【田園調布.多摩川.鵜の木の不動産売買.賃貸管理】㈱城南ハウジング

東急多摩川線「鵜の木」駅の不動産店です。不動産、に関すること、東急沿線、城南地域のことなど【㈱城南ハウジング】

「更新料特約有効」の大阪高裁の判断は・・・

2009-12-13 | 賃貸
以前でご紹介した案件とは別案件の更新料支払特約について、今回は同じ大阪高裁(裁判部は別)で、有効判決が出ました。

一連の更新料判決は、いわゆる事例判決で、個々の事案についてなされるものですから、一つの判決で、
すべての更新料特約を無効とする、あるいは有効とするというものでないことは、
今回の判決でも明らかになったわけです。


今回の事例は・・・

賃貸住宅の契約更新時に「更新料」を徴収する契約条項は消費者契約法に照らして無効だとして、
借り手が家主に支払い済の更新料の返還を求めた訴訟の控訴審判決がありました。


契約条件は・・・

家賃:52,000円
共益費:2000円
更新料:旧家賃の2カ月分
条項:2年ごと


裁判所の判断は・・・

「本件賃貸借契約における更新料が主に賃料の前払いの性質を有するものであり、本件更新料特約定は更新料の金額が過大ではないことや借地借家法が更新料の授受を禁止していないこと、借主の中途解約は更新料を返還されない事を認識した上で自分の意思で放棄したものであって消費者の利益を一方的に害するものと言えないとして、消費者契約法10条後段の要件に該当せず有効である。」と。


更新料をめぐっては、別の裁判長による8月の大阪高裁判決が「無効」とし、
高裁レベルで判断が分かれる形になってしまい、
最終判断は最高裁に持ち越しされることになりました。


しかし、貸主側もこれで安心せず、借主に対しては更新料特約の趣旨を説明し、理解を得ておく事が重要であることには、変わりはありません。


***********************************
城南エリアの不動産を買取ります。

また、空室でお困りのマンション情報、
是非、ご紹介ください。
お待ちしております。
***********************************

社)全国宅地建物取引業協会連合会会員
社)全国宅地建物取引業保証協会会員
社)東京都宅地建物取引業協会会員
,,Co2削減 チームマイナス6%''
【田園調布・多摩川】城南ハウジング

ホームページはこちら

                         


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 投資ファンドも色々です。。。 | トップ | 寒くなりました・・・ »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

賃貸」カテゴリの最新記事