公的年金だけで生活できるか?という話題が多いので参考までに。
#1(受給例)、#2(問題点)、#3(私なりの結論)の三回に分けてグダグダ書いてみました。今回は#1。
【ある人の場合】(注意:以下はある人の場合で人により違います。)
・民間企業のサラリーマンでしたので公的年金のみです。(公務員・半官半民・優良大手企業のかたは参考になりません、悪しからず)
・〇基礎年金 基礎年金は厚生年金に自動にプラス 〇厚生年金 65才より受給 〇企業年金 転籍時に一時金として受取済み 〇私的年金 余裕がなく掛けていません。
・妻は現在厚生年金一部受給中、基礎年金は65才からでまだ支給されていません。
【年金額通知書】別に公開する必要は無いですがまだ支給されていないひとの参考に)
↓年金額改定通知書と振込通知書です。
(金額は高いか低いか判りませんが、平均的サラリーマンより少し低いかな~という感じです)
※ 通知書の説明
・年金額確定通知書・振込通知書は年1回(6月位)所定のハガキがきます。金額変更があった場合、別途振込通知書・金額変更通知書なども来る場合もあります。
(これら書類は日本年金機構に登録しておけばネットで何時でも閲覧できます) https://www.nenkin.go.jp/index.html
【ハガキ内容の説明】
①国民年金基本額 :国民年金支給額の年額が記載されています。
国民年金(基礎年金)は、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人が加入する、(国籍問わず)日本の公的年金のことで、国民年金法等によって規定されている。
現行制度は国民皆年金制度の基礎年金部分(1階部分、Basic Pension)に相当する。支給開始年齢は65歳で、納付した期間に応じて給付額が決定します。
20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納付していれば、月額約6.5万円(平成31年度)の満額を受給することができます。
②国民年金支給停止額:65才まではゼロです、基本的には停止額はないようです。
③国民年金額 :減額後の支給金額が記載されています。
④厚生年金基本額 :サラリーマンなどが期間中に納めた金額により計算された支給額が記載されています(年額)
厚生年金保険は、国民年金に上乗せされて給付される年金です。基礎年金となっている国民年金の金額に、厚生年金保険の受給額が加算され、合計金額をもらうことになります。主に会社員やサラリーマンなどが挙げられます。個人事業主でも従業員が常時5人以上いる場合には、強制加入となります。厚生年金の保険料は、給与とボーナスに対して共通の保険料率を掛けて算出します。その金額を、半分は雇用主が、もう半分は加入者が負担することで、保険料額が確定します。厚生年金の支給額は加入期間の長さ、払った保険料の額によって決まります。2015年における平均支給額(月額)は、およそ145,000円程度だそうで、この金額に国民年金の金額が加わります。
⑤厚生年金支給停止額:年金受給者が他にある一定の収入があると、その収入により減額(支給停止)されます。
(満額支給していますが、一部支給停止しますという考え方です。支給停止という言葉を使ってますが停止された金額は後日支払われる事はありません)
概ね6受給額と別途収入の合算額が46万以上あると減額されます(60~64までは28万以上あると減額されます)もう少し詳しく述べると下記にように記載されています。
【60歳から64歳までの在職老齢年金】
総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円に達するまで年金の全額を支給します。
総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
総報酬月額相当額が46万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
(基本月額は、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額 総報酬月額相当額は、(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12)
基本月額と総報酬月額相当額(計算方法)
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合 全額支給
総報酬月額相当額が46万円以下で基本月額が28万円以下の場合 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
総報酬月額相当額が46万円以下で基本月額が28万円超の場合 基本月額-総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額が46万円超で基本月額が28万円以下の場合 基本月額-{(46万円+基本月額-28万円)÷2+ (総報酬月額相当額-46万円)}
総報酬月額相当額が46万円超で基本月額が28万円超の場合 基本月額-{46万円÷2+(総報酬月額相当額-46万円)}
【65歳以上の在職老齢年金】
(基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額、総報酬月額相当額は、(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12)
基本月額と総報酬月額相当額(計算方法)
基本月額と総報酬月額相当額と合計が46万円以下の場合 全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が46万円を超える場合 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2
⑥厚生年金年金額 :厚生年金部分の基本額から支給停止額を減した支給額です。
⑦合計年金額 :国民年金額と厚生年金額の合計で所謂年金支給額です(年額)
⑧年金支払い額 :⑦の1/6の金額です。((年額/12)×2 )2ヶ月に一回、年額の12分の一の2ヶ月分が支払いがあります。
⑨介護保険料 :40才以上は加入義務がある保険で、65才以上は年金から徴収されます。会社員は健康保険と同時に天引きされています。
⑩所得税額および復興特別所得税額:年金支払額から社会保険料と各種控除額(扶養控除や障害者控除など)を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額のことです。
ただし、扶養親族等申告書を提出されていないときは、各種控除が受けられず、10.21%が所得税および復興特別所得税の税率となります。
⑪個人住民税額 :年金から徴収される個人住民税のことです。
※普通徴収で市から納付書が送付された場合は空欄です。普通徴収か年金徴収かの区別は市町村に問い合わせてください。
⑫控除後振込額 :銀行に振り込まれる年金手取り額です。
:国民年金(老齢基礎年金)の平均支給額は、月額で「55,615円」。厚生年金の月額の平均支給額は「147,051円」で、男性が「166,668円」、女性が「103,026円」と統計上でています。
:国民年金 単身者 55,615円、国民年金 夫婦2人分 111,230円、厚生年金 男性 166,668円、厚生年金 女性 103,026円、厚生年金(夫)+国民年金(妻) 222,283円、厚生年金 夫婦共稼ぎ 269,694円
なお、厚生年金について厚労省では夫婦二人のモデルの想定支給額を公開しています。
これは、40年間サラリーマンとして働いた夫と、専業主婦の組み合わせが想定されています。つまり、厚生年金が貰える男性と、国民年金だけの女性という組み合わせです。
その金額は「221,277円」です。
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これが収入、支出が26万なので老後資金が必要と厚労省報告書の問題になった点です。
●長くなりましたので今回はおしまい。#2#3はそのうち書きます。
注意:数字は転記時に誤植する場合もありますので違っていたら悪しからずご了承ください。
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