以前でご紹介した案件とは別案件の更新料支払特約について、今回は同じ大阪高裁(裁判部は別)で、有効判決が出ました。
一連の更新料判決は、いわゆる事例判決で、個々の事案についてなされるものですから、一つの判決で、
すべての更新料特約を無効とする、あるいは有効とするというものでないことは、
今回の判決でも明らかになったわけです。
今回の事例は・・・
賃貸住宅の契約更新時に「更新料」を徴収する契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、
借り手が家主に支払い済の更新料の返還を求めた訴訟の控訴審判決がありました。
契約条件は・・・
家賃:52,000円
共益費:2000円
更新料:旧家賃の2カ月分
条項:2年ごと
裁判所の判断は・・・
「本件賃貸借契約における更新料が主に賃料の前払いの性質を有するものであり、本件更新料特約定は更新料の金額が過大ではないことや借地借家法が更新料の授受を禁止していないこと、借主の中途解約は更新料を返還されない事を認識した上で自分の意思で放棄したものであって消費者の利益を一方的に害するものと言えないとして、消費者契約法10条後段の要件に該当せず有効である。」と。
更新料をめぐっては、別の裁判長による8月の大阪高裁判決が「無効」とし、
高裁レベルで判断が分かれる形になってしまい、
最終判断は最高裁に持ち越しされることになりました。
しかし、貸主側もこれで安心せず、借主に対しては更新料特約の趣旨を説明し、理解を得ておく事が重要であることには、変わりはありません。
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すべての更新料特約を無効とする、あるいは有効とするというものでないことは、
今回の判決でも明らかになったわけです。
今回の事例は・・・
賃貸住宅の契約更新時に「更新料」を徴収する契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、
借り手が家主に支払い済の更新料の返還を求めた訴訟の控訴審判決がありました。
契約条件は・・・
家賃:52,000円
共益費:2000円
更新料:旧家賃の2カ月分
条項:2年ごと
裁判所の判断は・・・
「本件賃貸借契約における更新料が主に賃料の前払いの性質を有するものであり、本件更新料特約定は更新料の金額が過大ではないことや借地借家法が更新料の授受を禁止していないこと、借主の中途解約は更新料を返還されない事を認識した上で自分の意思で放棄したものであって消費者の利益を一方的に害するものと言えないとして、消費者契約法10条後段の要件に該当せず有効である。」と。
更新料をめぐっては、別の裁判長による8月の大阪高裁判決が「無効」とし、
高裁レベルで判断が分かれる形になってしまい、
最終判断は最高裁に持ち越しされることになりました。
しかし、貸主側もこれで安心せず、借主に対しては更新料特約の趣旨を説明し、理解を得ておく事が重要であることには、変わりはありません。
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