先日、買主様側の仲介業者として土地の売買にかかわった時のお話・・・
土地の売買をする場合、売主は買主に対して境界を明示して取引する義務があります。もちろん売主が知らないことは仕方のないことですが、売主側の不動産業者がその義務を果たさない、知らないなんて事が許されるでしょうか。
確かに契約書には公簿売買(登記簿上)と記載してありましたが、契約前に当然境界の確認、境界の明示をしないまま売買の締結などはありえないのです。
もしかしたら、売主と境界のトラブルがあるのに、売主には不都合で業者に伝えてないかもしれない。。。
これは双方の媒介業者と買主が不利益や損害を受けることなく、目的を達成するための責任と義務です。
裁判所は「媒介業者として、現況有姿で本件土地の売買の交渉を進めるにしても、少なくとも本件土地と隣地との境界が明らかでないことを、本件土地の買主に対して説明すべきであったにもかかわらず、そのような説明をすることなく、買主に本件土地を購入させたのであり、仲介業者に説明義務違反があることはあきらかである。仲介業者には、媒介契約の債務不履行ないし不法行為による損害賠償義務があるというべきである」と判示しています。
買主にしてみれば、たったの1㎡のために希望の設計通りに建築できないかもしれないし、隣地の方とトラブルを抱えたまま生活しなくてはならない・・・
本当に重要なことです。
結局、お相手の業者が面倒なのか、何か問題があるのか、境界の明示を拒み続け、契約には至りませんでした。
売主も気の毒ですよ。。。
これで、売却機会を失ったのですから。。。
この不景気で貴重なお客様だったと思いますよ。。。
不動産を買うときは必ず信頼できる不動産会社を選びましょうね。
土地の売買をする場合、売主は買主に対して境界を明示して取引する義務があります。もちろん売主が知らないことは仕方のないことですが、売主側の不動産業者がその義務を果たさない、知らないなんて事が許されるでしょうか。
確かに契約書には公簿売買(登記簿上)と記載してありましたが、契約前に当然境界の確認、境界の明示をしないまま売買の締結などはありえないのです。
もしかしたら、売主と境界のトラブルがあるのに、売主には不都合で業者に伝えてないかもしれない。。。
これは双方の媒介業者と買主が不利益や損害を受けることなく、目的を達成するための責任と義務です。
裁判所は「媒介業者として、現況有姿で本件土地の売買の交渉を進めるにしても、少なくとも本件土地と隣地との境界が明らかでないことを、本件土地の買主に対して説明すべきであったにもかかわらず、そのような説明をすることなく、買主に本件土地を購入させたのであり、仲介業者に説明義務違反があることはあきらかである。仲介業者には、媒介契約の債務不履行ないし不法行為による損害賠償義務があるというべきである」と判示しています。
買主にしてみれば、たったの1㎡のために希望の設計通りに建築できないかもしれないし、隣地の方とトラブルを抱えたまま生活しなくてはならない・・・
本当に重要なことです。
結局、お相手の業者が面倒なのか、何か問題があるのか、境界の明示を拒み続け、契約には至りませんでした。
売主も気の毒ですよ。。。
これで、売却機会を失ったのですから。。。
この不景気で貴重なお客様だったと思いますよ。。。
不動産を買うときは必ず信頼できる不動産会社を選びましょうね。