【2項道路・位置指定道路とは】
建物を建築する際には建築基準法上の「道路」に2m以上接していなければなりません(建築基準法43条)。
この道路の定義については建築基準法42条に規定されています。
まず、「2項道路」ですが、建築基準法42条2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことで、
市街地内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定し、建築基準法上の道路とみなしたものです。
つまり現行の建築基準法の規定では、(都市計画区域)
敷地が4m以上の道路に接していないと原則として建物が建てられないことになっていますが、
建築基準法施工前の4m未満の道路に接道する既成市街地の敷地を救済するため、
原則、再建築時に道路中心線から2m後退することで建築可能になる道路です。
また、「位置指定道路」とは、幅員が4m以上あり、かつ、一定の技術的水準に適合するもので、
特定行政庁から位置の指定を受けたものです。(建築基準法42条1項5号)。
これらの道路に2m以上接していれば建物の建築は可能です。
前回にもお話いたしましたが、敷地の接道は不動産の肝です。
土地を購入する際はよく確認してください。
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城南エリアの不動産を買取ります。
また、空室でお困りのマンション情報、
是非、ご紹介ください。
お待ちしております。
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【田園調布・多摩川】城南ハウジング
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市街地内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定し、建築基準法上の道路とみなしたものです。
つまり現行の建築基準法の規定では、(都市計画区域)
敷地が4m以上の道路に接していないと原則として建物が建てられないことになっていますが、
建築基準法施工前の4m未満の道路に接道する既成市街地の敷地を救済するため、
原則、再建築時に道路中心線から2m後退することで建築可能になる道路です。
また、「位置指定道路」とは、幅員が4m以上あり、かつ、一定の技術的水準に適合するもので、
特定行政庁から位置の指定を受けたものです。(建築基準法42条1項5号)。
これらの道路に2m以上接していれば建物の建築は可能です。
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