれを確認(内見ポイント【応用】:災害区域)]
内見時、散歩時に文献近くを歩けば分かることですが、物件が傾斜地を背負っていることがあります。
あるいは、傾斜地に立っている物件もあるかもしれません。
すごくいい物件だったとして、その斜面地はどうなの?大丈夫なの?と思うこともあります。
僕が住んでいる横浜市の一部もそういう場所がありまして、長崎など、山あり坂ありの地形の場所では
よく見る光景のこともあると思います。
近年、大きな災害発生が多発しており、土砂災害も頻発しています。
そのような中で、崖地や斜面地の物件には不安が残ります。
自然災害と戸建て購入の際に関係ある法令はいろいろあります。
・災害危険区域(建築基準法)
・宅地造成工事規制区域(宅地造成等規制法)
・造成宅地防災区域(宅地造成等規制法)
・ぼた山崩壊防止区域(地すべり等防止法)
・地すべり防止区域(地すべり等防止法)
・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防 止に関する法律)
・土砂災害警戒区域(土砂災害防止対策推進法)
・土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止対策推進法)
・砂防指定地(砂防法)
・河川保全区域(河川法)
・保安林及び保安施設地区(森林法)
非常に多いです。
その中でも「土砂災害(特別)警戒区域」というエリアがたまにあります。
これはその物件が該当する市町村に行けば誰でも閲覧して確認することができるし、
WEBでも公開されています。
この「土砂災害(特別)警戒区域」というのは不動産取引における「重要事項説明」での説明義務はあります。
しかしながら、「重要事項説明」とは、実際は契約行為と同じこと。通常、手付金も入れている状態です。
その「重要事項説明」の時に突然そんなことを説明されても非常に困ります。
しかも、最悪のケースは、契約・購入時には「土砂災害(特別)警戒区域」に指定されていなかったのに、
購入後に指定されるケースです。あるいは、指定されていないにもかかわらず、地滑り等が起こるケースです。
これはなんとしても避けなければならない。
「土砂災害(特別)警戒区域」の区域指定の可能性の高い箇所は、
「(土砂災害)危険箇所」と 呼ばれていていて、土石流・地すべり・急傾斜地の崩壊が発生するおそれのある箇所が指定されます。
そのような情報は、不動産仲介会社はあまり細かい情報をくれません。
なので、これは事前に仲介会社に改めて確認しないといけません。
長く住む家だからこそ、地道な確認を疎かにはできません。
仲介が動かないなら、自分でできる限り調べる。
そんな気概の必要性を感じます。
I.Takashi