改正北方領土特措法が成立 共同経済活動で地域振興
- 2018/7/18 12:13 日経新聞
周辺地域の経済発展に役立つ活動を「特定共同経済活動」と定義。活動の財源確保のため、政府と北海道が拠出して
運用する「北方基金」(約100億円)の取り崩しを可能にする規定を盛り込んだ。日本政府と北海道、周辺地域の
自治体に、活動を円滑に実施するための環境整備を求めた。
改正案は与野党合意に基づき衆院沖縄北方特別委員長提案として提出された。
露外務省が批判 クリル諸島の北方領土特借法は共同経済活動に障害
ロシア外務省広報課は、日本政府が南クリル諸島(日本の表現で「北方領土」)に関する法律に修正を加えたことは
露日が進めている「共同経済活動」についての交渉に障害となるというコメントを発表した。
日本の国会は18日、1982年に成立した「北方領土問題解決促進特別措置法」に一連の修正を加えた。
ロシア外務省はこの修正について次のようなコメントを発表している。
「法案の承認では、共同経済活動は、南クリル諸島は『日本の固有の領土』であるいう不自然なテーゼに
つきまとわれており、事実上、一連の『北方領土の早期返還』措置になっている。これには他でもない、対応する
交渉の結果をあらかじめ決め、平和条約問題の調整に受け入れ不可能な案を押し付ける姿勢があると我々は
判断している。」
「遺憾ながら、日本の議会のとったアプローチは共同経済活動交渉のこの先の進展に深刻な障害をもうけるもので
あると言わざるを得ない。」
露駐日大使「クリルにおける日本との共同活動は露法律に従って行われるべき」
南クリル諸島(北方四島)における日本との共同経済活動の実現は、ロシアの法体系の枠内で行われなければ
ならないと、20日に公表された共同通信とのインタビューでロシアのガルージン駐日大使が述べた。
ガルージン大使は、「(共同活動の)実現はロシアの法体系に違反しない形で実施されなければならない」と指摘。
また、ロシアの現行の法体系の枠内で南クリル諸島では、ロシア全土においてと同じように、
「外国企業は生産的な経済活動を実施する権利を有している」と強調した。
ロシアと日本は、クリル諸島南部における共同経済活動の問題に関する協議を行っている。
このような事業を双方は、平和条約締結に向けた一歩とみなしている。それとともに、日本で指摘されるところでは、
このようなプロジェクトをどのように実現していくべきかということについて、双方は今のところまだ見解を
異にしている。ロシアがこれを自国の法体系の枠内で行うことが不可欠だと考えている一方、日本は何らかの
特殊な法的システムの創設を提案している。